宿泊税【宿泊事業者の方向け】

お知らせ/定率制へ制度変更に伴う注意点

令和8年11月1日から定率制へ変更となります。
定率制の変更点については下記の資料をご覧ください。
電子申告(graffer)のURL変更のチラシに関して、宿泊事業者の皆様に郵送・メールにてお知らせしましたチラシに誤ったURLを乗せてしまいました。大変申し訳ございません。
正しいURLにつきましては、上記PDFを参考に申告いただけますと幸いです。
なお、二次元バーコードは正しいため、郵送したチラシからご使用いただけます。

令和8年10月31日までの定額制の手引き・様式等について

こちらのページは令和8年11月1日以降の定率制に関する資料です。
令和8年10月31日までの制度に関する資料(定額制)については下記リンク先からご覧ください。

特別徴収事務について

 ※手引きやよくある質問は宿泊事業者のみなさんとの意見交換により、随時改訂を重ねる予定です。
特別徴収事務の手引                                   
定率制に変更後も、電子申告での申告が可能です。
詳しくは下記に掲載の電子申告の手引きをご覧ください。
※現在掲載している電子申告の手引きは定額制の内容です。
 定率制の電子申告の手引きは準備ができましたらお知らせします。
よくある質問(令和8年4月更新)                               
各申告書等様式                                     

(1)初めに必要な手続に関連する様式

 宿泊税の特別徴収義務者として届け出ていただくための様式です。
 条例により、町内で旅館業又は住宅宿泊事業(民泊)を営む事業者は届け出をしていただかなければなりません。
 このほか、宿泊税の導入にあたり特別徴収義務者となる事業者のみなさんへの支援金給付に関する様式を用意しています。

(2)特別徴収義務者になってから(役場から指定番号が通知されてから)用いる様式

 上記(1)の様式等により特別徴収義務者の届け出を行っていただいた(※)のち、宿泊税の申告納入において事業者のみなさんの個別の事情や希望に応じてお使いいただく様式です。
※役場に特別徴収義務者の届出をしていただくと、後日役場より指定番号が記された「特別徴収義務者申告受理通知書」などが届きます。
 特に本町内に事務所や事業所などを有さない特別徴収義務者のみなさんは、基本的にニセコ町内で宿泊税の処理に携わる方を納税管理人として定めていただく必要があります。下記にはこれらに関する様式と、宿泊税の申告納入を3か月に一度とする(基本は毎月)ための届出関連様式などを用意しています。
 申告納入期限の特例について 

(3)宿泊税の申告納入において用いる様式

 下記の様式は、特別徴収義務者のみなさんにお使いいただく様式です。
 日常お使いいただく様式は宿泊税納入申告書です。
 このほか、やむを得ない事情により宿泊料金及び宿泊税が受け取れなかったり、徴収した宿泊税を失ったりした場合などに納入義務の免除を申請する様式や、過去の誤った申告納入の内容を是正する(「更正」といいます)ために必要な様式を用意しています。
↑上にあるデータが毎月(特例の事業者は3か月に1回)申告時に使用する様式です。
 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)が主催する修学旅行その他学校行事に参加している者に対しては、宿泊税を課さないこととします。
 
加えて、令和8年4月1日からは、保育施設が実施する行事等に伴う宿泊も免除対象に加えることとなりました(詳しいことは「特別徴収事務の手引き」(このページ上段にあります)の11ページ以降でご確認ください)。
 なお、宿泊税の免除対象かどうかの判断は、学校や施設から発行される修学旅行等であることの証明書により行ってください。なお、受理した証明書は宿泊施設において5年間保存してください。
電子申告システム                                    
【eLTAX(エルタックス)】
地方税をインターネットで電子申告・電子納税できる、日本の地方公共団体が共同で運営するシステムです。
宿泊税に限らず、町道民税・固定資産税等の全ての地方税の申告・納入が可能です。
※eLTAXは申告のみならず、オンライン納入なども可能なシステムです。
【Graffer(グラファー)システム】
ニセコ町独自で使用している宿泊税の申告システムです。
パソコン・携帯電話・タブレット等どの媒体でも申告が可能で、操作は簡単です。
※Grafferは申告はできますが、オンラインで納入ができないため窓口等での納入となります。
特別徴収事務交付金                                   

広報について

広報資料の掲載                                     
お知らせ用の広報資料です。ご入用の方は役場商工観光課へご連絡ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

税務課
TEL:0136-56-8838
FAX:0136-44-3500