宿泊税【宿泊事業者の方向け】

更新情報

・令和6年10月24日 広報資料(ポスター、三つ折りリーフレット、カード)を掲載しました。
・令和6年10月11日 各申告書等様式に納入申告書(英語版)等を追加しました。
・令和6年 9月30日 特別徴収事務の手引(英語版)を掲載しました。
・令和6年 8月30日 各申告書等様式を掲載しました。
・令和6年 7月18日 宿泊者向けメール文ひな形(英語、中国語、韓国語)を追加しました。
・令和6年 7月12日 特別徴収事務の手引、電子申告の手引、広報資料(チラシ)を掲載しました。
            7月に開催した事業者説明会資料を掲載しました。今後の予定を更新しました。

特別徴収事務について

 ※手引きやよくある質問は宿泊事業者のみなさんとの意見交換により、随時改訂を重ねる予定です。
特別徴収事務の手引                                   
よくある質問                                      
各申告書等様式                                     

(1)初めに必要な手続に関連する様式

 宿泊税の特別徴収義務者として届け出ていただくための様式です。
 条例により、町内で旅館業又は住宅宿泊事業(民泊)を営む事業者は届け出をしていただかなければなりません。
 このほか、宿泊税の導入にあたり特別徴収義務者となる事業者のみなさんへの支援金給付に関する様式を用意しています。

(2)特別徴収義務者になってから(役場から指定番号が通知されてから)用いる様式

 上記(1)の様式等により特別徴収義務者の届け出を行っていただいた(※)のち、宿泊税の申告納入において事業者のみなさんの個別の事情や希望に応じてお使いいただく様式です。
※役場に特別徴収義務者の届出をしていただくと、後日役場より指定番号が記された「特別徴収義務者申告受理通知書」などが届きます。
 特に本町内に事務所や事業所などを有さない特別徴収義務者のみなさんは、基本的にニセコ町内で宿泊税の処理に携わる方を納税管理人として定めていただく必要があります。下記にはこれらに関する様式と、宿泊税の申告納入を3か月に一度とする(基本は毎月)ための届出関連様式などを用意しています。

(3)宿泊税の申告納入において用いる様式

 下記の様式は、実際に宿泊税を導入する令和6年(2024年)11月1日以降、特別徴収義務者のみなさんにお使いいただく様式です。
 日常お使いいただく様式は宿泊税納入申告書です。
 このほか、やむを得ない事情により宿泊料金及び宿泊税が受け取れなかったり、徴収した宿泊税を失ったりした場合などに納入義務の免除を申請する様式や、過去の誤った申告納入の内容を是正する(「更正」といいます)ために必要な様式を用意しています。
 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)が主催する修学旅行その他学校行事に参加している者に対しては、宿泊税を課さないこととします。
 修学旅行生かどうかの判断は、学校から発行される修学旅行等であることの証明書により行ってください。なお、学校から発行された証明書は、宿泊施設において5年間保存してください。
電子申告システム                                    

広報について

広報資料の掲載                                     
客室等においていただくチラシ等を作成しました。ご入用の方は役場商工観光課へご連絡ください。
宿泊者向けメール文のひな形                               
宿泊税制度周知のため、宿泊事業者から宿泊者へ送付する予約完了メール等に追記いただく文章のひな形を作成しました。
※必要な情報のみ選択して活用してください。また、「納め方」についても、実態に応じて選択してください。

宿泊税事業者説明会を開催しました

7月10日から11日に計3回宿泊施設を経営されている皆様を対象に、宿泊税特別徴収事務及び導入支援策、使途決定プロセス等について説明会を開催しました。
 
説明会での質問と回答は以下のとおりです。
説明会で配付した資料は以下のとおりです。(このほか特別徴収事務の手引、電子申告の手引を配付して説明しました。)

今後の予定

今後の大まかな予定は下記のとおりです。
令和6年7月~(説明会終了後から順次)
 特別徴収義務者申告書の受付
 ・郵送または持参により申告書及び添付書類を提出いただきます。

令和6年9月~順次
 特別徴収義務者証票等の配付
 ・証票、製本した手引等を各施設へ直接お届けいたします。
 ・申告期限の特例等、個別の相談お伺いいたします。 

令和6年11月1日 
 ニセコ町内で宿泊税の導入
(宿泊税条例施行、課税開始)
 ・施設のフロント等に特別徴収義務者証を掲示してください。

アンケート調査の結果について

宿泊税申告納入事務及び導入支援・周知に向けた参考とするため、宿泊事業者のみなさんにアンケート調査にご協力いただきました。
実施期間:令和6年3月13日~31日  回答数:46

北海道の宿泊税検討状況について

北海道の宿泊税検討状況については、以下の外部サイトでご確認ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

税務課
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500