宿泊税

  ニセコ町ではこのたび、町民や観光客のみなさんから信頼される、持続可能な国際リゾートの実現に向けた財源の一つとして、宿泊税を導入することになりました。

令和6年(2024年)11月1日から宿泊税の課税を開始します

 本町では、令和5年12月のニセコ町議会定例会で「ニセコ町宿泊税条例」が議決されたのち、総務大臣と宿泊税新設に関する協議を進めていました(※)
 そしてこのほど、令和6年3月12日に総務大臣の同意が得られたことから、翌3月13日に以下の条例及び規則を公布しました。
 これにより、本町では令和6年11月1日から宿泊税を導入(課税)することになりましたのでお知らせします。
※市町村が宿泊税をはじめとした法定外目的税を新設または変更する場合は、あらかじめ総務大臣に協議し、同意を得る必要があります(地方税法第731条第2項)

宿泊税の概要

 宿泊税の概要は以下のファイルをご覧ください。
 また、今後はこのページにQ&Aや手引きも掲載します。
 ※Q&Aや手引きは宿泊事業者のみなさんとの意見交換により、随時改訂を重ねる予定です。

参考資料「ニセコ町宿泊税について」

 ニセコ町の宿泊税について、導入する理由から税制の概要、これまでの検討経緯と今後のスケジュール、関係法令などを網羅した参考資料を作成しました。

アンケート調査の結果について

宿泊税申告納入事務及び導入支援・周知に向けた参考とするため、宿泊事業者のみなさんにアンケート調査にご協力いただきました。
実施期間:令和6年3月13日~31日  回答数:46

宿泊税導入に向けた事業者説明会を開催しました

4月22日から23日に計3回宿泊施設を経営されている皆様を対象に、宿泊税の制度を改めて説明するとともに、特別徴収事務及び検討している支援策、使途決定プロセスについて説明会を開催しました。

説明会で配付した資料は下記のとおりです。※資料の英語版については作成中です。

今後の予定

今後の大まかな予定は以下のとおりです。
令和6年6月~
 宿泊税の具体的な導入実務全般を実施します

 例)
 ・宿泊事業者向け事務説明会などの実施(実際の事務をパソコンを使って体験する機会など)
 ・特別徴収事務の手引きなどの宿泊事業者のみなさんにお願いする事務に関する資料配布
 ・ポスターやパンフレットなどの周知資料配布 など
 
 宿泊事業者のみなさんとは、説明会だけでなく、戸別訪問なども含めきめ細かなコミュニケーションの機会を設ける予定です。

令和6年11月1日 
 
ニセコ町内で宿泊税の導入(宿泊税条例施行、課税開始)
 

これまでの経緯

令和5年(2023年)
・12月21日 第8回ニセコ町議会で「ニセコ町宿泊税条例」が可決
・12月26日 宿泊税の新設に関する協議書を総務大臣に提出

令和6年(2024年)
・  3月12日 ニセコ町の宿泊税新設に関して総務大臣が同意
・  3月13日 宿泊税に関する条例及び規則の公布

このページの情報に関するお問い合わせ先

税務課宿泊税係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500