宿泊税

  ニセコ町ではこのたび、町民や観光客のみなさんから信頼される、持続可能な国際リゾートの実現に向けた財源の一つとして、宿泊税を導入することになりました。

更新情報

・令和6年6月6日 宿泊税の概要(韓国語版)を掲載しました。
・令和6年6月4日 北海道庁が導入を検討している宿泊税(観光振興を目的とした新税)の考え方について、ニセコ町としての意見を北海道に提出しました。
・令和6年5月17日 ニセコ町宿泊税条例及び施行規則の英語版を掲載しました。
・令和6年5月10日 宿泊事業者の方向けページを作成しました。
・令和7年9月26日 北海道宿泊税に関するページを追加しました。

北海道宿泊税の導入について

 北海道の宿泊税導入に伴い、本町では町宿泊税並びに道宿泊税とも、賦課徴収に関する事務はまとめて本町が引き受けることとなりました。道宿泊税の導入に関する町の対応など詳しいことは、以下のページでご確認ください。

宿泊事業者(特別徴収義務者)のみなさん向け特設ページ

 特別徴収義務者となる宿泊事業者のみなさんの実務に役立つ情報や各種届出様式などを掲載したページを別に設けました。以下のリンクよりお進みください。

令和6年(2024年)11月1日から宿泊税の課税を開始しました

 本町では、令和5年12月のニセコ町議会定例会で「ニセコ町宿泊税条例」が議決されたのち、総務大臣と宿泊税新設に関する協議を進めました(※)
 令和6年3月12日に総務大臣の同意が得られたことから、翌3月13日に以下の条例及び規則を公布しました。
 これにより、本町では令和6年11月1日から宿泊税を導入(課税)することになりました。
※市町村が宿泊税をはじめとした法定外目的税を新設または変更する場合は、あらかじめ総務大臣に協議し、同意を得る必要があります(地方税法第731条第2項)

宿泊税の概要

 宿泊税の概要は以下のファイルをご覧ください。

参考資料「ニセコ町宿泊税について」

 ニセコ町の宿泊税について、導入する理由から税制の概要、これまでの検討経緯と今後のスケジュール、関係法令などを網羅した参考資料を作成しました。

このページの情報に関するお問い合わせ先

税務課宿泊税係
TEL:0136-56-8838
FAX:0136-44-3500