宿泊税
ニセコ町ではこのたび、町民や観光客のみなさんから信頼される、持続可能な国際リゾートの実現に向けた財源の一つとして、宿泊税を導入することになりました。
宿泊税制度の改正を目指します
宿泊税条例の改正条例案について意見を募集しています(11月28日まで)
現在、宿泊税の改正内容を盛り込んだ条例案の公表と、条例案に対する意見募集を行っています。
詳しいことは、以下のリンクからご確認ください。
詳しいことは、以下のリンクからご確認ください。
令和8年(2026年)11月1日から、定率制(3%)への改正を目指します
令和8年(2026年)の4月1日から北海道内全ての市町村で北海道の宿泊税が導入されます。
これにより、すでに独自の宿泊税を導入している本町では、ニセコ町と北海道、それぞれの宿泊税が町内にお泊りのみなさんに課されることとなり、お泊りのお客様だけでなく、宿泊事業者の皆様や事務を取りまとめる本町においても多大な負担が生じることが見込まれています。
そこで町では、特に宿泊事業者の皆様の負担を増やさず、お泊りのお客様にもわかりやすい制度とするため、現在の「段階的定額制」から、倶知安町と同様に「町税・道税合わせて宿泊料金の3%」で賦課する「定率制」へ宿泊税の制度を改める取り組みを進めます。
宿泊事業者の皆様におかれましては、昨年 11 月の本町宿泊税導入から、短期間のうちに度重なる制度改正へのご対応をいただくことになり、大変申し訳ありません。
しかし、町では、北海道宿泊税の導入を受け身で捉えたまま、事業者の皆様の負担が増える状況を見過ごすのではなく、将来的には事業者のみなさんのご負担を増やさず、『ニセコエリア』として統一した宿泊税制度に改めることが事業者の皆様をはじめとしたリゾート地ニセコとしての利益に繋がると判断し、改正に取り組む次第です。
つきましては、町では今後も皆様との情報共有や意見交換を通じ、改正に対応する事業者様への支援策の立ち上げなど、円滑な改正となるよう努めてまいりますので、このたびの改正方針にご理解を賜りますようお願いいたします。
これにより、すでに独自の宿泊税を導入している本町では、ニセコ町と北海道、それぞれの宿泊税が町内にお泊りのみなさんに課されることとなり、お泊りのお客様だけでなく、宿泊事業者の皆様や事務を取りまとめる本町においても多大な負担が生じることが見込まれています。
そこで町では、特に宿泊事業者の皆様の負担を増やさず、お泊りのお客様にもわかりやすい制度とするため、現在の「段階的定額制」から、倶知安町と同様に「町税・道税合わせて宿泊料金の3%」で賦課する「定率制」へ宿泊税の制度を改める取り組みを進めます。
宿泊事業者の皆様におかれましては、昨年 11 月の本町宿泊税導入から、短期間のうちに度重なる制度改正へのご対応をいただくことになり、大変申し訳ありません。
しかし、町では、北海道宿泊税の導入を受け身で捉えたまま、事業者の皆様の負担が増える状況を見過ごすのではなく、将来的には事業者のみなさんのご負担を増やさず、『ニセコエリア』として統一した宿泊税制度に改めることが事業者の皆様をはじめとしたリゾート地ニセコとしての利益に繋がると判断し、改正に取り組む次第です。
つきましては、町では今後も皆様との情報共有や意見交換を通じ、改正に対応する事業者様への支援策の立ち上げなど、円滑な改正となるよう努めてまいりますので、このたびの改正方針にご理解を賜りますようお願いいたします。
改正に向けた取り組みとスケジュール(令和7年(2025年)11月6日現在)
- 11月4日 宿泊事業者のみなさんに制度改正に関するお知らせ文書を郵送
- 11月6日 宿泊事業者意見交換会(使途の意見交換)での説明(全3回開催)
- 11月中旬~下旬 改正条例案の縦覧とパブリックコメント募集(2週間程度)
- 11月下旬~12月上旬 町長からまちづくり懇談会での説明
- 12月中旬 ニセコ町議会12月定例会で宿泊税改正条例案の提案
(取り組みの進捗状況は随時このページでもお知らせします)
北海道宿泊税の導入について
北海道の宿泊税導入に伴い、本町では町宿泊税並びに道宿泊税とも、賦課徴収に関する事務はまとめて本町が引き受けることとなりました。道宿泊税の導入に関する町の対応など詳しいことは、以下のページでご確認ください。
宿泊事業者(特別徴収義務者)のみなさん向け特設ページ
特別徴収義務者となる宿泊事業者のみなさんの実務に役立つ情報や各種届出様式などを掲載したページを別に設けました。以下のリンクよりお進みください。
令和6年(2024年)11月1日から宿泊税の課税を開始しました
本町では、令和5年12月のニセコ町議会定例会で「ニセコ町宿泊税条例」が議決されたのち、総務大臣と宿泊税新設に関する協議を進めました(※)。
令和6年3月12日に総務大臣の同意が得られたことから、翌3月13日に以下の条例及び規則を公布しました。
令和6年3月12日に総務大臣の同意が得られたことから、翌3月13日に以下の条例及び規則を公布しました。
- ニセコ町宿泊税条例(PDF形式:112KB)
- ニセコ町宿泊税条例(英語版)(PDF形式:107KB)
- ニセコ町宿泊税条例施行規則(PDF形式:2MB)
- ニセコ町宿泊税条例施行規則(英語版)(PDF形式:72KB)
- ニセコ町宿泊税条例の施行期日を定める規則(PDF形式:14KB)
これにより、本町では令和6年11月1日から宿泊税を導入(課税)いたしました。
※市町村が宿泊税をはじめとした法定外目的税を新設または変更する場合は、あらかじめ総務大臣に協議し、同意を得る必要があります(地方税法第731条第2項)
※市町村が宿泊税をはじめとした法定外目的税を新設または変更する場合は、あらかじめ総務大臣に協議し、同意を得る必要があります(地方税法第731条第2項)
- 【参考】総務省報道資料(ニセコ町「宿泊税」の新設)(PDF形式:268KB)
宿泊税の概要
宿泊税の概要は以下のファイルをご覧ください。
- 宿泊税の概要(日本語版)(PDF形式:202KB)
- 宿泊税の概要(英語版)(PDF形式:156KB)
- 宿泊税の概要(中国語版)(PDF形式:225KB)
- 宿泊税の概要(韓国語版)(PDF形式:69KB)
参考資料「ニセコ町宿泊税について」
ニセコ町の宿泊税について、導入する理由から税制の概要、これまでの検討経緯と今後のスケジュール、関係法令などを網羅した参考資料を作成しました。
- 【参考資料】ニセコ町宿泊税について(PDF形式:951KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 税務課
- TEL:0136-56-8838
- FAX:0136-44-3500