Occupancy tax
ニセコ町ではこのたび、町民や観光客のみなさんから信頼される、持続可能な国際リゾートの実現に向けた財源の一つとして、宿泊税を導入することになりました。
update information
・令和6年6月6日 宿泊税の概要(韓国語版)を掲載しました。
・令和6年6月4日 北海道庁が導入を検討している宿泊税(観光振興を目的とした新税)の考え方について、ニセコ町としての意見を北海道に提出しました。
・令和6年5月17日 ニセコ町宿泊税条例及び施行規則の英語版を掲載しました。
・令和6年5月10日 宿泊事業者の方向けページを作成しました。
・令和6年6月4日 北海道庁が導入を検討している宿泊税(観光振興を目的とした新税)の考え方について、ニセコ町としての意見を北海道に提出しました。
・令和6年5月17日 ニセコ町宿泊税条例及び施行規則の英語版を掲載しました。
・令和6年5月10日 宿泊事業者の方向けページを作成しました。
宿泊事業者(特別徴収義務者)のみなさん向け特設ページ
特別徴収義務者となる宿泊事業者のみなさんの実務に役立つ情報や各種届出様式などを掲載したページを別に設けました。以下のリンクよりお進みください。
令和6年(2024年)11月1日から宿泊税の課税を開始しました
本町では、令和5年12月のニセコ町議会定例会で「ニセコ町宿泊税条例」が議決されたのち、総務大臣と宿泊税新設に関する協議を進めました(※)。
令和6年3月12日に総務大臣の同意が得られたことから、翌3月13日に以下の条例及び規則を公布しました。
令和6年3月12日に総務大臣の同意が得られたことから、翌3月13日に以下の条例及び規則を公布しました。
- ニセコ町宿泊税条例(PDF format: 112 KB)
- ニセコ町宿泊税条例(英語版)(PDF format: 107KB)
- ニセコ町宿泊税条例施行規則(PDF format: 2 MB)
- ニセコ町宿泊税条例施行規則(英語版)(PDF format: 72KB)
- ニセコ町宿泊税条例の施行期日を定める規則(PDF format: 14 KB)
これにより、本町では令和6年11月1日から宿泊税を導入(課税)することになりました。
※市町村が宿泊税をはじめとした法定外目的税を新設または変更する場合は、あらかじめ総務大臣に協議し、同意を得る必要があります(地方税法第731条第2項)
※市町村が宿泊税をはじめとした法定外目的税を新設または変更する場合は、あらかじめ総務大臣に協議し、同意を得る必要があります(地方税法第731条第2項)
- 【参考】総務省報道資料(ニセコ町「宿泊税」の新設)(PDF format: 268 KB)
宿泊税の概要
宿泊税の概要は以下のファイルをご覧ください。
- 宿泊税の概要(日本語版)(PDF format: 202 KB)
- 宿泊税の概要(英語版)(PDF format: 156 KB)
- 宿泊税の概要(中国語版)(PDF format: 225 KB)
- 宿泊税の概要(韓国語版)(PDF format: 69KB)
参考資料「ニセコ町宿泊税について」
ニセコ町の宿泊税について、導入する理由から税制の概要、これまでの検討経緯と今後のスケジュール、関係法令などを網羅した参考資料を作成しました。
- 【参考資料】ニセコ町宿泊税について(PDF format: 951KB)
北海道庁が導入を検討する宿泊税について
現在、本町とは別に、広域自治体である北海道においても観光振興を目的とした新税として、宿泊税を導入することが検討されています。
昨年度(令和5年度)、北海道庁では宿泊税の導入を検討するため、「観光振興を目的とした新税に関する懇談会」を立ち上げ、このなかで宿泊税の目的や税率、使い道などを議論されていました(※1)。
その後北海道庁では、4回にわたって開催したこの懇談会での議論を取りまとめ、「観光振興を目的とした新税の考え方(懇談会議論のまとめ)」として公表し、この考え方に対して北海道民のみなさんからの意見を募集されていました(※2)。
そこで本町では、道内主要観光地の一つとして、また先行して今年の11月1日から独自に宿泊税を導入する自治体として、北海道庁の宿泊税の考え方について意見を提出しています。
本町としては、市町村や都道府県がそれぞれ有する課税自主権(地方税の税目や税率設定などについて自主的に決定し、課税する権利)を尊重します。同時に、税は多くのみなさんに負担を伴う制度であることから、本町が今回提出した意見では、北海道庁には道民のみなさんをはじめ、観光事業者や市町村など、まずは関係する幅広いみなさんと十分な議論を重ねていただくことをお願いしています。
なお、本町が北海道庁に提出した意見は下記のファイルのとおりです。
昨年度(令和5年度)、北海道庁では宿泊税の導入を検討するため、「観光振興を目的とした新税に関する懇談会」を立ち上げ、このなかで宿泊税の目的や税率、使い道などを議論されていました(※1)。
その後北海道庁では、4回にわたって開催したこの懇談会での議論を取りまとめ、「観光振興を目的とした新税の考え方(懇談会議論のまとめ)」として公表し、この考え方に対して北海道民のみなさんからの意見を募集されていました(※2)。
そこで本町では、道内主要観光地の一つとして、また先行して今年の11月1日から独自に宿泊税を導入する自治体として、北海道庁の宿泊税の考え方について意見を提出しています。
本町としては、市町村や都道府県がそれぞれ有する課税自主権(地方税の税目や税率設定などについて自主的に決定し、課税する権利)を尊重します。同時に、税は多くのみなさんに負担を伴う制度であることから、本町が今回提出した意見では、北海道庁には道民のみなさんをはじめ、観光事業者や市町村など、まずは関係する幅広いみなさんと十分な議論を重ねていただくことをお願いしています。
なお、本町が北海道庁に提出した意見は下記のファイルのとおりです。
- 【5月23日北海道に提出】宿泊税の考え方に対する意見書(PDF format: 87KB)
※1 北海道庁が開催した「観光振興を目的とした新税に関する懇談会」に関する詳しいことは、以下の外部サイトをご覧ください。
※2 北海道庁の意見募集は5月23日に終了していますが、宿泊税の考え方など、各種資料は以下の外部サイトでご覧になれます。
Inquiries regarding information on this page
- Tax Section Accommodation Tax Section
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500