About protection of personal information

ニセコ町の個人情報保護に対する考え方

 現在の情報化の伸展は、町民の生活に便利さと豊かさをもたらしている反面、町民のプライバシ-意識の向上に伴い、そのプライバシ-の内容についても「他人に知られたくない権利」「一人にしておいてもらう権利」から「自己情報をコントロ-ルする権利」というように、より積極的な人格の自由な形成や生活観が個人の尊厳を維持していく上でふさわしいものであることが、改めて認識されるようになってきました。

 このような状況から、実施機関が個人情報に不適当な取扱をすれば、憲法で保障されている各種の自由権を教授することを妨げることともなるので、これらの基本的人権を擁護するうえでも、個人情報の保護は重要な意義をもっています。
 こうした考えから、平成10年9月25日「ニセコ町個人情報保護条例」を制定し、平成11年4月1日から施行しています。

個人情報とは

 条例に規定する「個人情報」とは、氏名、生年月日や住所などで、明らかに『特定の個人が識別できる』ものをさします。
 また、一つひとつの情報では特定できないが、これらの情報をいくつか組み合わせることで特定の個人が識別できるような場合にも、こうした情報は「個人情報」に該当します。

個人情報の利用目的

 実施機関が個人情報を取り扱う事務(「個人情報取扱事務」という)を開始しようとするときには、あらかじめ、「個人情報取扱事務開始届」を町長に提出することになっています。この届出には、個人情報を収集する事務の目的や対象者の範囲、収集方法やどのような情報を収集するかなどを記入してあります。

個人情報の提供及び利用の制限

 収集した個人情報は、利用目的以外に利用したり、第三者に当該情報を提供したりすることはありません。
 ただし、次のいずれかの場合は目的外利用を行うことがあります。
  • 本人の同意があるとき
  • 法令等の規定に基づくとき
  • 個人の生命、健康、生活又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき
  • 同一の実施機関で利用し、または他の実施機関に提供する場合で、個人情報を利用し、または提供することが当該実施機関の所掌事務の遂行に必要かつ不可欠のものであり、かつ、当該利用若しくは提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき
  • 公益上必要があると実施機関が認めるとき。(この場合は、あらかじめ個人情報保護審査会の意見を聴く必要があります)

個人情報の適正管理

 収集しました個人情報は、ニセコ町情報セキュリティ基本規程により情報運用責任者が厳重に管理し、漏えい、不正流用、改ざん等の防止に適切な対策を講じます。

Executing agency

 個人情報を取り扱う町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、ニセコ町議会をいいます。

個人情報保護審査会

 町長の付属機関として、個人情報保護制度に関しての調査審議や不服申立のあった事項について審議するため、個人情報保護審査会を設置しています。
 委員は5人で、弁護士や学識経験者、行政相談員などが委員になっています。

個人情報取扱事務一覧

 ニセコ町個人情報保護条例第6条の規定により、町民の皆様の個人情報を取扱う事務(個人情報取扱事務)を各所管課から町長へ届出を行い、また速やかに届出内容を一般の縦覧に供することが定められています。
 個人情報取扱事務の登録内容については、下記CSVファイルをご覧下さい。

Inquiries regarding information on this page

General Affairs Section
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500