Property tax

 固定資産税は、毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産を所有している方が納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める方は、土地、家屋、償却資産を所有している方で、具体的には、次のとおりです。
固定資産Eligible people対象となる固定資産(例)
Land登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方宅地、田、畑、山林、原野、雑種地など
A house登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方住宅、店舗、事務所、倉庫、ホテル、簡易宿所など
Depreciable asset償却資産課税台帳に所有者として登録されている方家屋以外の事業用の構築物(看板など)、機械および装置、工具、器具、備品など

所有者が亡くなられたときは

 登記簿に登録されている土地や家屋の所有者が亡くなられたときは、法務局で相続登記の手続きをしてください。
  なお、相続登記の手続きに時間を要する場合は、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」をニセコ町役場税務課へ提出してください。
 「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の様式は、次のページからダウンロードしてください。

登記されていない家屋の所有者が変更したときは

 登記がされていない家屋(車庫や倉庫など)の所有者を売買や相続などで、変更される時は、固定資産税台帳の所有者の登録を変更する必要があります。
 所有者が変更したときは、「未登記家屋の所有者変更(異動)届出」をニセコ町役場税務課へ提出してください。
 「未登記家屋の所有者変更(異動)届出」の様式は、次のページよりダウンロードしてください。

課税標準と評価額

 税額の基礎となる課税標準額は、固定資産を総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき決定した評価額を基に、課税標準の特例措置や負担調整率を加味して、算定しています。
 また、固定資産評価基準は、3年ごと(償却資産は毎年度)見直しが行われます。
 この3年ごとの見直しを「評価替え」といい、評価替えの年を「基準年度」といいます。(次回は令和6年度です。)
 

土地の評価

 売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。
 評価替えの後に地価が下落し、評価替えの時の価格を据え置くことが適当でない場合は、価格を修正することがあります。

家屋の評価

 評価対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費である再建築価格を基準とする方法で評点数を求め、それに評点一点当たりの価額を乗じて算出します。

償却資産の評価

 取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して算出します。
 町内に所在する償却資産を所有している事業者は、毎年1月31日までに町へ申告しなければなりません。
 固定資産税における償却資産の種類などにつきましては下記のページをご覧ください。

Tax amount

 固定資産税=課税標準額×1.4%

免税額

 土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計が、次の額に満たないときは課税されません。(課税されない場合、納税通知書は発布しません。)
Land¥ 300,000
A house¥ 200,000
Depreciable asset¥ 1,500,000

所有している固定資産の評価額や固定資産税の課税状況を確認するには

納税通知書で確認

 毎年5月上旬に発布する納税通知書に課税額が記載されており、同封されている「課税明細書」に固定資産それぞれの評価額や課税標準額などが記載されています。

固定資産課税台帳価格の閲覧による確認

 固定資産課税台帳兼名寄帳とは、所有されている固定資産それぞれの所在地や評価額、課税標準額などが記載されており、納税者の方が申請して閲覧することができます。
 また、次の期間であれば、無料で閲覧ができます。

 無料で閲覧できる期間 4月1日から5月31日まで(この期間外は、所有者1件につき300円かかります。)

Special measures on residential land

 住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、次のとおり特例措置が適用されます。
 なお、特例を受ける場合は、住宅用地を取得してから1月31日までに「住宅用地に関する申告書」をニセコ町役場税務課へ提出が必要となります。
 「住宅用地に関する申告書」の様式は次のページよりダウンロードしてください。

住宅用地の範囲

 人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地で、その土地の面積(ただし家屋の面積の10倍まで)に住宅用地の率を乗じて得た面積に相当する土地が対象となります。
 住宅用地の率は、次のとおりです。
 A house居住部分の割合住宅用地の率
A専ら人の居住の用に供する家屋(一戸建以外の貸家住宅)全部1.0
ハ以外の一部を人の居住の用に供する家屋4分の1以上2分の1未満0.5
2分の1以上1.0
地上5階以上の耐火建築物である一部を人の居住の用に供する家屋4分の1以上2分の1未満0.5
2分の1以上4分の3未満0.75
4分の3以上1.0

住宅用地の特例措置の額

特例措置用地名特例措置の面積(住宅1戸あたり)特例措置後の課税標準額
小規模住宅用地200平方メートル以下当初課税標準額の 6分の1の額
一般住宅用地小規模住宅用地以外の面積当初課税標準額の 3分の1の額

Mitigation measures for new housing

新築された住宅は、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
減額される場合は、毎年1月31日までに「新築住宅に対する固定資産税の減額申告書」をニセコ町役場税務課へ提出が必要となります。
「新築住宅に対する固定資産税の減額申告書」の様式は次のページよりダウンロードしてください。
 軽減措置の要件や減額される期間は次のとおりです。
適用される家屋床面積の要件Duration to be reduced
専ら人の居住の用に供する、または一部を人の居住の用に供する家屋50平方メートル以上
280平方メートル以下

※一戸建以外の賃貸住宅にあっては、
40平方メートル以上
280平方メートル以下
新築後3年度分
専ら人の居住の用に供する、または一部を人の居住の用に供する3階建以上の中高層耐火住宅の家屋新築後5年度分
専ら人の居住の用に供する、または一部を人の居住の用に供する長期優良住宅の家屋
専ら人の居住の用に供する、または一部を人の居住の用に供する長期優良住宅で3階建以上の中高層耐火住宅の家屋新築後7年度分
・「一部を人の居住の用に供する」とは、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

減額される対象

 住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象となり、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。

Amount to be reduced

One-half of the fixed asset tax amount equivalent to the above reduction target will be reduced.

その他住宅に関する軽減措置

 新築住宅の減額以外の住宅に関する固定資産税の軽減制度については、次のとおりです。
適用となる家屋適用の要件減額の 割合減額期間申請書に添付が
必要な書類
耐震改修が行われた住宅昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、平成18年1月1日から令和6年3月31日までに耐震改修が行われた住宅2分の1改修が完了した翌年より1年度分・耐震改修に要した費用を証する書類
・住宅耐震改修証明書
高齢者等居住改修(バリアフリー改修)が行われた住宅新築されてから10年以上を経過した住宅で平成28年4月1日から令和6年3月31日までにバリアフリー改修が行われた住宅3分の1改修が完了した翌年より1年度分・納税義務者の住民票
・介護受給者の住民票
・介護受給者の被保険者証の写し
・介護受給者の要介護状態を証することができる書類
・増改築等工事証明書
熱損失防止改修(省エネ改修)が行われた住宅平成26年4月1日以前から所在する住宅で、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに省エネ改修が行われた住宅3分の1改修が完了した翌年より1年度分・納税義務者の住民票
・増改築等工事証明書
・省エネ改修に係る補助金の交付決定書の写し

わがまち特例について

 わがまち特例とは、地方税法の定める範囲内で、地域の実情に合わせて特例措置の内容(期間や割合)を条例で定めることができる仕組みです。
 次の表について、わがまち特例により固定資産税に係る課税標準の特例が対象となっています。
対象の資産取得時期特例割合適用期限Required documents
新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅の家屋令和5年1月1日~令和7年3月31日3分の25年間・サービス付き高齢者向け賃貸住宅の登録を受けた旨を証する書類の写し ・耐火構造または総務省令で定める建築物であることを証する書類の写し ・家屋に関する平面図の写し
太陽光による発電設備の償却資産令和5年1月1日~令和6年3月31日3分の2 (出力が1,000kw未満)3年間・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し ・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金の交付申請書と実施計画書類等の写し
4分の3 (出力が1,000kw以上)
風力による発電設備の償却資産令和5年1月1日~令和6年3月31日3分の2 (出力が20kw以上)3年間・再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けたことを証する書類の写し ・電気事業者と締結している特定契約書の写し
4分の3 (出力が20kw未満)
水力による発電設備の償却資産令和5年1月1日~令和6年3月31日2分の1 (出力が5,000kw未満)3年間・再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けたことを証する書類の写し ・電気事業者と締結している特定契約書の写し
4分の3 (出力が5,000kw以上)
地熱による発電設備の償却資産令和5年1月1日~令和6年3月31日2分の1 (出力が1,000kw以上)3年間・再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けたことを証する書類の写し ・電気事業者と締結している特定契約書の写し
3分の2 (出力が1,000kw未満)
バイオマスによる発電設備の償却資産令和5年1月1日~令和6年3月31日2分の1 (出力が10,000kw未満)3年間・再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けたことを証する書類の写し ・電気事業者と締結している特定契約書の写し
3分の2 (出力が10,000kw以上)
沈殿・浮上装置、油分分離装置、汚泥処理装置などの償却資産令和5年1月1日~令和6年3月31日2分の1定めなし・特定施設設置届出書または特定施設の構造等変更届出書の写しまたは当該届出に係る受理書の写し ・設置時期や取得金額が確認できる書類の写し
ペーハー調整槽、加圧浮上分離装置などの償却資産令和5年1月1日~令和6年3月31日5分の4定めなし・除害施設設置届または除害施設工事完了届の写し ・設置時期や取得金額が確認できる書類の写し

中小事業者等が取得した生産性向上に資する先端設備に係る固定資産税の課税標準の特例

 中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画である「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業のうち、次の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
Target資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等の導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備 【減価償却資産の種類ごとの最低取得価額】 ・機械装置-160万円 ・測定工具及び検査工具-30万円 ・器具備品-30万円 ・建物附属設備 (家屋と一体となって効用を果たすものを除く)-60万円
その他の要件・生産、販売活動などの用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと
特例措置の内容固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。 ・令和6月3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

過疎地域における固定資産税の課税免除

 ニセコ町の地域経済の活性化を図るため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得価額の合計額が次の表に掲げる事業区分及び資本金の額に応じて表に定める額以上の事業に供する家屋や償却資産、家屋の敷地である土地を特別償却設備※として取得した場合、これに係る固定資産税について最初の課税から3年間まで課税免除の措置を受けることができます。
 なお、課税免除の措置を受ける場合、適用となる年度の初日に属する年の3月15日までニセコ町へ申請する必要があります。

 ※特別償却資産とは・・・個人の場合は租税特別措置法第12条第3項の表の第1号、法人の場合は租税特別措置法第45条第2項の表の第1号の適用を行う設備(所得税または法人税の確定申告において、租税特別措置法による特別償却の申告を行う減価償却設備)

対象となる特別償却設備の取得価額

対象となる事業資本金の額等
・5,000万円以下の法人
・青色申告を提出する個人
・5,000万円超1億円以下の法人・1億円超の法人
・製造業
・旅館業
(下宿営業を除く)
500万円以上1,000万円以上2,000万円以上
・農林水産物等販売業
・情報サービス業等
500万円以上

We will answer frequently asked questions of property tax

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地籍図の閲覧

 地籍調査に係る成果簿や、土地の所在や現況を確認するため、図面及び航空写真などの地籍図を閲覧したり写しの交付(有料)を受けることができます。
In addition, the Niseko Town jurisdiction map (1 / 50,000) is also sold for 500 yen per copy.

Abolition of browsing system of land register

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Inquiries regarding information on this page

Niseko Town Hall
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500