宿泊税【宿泊事業者の方向け】


特別徴収事務について

 ※手引きやよくある質問は宿泊事業者のみなさんとの意見交換により、随時改訂を重ねる予定です。
特別徴収事務の手引                                   
【令和8年(2026年)4月1日以降の内容】
【令和8年(2026年)3月31日までの内容】
よくある質問                                      
各申告書等様式                                     

(1)初めに必要な手続に関連する様式

 宿泊税の特別徴収義務者として届け出ていただくための様式です。
 条例により、町内で旅館業又は住宅宿泊事業(民泊)を営む事業者は届け出をしていただかなければなりません。
 このほか、宿泊税の導入にあたり特別徴収義務者となる事業者のみなさんへの支援金給付に関する様式を用意しています。

(2)特別徴収義務者になってから(役場から指定番号が通知されてから)用いる様式

 上記(1)の様式等により特別徴収義務者の届け出を行っていただいた(※)のち、宿泊税の申告納入において事業者のみなさんの個別の事情や希望に応じてお使いいただく様式です。
※役場に特別徴収義務者の届出をしていただくと、後日役場より指定番号が記された「特別徴収義務者申告受理通知書」などが届きます。
 特に本町内に事務所や事業所などを有さない特別徴収義務者のみなさんは、基本的にニセコ町内で宿泊税の処理に携わる方を納税管理人として定めていただく必要があります。下記にはこれらに関する様式と、宿泊税の申告納入を3か月に一度とする(基本は毎月)ための届出関連様式などを用意しています。
 申告納入期限の特例について 

(3)宿泊税の申告納入において用いる様式

 下記の様式は、実際に宿泊税を導入する令和6年(2024年)11月1日以降、特別徴収義務者のみなさんにお使いいただく様式です。
 日常お使いいただく様式は宿泊税納入申告書です。
 このほか、やむを得ない事情により宿泊料金及び宿泊税が受け取れなかったり、徴収した宿泊税を失ったりした場合などに納入義務の免除を申請する様式や、過去の誤った申告納入の内容を是正する(「更正」といいます)ために必要な様式を用意しています。
【令和8年(2026年)4月1日以降の様式】
【令和8年(2026年)3月31日までの様式】
 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)が主催する修学旅行その他学校行事に参加している者に対しては、宿泊税を課さないこととします。
 
加えて、令和8年4月1日からは、保育施設が実施する行事等に伴う宿泊も免除対象に加えることとなりました(詳しいことは「特別徴収事務の手引き」(このページ上段にあります)の11ページ以降でご確認ください)。
 なお、宿泊税の免除対象かどうかの判断は、学校や施設から発行される修学旅行等であることの証明書により行ってください。なお、受理した証明書は宿泊施設において5年間保存してください。
電子申告システム                                    
特別徴収事務交付金                                   

広報について

広報資料の掲載                                     
客室等においていただくチラシ等を作成しました。ご入用の方は役場商工観光課へご連絡ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

税務課
TEL:0136-56-8838
FAX:0136-44-3500