ニセコ町の準都市計画

 当地域は、ニセコ山系のリゾ-ト地として発展し、ホテル、ペンション、別荘などの建設が進められてきた地域ですが、近年良好なリゾ-ト地として世界的に注目を浴び、好調だった国外景気を背景とした土地取引が活発に行われ、ホテルや分譲型共同住宅などの建設が多数計画されているところです。

今後、ニセコ町が国際リゾ-ト地として、よりいっそう発展していくために、他の地域にはない良好な自然環境と景観を積極的に保全していくことが重要であり、それが産業の振興や雇用の促進など、町の活性化につながると考えられます。

そこでニセコ町では準都市計画の導入に向け作業を進め、平成21年3月6日から『ニセコ町準都市計画』が導入されました。

ニセコ町都市計画審議会

 第25回ニセコ町都市計画審議会を令和5年6月9日に開催しました。詳細は、下記のページをご覧ください。

ニセコ町準都市計画の概要(平成21年3月6日北海道告示158号)

準都市計画とは

 敷地に占める建物の大きさや建物を建てるときに決められた幅の道路が接していなければならないなどのル-ルを設定し、優れた自然環境と景観の保全、秩序ある土地利用による住環境の安全・安心の確保などを目的としています。
また、準都市計画区域を指定することにより建物の高さの限度や色、種類について更にル-ルを決めることができるようになります。

ニセコ町準都市計画について

 ニセコ町では、準都市計画導入に向け、指定区域や建ぺい率・容積率などについて、説明会や電話などで寄せられた意見、アンケ-ト調査結果を基に準都市計画策定委員会で内容を検討してきました。それらを平成20年10月10日に開催されたニセコ町都市計画審議会で審議し、その結果をニセコ町案として北海道に提案しました。
北海道では、関係機関との調整を行いニセコ町案から保安林の区域等を除いたものを北海道案として、平成21年2月5日に開催された北海道都市計画審議会で審議し決定しました。
それにより、ニセコ町字ニセコ、字曽我、字東山の一部の地域で、建物の建設や土地の利用について平成21年3月6日から以下のル-ルが適用されました。

1 建築確認申請が必要な建築物

 建築確認申請が必要な建築物に、「100平米を超える特殊建築物」「3階以上の木造建築物」「2階以上 の木造以外の建築物」の他に、これまで建築確認申請が必要なかったこれら以外の建築物も対象となります。 注:増改築、大規模修繕、模様替え、建物の用途変更などでも、建築確認申請が必要となる場合があります。

2 建ぺい率

建ぺい率 50%以下

3 容積率

容積率 200%以下

4 道路斜線勾配

道路斜線勾配 1.25以内

5 隣地斜線勾配

隣地斜線勾配 1.25以内

6 接道義務

 接道義務 (建物を建てるときは、決められた幅の道路に接していなければならない)。

7 開発行為

3,000平米以上の開発行為に対して許可申請が必要となります。

ニセコ準都市計画特定用途制限地域の概要

特定用途制限地域とは

 特定用途制限地域は、良好な住環境をつくり、または、保っていくため、住環境にそぐわない建物を制限することを目的に定める区域で、準都市計画区域内で市町村が決めることができます。
住環境にそぐわない建物としては、例えば、危険物の製造工場や貯蔵・処理する建物、パチンコ店、ゲ-ムセンタ-などの遊戯施設などが考えられます。

ニセコ町における特定用途制限地域について

 ニセコ町では、準都市計画区域内における今後の土地利用の動向を勘案し、良好な自然環境と田園環境を積極的に保全していくことを目的として、自然環境や田園風景及び良好な環境を阻害するおそれのある建築物の規制・誘導を図るために、平成21年5月18日に特定用途制限地域の都市計画を決定しました。

平成21年7月1日から施行されたル-ル等について

ニセコ準都市計画景観地区の概要

景観地区とは

 景観地区は、良好な景観がある地域や、今後良好な景観をつくっていこうとする区域に定めることができ、準都市計画区域内で市町村が決めることができます。制限の内容は次のとおりです。
  • 建物の形、高さの限度、壁や屋根の色、建物を建てるときの色、建物を建てるときの 隣の土地から離す距離、今後宅地分譲する場合の最低敷地面積
  • 看板などの工作物の形、高さの最高限度、色、設置位置
  • 3,000平米以上の土地の開発について、緑地や空き地部分を一定の面積確保することなど

ニセコ町における景観地区について

 ニセコ町では、準都市計画区域内における今後の土地利用の動向を勘案し、ニセコ町の自然環境及び良好な景観、田園環境を阻害するおそれのある建築物等を規制するとともに、国際的なリゾ-ト地としての本町の景観形成に寄与する良質な建築物等を誘導することにより、良好なニセコ町の景観を保全・形成し、後世に引き継いでいくことを目的とし、平成21年5月18日に景観地区の都市計画を決定しました。

平成21年7月1日から施行されたル-ル等について

届出・申請の手続き

 平成21年7月1日から、準都市計画区域(景観地区)内において、建築物の建築等や工作物の設置等、開発行為を行う際に届出や申請が必要となります。
認定(許可)申請については下記のページをご覧ください。
届出・申請の手続きの流れについては、以下をご覧ください。

ニセコ町景観条例

 ニセコ町では、平成16年10月より「ニセコ町景観条例」を施行しています。
令和4年4月1日から、ニセコ町景観条例及び施行規則が一部改正されました。
これにより、準都市計画区域(景観地区)内で「開発事業」(高さ10mを超える建築物や工作物、指定事業場や3,000平米を超える土地開発など)を実施する場合には、上記の各申請の前に、ニセコ町長と の事前協議が必要になります。
ニセコ町景観条例についての詳しいことは、下記のページをご覧ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

都市建設課都市計画係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500