建築確認申請について

 建築物や工作物を建築等する場合には、建築基準法による確認申請が必要になります。建築基準法では、建築物の安全・衛生を確保するための基準や市街地の安全・環境を確保するための基準が定められています。
準都市計画区域外であっても、確認申請の提出が必要な場合がありますのでご確認ください。
不明なことがございましたら、都市建設課建築係までお問い合わせください。

確認申請が必要となる建築物

建築基準法
第6条1項
建築物の種類工事種別確認申請が必要となる 建築場所
1号特殊建築物(注1)で、床面積の合計が100平米を超えるもの・建築(注2)
・大規模の修繕
・大規模の模様替
・全地域
2号木造で、
(1)階数が3以上のもの
(2)延べ面積が500平米を超えるもの
(3)高さが13mを超えるもしくは、軒の高さが9mを超えるもの
同上同上
3号木造以外で、
(1)階数が2以上のもの
(2)延べ床面積が200平米を超えるもの
同上同上
4号1号から3号以外のもの・建築(注2)・都市計画区域
・準都市計画区域
・要確認指定区域
(注1)建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途に供するもの。
 (例:病院、共同住宅、ホテル、飲食店、物品販売店、倉庫、自動車車庫など)
(注2)建築物を新築、増築、改築、移転すること。
  • 増築、改築、移転で床面積10平米以内のものは確認を要しない。

確認申請が必要となる一般工作物

種別高さ確認申請が必要となる 築造場所
煙突(支わく・支線含み、ストーブの煙突を除く)H>6m全地域
RC柱、鉄柱、木柱、その他類似のもの
(旗ざお、架空電線路用、保安通信設備用を除く)
H>15m同上
広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、その他類似のものH>4m同上
高架水槽、サイロ、物見塔、その他類似のものH>8m同上
擁壁H>2m同上

その他確認申請を要する施設

  • 法第6条第1項~3号建築物に設置する昇降機
  • 観光用の昇降機、遊戯施設
  • 製造施設等の指定工作物
  • 特殊建築物への用途変更

建築確認申請書の提出について

  • 確認申請の受付窓口はニセコ町役場ですが、審査は後志支庁(北海道)になります。
建物等の計画の際には、様々な規制等がありますので、事前にご相談ください。

確認申請の様式

シックハウス対策対策規制に関わるチェックリスト

リンク先の北海道建築指導課建築基準グループのページ下部に様式があります。

福祉のまちづくり条例に基づく届出、バリアフリー法に基づくチェックリスト等

リンク先の北海道建築指導課建築基準グループのページ下部に様式があります。

確認申請の手数料

このページの情報に関するお問い合わせ先

都市建設課建築係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500