認定(許可)申請の必要な建築物・工作物・開発行為について

認定申請が必要となる建築物

  • 新築・改築・増築・外観の模様替え・色彩の変更・移転を行う全ての建築物。
ただし、外観の模様替え・色彩の変更を行う建築物で、当該面積が10平米以下のものは除きます。 

認定申請が必要となる一般工作物

種別高さ
煙突(支わく・支線含み、ストーブの煙突を除く)H>6m
装飾塔、記念塔、その他類似のものH>4m
高架水槽、サイロ、物見塔、その他類似のものH>8m
擁壁H>2m
注:ニセコ準都市計画区域(景観地区)内では、15mを超える工作物(旗ざお、架空電線路用、保安通信設備用は除く)を建設等することができません。

許可申請が必要となる開発行為

  • 3,000平米以上の開発行為。
注:開発行為の許可申請は、ニセコ町への申請とは別に、都市計画法第29条に基づく北海道への申請も必要になります。

認定申請書の提出について

 認定(許可)申請の受付窓口・審査機関はニセコ町役場になります。
注:計画の際には、様々な規制等がありますので、事前にご相談ください。
 認定(許可)申請の様式については、様式集のページをご覧ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

都市建設課都市計画係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500