認定(許可)申請の必要な建築物・工作物・開発行為について
認定申請が必要となる建築物
- 新築・改築・増築・外観の模様替え・色彩の変更・移転を行う全ての建築物。
認定申請が必要となる一般工作物
種別 | 高さ |
煙突(支わく・支線含み、ストーブの煙突を除く) | H>6m |
装飾塔、記念塔、その他類似のもの | H>4m |
高架水槽、サイロ、物見塔、その他類似のもの | H>8m |
擁壁 | H>2m |
注:ニセコ準都市計画区域(景観地区)内では、15mを超える工作物(旗ざお、架空電線路用、保安通信設備用は除く)を建設等することができません。
許可申請が必要となる開発行為
- 3,000平米以上の開発行為。
認定申請書の提出について
認定(許可)申請の受付窓口・審査機関はニセコ町役場になります。
注:計画の際には、様々な規制等がありますので、事前にご相談ください。
認定(許可)申請の様式については、様式集のページをご覧ください。
注:計画の際には、様々な規制等がありますので、事前にご相談ください。
認定(許可)申請の様式については、様式集のページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 都市建設課都市計画係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500