土地利用
土地の売買、利用、開発の規制、都市計画
町内の土地には、農地法や自然公園法など、いろいろな法律にもとづく規制がかけられた地域があります。その規制の内容も、土地の使いみちが決められている場合や、建物を建てるときに高さが制限されるなど、さまざまなものがあります。どの地域にどのような規制がかけられているかをお知りになりたいときは、下記の係にお問い合わせください。
土地利用に関する大まかなことについて | 都市建設課都市計画係(役場庁舎1階西側) |
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農用地、農業振興地域について | 農政課農政係・農業委員会(役場庁舎1階東側) |
森林地域について | 農政課畜産林務係(役場庁舎1階東側) |
水源保護地域について | 企画環境課環境モデル都市推進係(役場庁舎1階東側) |
自然公園法について | 北海道後志総合振興局環境生活課 |
埋蔵文化財包蔵地について | 教育委員会町民学習課(総合体育館) |
災害警戒区域について | 総務課防災係(役場庁舎2階) |
土地の売買、利用にかかる、届出・許可申請
こんなときには、届出・許可申請が必要になります。
10,000m2以上の土地売買をする場合は参照ください。
10,000m2以上の土地売買をする場合は参照ください。
10,000平米以上の土地を購入 | 北海道知事への土地売買届出⇒土地取引届出制度とは(注1)(届出様式をダウンロ-ドできます) |
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10,000平米以上の土地を利用(何かを建てる為に、切土・盛土など土地の形状を変えるなど) | 都市計画法に基づく開発許可、または北海道自然環境等保全条例による特定開発行為⇒国・都道府県が行う開発行為等の協議について(注2) |
ニセコ町環境基本条例について
ニセコ町は、水循環と環境の保全を基盤として、地域の生活文化を守り育て、美しい景観が織り成す自然環境と調和した経済社会を持続させることにより、住むことに誇りがもてるまちにしていくため、ニセコ町環境基本条例を平成15年12月に制定しています。
ニセコ町景観条例について
町内で「開発事業」(高さ10mを超える建築物、5,000平米を超える土地開発など)を実施する場合には、
ニセコ町長との事前協議が必要です。
詳細については下記のペ-ジをご覧ください。
ニセコ町長との事前協議が必要です。
詳細については下記のペ-ジをご覧ください。
都市計画(準都市計画)について
ニセコ町は『準都市計画』を導入しています。
~ル-ルを決めることで、ニセコの景観を守り育て、ニセコそのものの価値を高めていきます~
詳細については下記のページをご覧下さい。
~ル-ルを決めることで、ニセコの景観を守り育て、ニセコそのものの価値を高めていきます~
詳細については下記のページをご覧下さい。
優良田園住宅
「ニセコ町優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針」(ニセコらしい良質な住宅や景観を作り出し、守っていくためのガイドライン)に合った住宅を建築するときは、役場に届け出ることにより、「優良田園住宅」として認められます。
- ニセコ町優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針(PDF形式:30KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 都市建設課都市計画係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500