景観づくりと広域環境政策(ニセコ町景観条例など)

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 ニセコ町は、秀峰「羊蹄山」や「ニセコアンヌプリ」などの山系に囲まれ、町の中心を清流「尻別川」が流れ、美しい四季を織り成す自然環境に恵まれたまちです。
良好な景観は、自然や風景と調和した営みから生まれ、地域の産業や文化、歴史が長い年月を経て積み重ねられたなかで築かれてきた貴重な地域の財産です。
これら美しく雄大なニセコの風景を守り育て、豊かな自然の恵みを将来の世代に伝えるために、ニセコ町やニセコ町を含んだ広域で様々な取り組みを行っています。

『ニセコ町景観条例』による景観づくりと景観政策

 ニセコ町では、平成16年10月から「ニセコ町景観条例」を施行しています。
それにより、町内で開発事業(高さ10mを超える建築物や工作物、指定事業場や一定規模を超える土地開発など)を実施する場合や、屋外広告物を設置する場合は、ニセコ町長との事前協議が必要です。詳しくは以下をご覧ください。

令和4年4月1日施行/ニセコ町景観条例等の改正について

 開発事業の内容を、住民説明会の開催(条例第30条)及び資料の公開(第30条の2)よりも前の計画構想の段階で公開していただく努力規定を条例に追加しました。
 詳細については以下のファイルをご覧ください。

令和3年4月1日施行/ニセコ町景観条例等の改正について

 町内における近年の複雑化する開発事業への対応や景観条例のあり方を踏まえ、設計者及び施工者を含む開発事業者の立場を明確にするとともに、協議にあたりこれまで運用や解釈の中で取り扱っていた事項を条文に明記するなど、本条例の立場からまちづくりに寄与する開発事業への助言・指導などを適切に行っていくため、ニセコ町景観条例及び施行規則、指導審査基準の一部改正を行いました。
 詳細については以下のファイルをご覧ください。

令和2年4月1日施行/ニセコ町景観条例施行規則の改正について

 開発事業の協議対象となる土地の区画形質の変更について、ニセコ町景観条例施行規則の一部を改正しました。
 詳細については以下のファイルをご覧ください。

平成30年10月1日施行/ニセコ町景観条例等の改正について(意見聴取先の変更)

 景観づくりに関する協定の締結や開発事業にかかる協議の審査時における意見聴取先を環境審議会から都市計画審議会へと変更しました。
 詳細については以下のファイルをご覧ください。

平成21年7月1日施行/ニセコ町景観条例等の改正について(準都市計画および特定用途制限地域と景観地区関係)

 ここ数年活発な土地取引が行われているニセコアンヌプリやモイワ山のすそ野の秩序ある開発を促すために同地区に準都市計画が施行されました(平成21年3月6日)。これに伴い、町では現在、特定用途制限地域と景観地区の指定など、同地区に更に詳細な制限等がなされました(平成21年7月1日)。区域や内容など詳細は、準都市計画のペ-ジを参照してください。
 これら新たな制限と、以前から施行しているニセコ町景観条例の手続きや適用基準との整合を図るため、当該条例及び規則を下記のとおり一部改正しました。
詳細については、以下のファイルをご覧下さい。

平成20年10月1日施行/ニセコ町景観条例等の改正について(北海道景観計画関係)

 ニセコ町では、景観保全のため、北海道が始める「行為の規制」とニセコ町が既に施行している「ニセコ町景観条例」の整合を図り、更に良好な景観づくりを進めるために「ニセコ町景観条例」の一部を改正します。
北海道では、景観法に基づき全道一円(一部地域を除く)に建築等の行為に関する届出制度を設けました。
羊蹄山ろく地域では平成20年10月1日から(他の地域は来年4月から)この制度による規制が始まります(例えば10mを超える建物を建設する場合は北海道に対し届出が必要になるなどです)。
ニセコ町では、今回の北海道の制度が始まる前から独自の条例によって、景観を保全する取組みを行なっています。このため、景観上規制対象となる建物を建てる場合などでも、ニセコ町の場合は、これまで同様に町との協議を行うことになります。【改正の内容について】 
 ニセコ町に事前協議が必要になる対象事業の内容が細かくなり、審査基準についても色彩や眺望への配慮や、生活環境との調和などが追加されました。
詳細については、以下のファイルをご覧下さい。

『ニセコ町景観条例』の概要

 二セコの景観は、美しい自然や風景と調和した生活の営みによって、長い年月をかけて築かれた貴重な財産です。
近年、農地の荒廃、荒廃構造物の増加、不法投棄など、まちの美観を損なう現象が目立つようになってきています。また、一方では国際リゾ-トとして注目を浴びる中、開発や宅地分譲の動きも活発化しているところでもあります。
この貴重な財産である景観を守り育て、町民が互いに連携して景観づくりを進めていくため、平成16年10月から、ニセコ町景観条例を施行しています。
この条例の骨格は以下の通りです。
景観条例策定の経過は下記のページをご覧ください。
  • 【目標】 ニセコらしい景観づくり への取組み
↓ 
  • 1推進する取り組み(支援制度)
  • 「景観協定」の締結・認定
  • 「コミュニティ協定」の締結・認定
  • 「重要景観等」の指定
  • 「ふるさと眺望点 」(注1)の指定[条例第13条]
  • [条例第17条]
  • [条例第22条]
  • [条例第27条]
  • 2町長との協議が必要な行為(協議制度)
  • 開発事業の協議
  • 屋外広告物の協議
  • 土地等の適正管理
  • [条例第28条]
  • [条例第40条]
  • [条例第48条]
  • 3上記を補佐する手法
  • 土地等の買取り[条例第53条]
ニセコらしい景観づくり への取組み

事前協議が必要な「開発事業」、「屋外広告物」と手続き

 町内で「開発事業」(一定規模を超える建築物や工作物、指定事業場の建設や土地開発など)を実施する場合には、ニセコ町長との事前協議が必要です。
また、自家用広告や案内看板など「屋外広告物」は、すべて事前協議が必要になります。
協議の手順等については、以下をご覧ください。

開発事業の協議手続きフロ-

1 事前確認、事前協議(開発事業予定地の周辺住民)

 開発事業に当たっては、事業計画の検討段階や計画構想段階など、早い時期(事前景観調査の前まで)から地域の方々と情報共有や対話をし、開発事業予定敷地の現状、特徴、周辺状況などを把握していただくようお願いします。

2 町との事前協議(相談・打合せ)

3 事前景観調査、報告

4 住民説明会開催及び資料の公開、報告

開発事業において、町より実施依頼があった場合
開発事業による景観の影響が軽微と判断された場合

5 協議書および添付書類(別表1参照)提出

6 町より同意・不同意通知

原則14日以内(事例によって30日以内)

7 開発事業着手

※協議同意の日から3年を経過して開発事業に着手しない場合は、改めて上記の協議を行います。

8 開発事業完了

協議が必要な開発事業の内容など、詳細については、以下の資料をご覧下さい。
 ニセコ町の土地売買、利用、開発の規制、都市計画等については下記のページをご覧ください。
ニセコ町準都市計画および特定用途制限地域・景観地区の施行については、下記のページをご覧ください。

屋外広告物の協議手続きフロ-

1 事前協議(相談、打合せ)

2 (必要な場合のみ)事前景観調査、報告

3 協議書(様式第27号) および添付書類(別表2参照) の提出

4 町より同意・不同意通知

原則14日以内(事例によって30日以内)

5 同意の通知をもって事業着手可能

詳細については、以下の資料をご覧下さい。
  • ニセコ町景観条例&規則(審査基準等)
  • 屋外広告物を設置する場合は、ニセコ町とのほかに、北海道との協議も必要になります。

北海道の担当部局

北海道後志総合振興局 建設指導課 
〒044-8588
北海道虻田郡倶知安町北1条東2丁目
電話番号:0136-23-1375
FAX番号:0136-22-0905 

ニセコ町景観条例の協議書提出先、お問い合わせ先

ニセコ町役場都市建設課都市計画係
〒048-1595
北海道虻田郡ニセコ町富士見57番地
電話番号:0136-44-2121
FAX番号:0136-44-3500

条例本文、各種様式

条例本文

 ニセコ町例規システム 「第10編 建設 第3章 都市計画」より『ニセコ町景観条例』をご覧下さい。

各種様式

二セコ町における景観保全及び景観条例の位置づけ

二セコ町における景観保全及び景観条例の位置づけについては、以下の各種計画を参照下さい。

広域環境政策 ~ 近隣自治体と連携した広域景観づくり、広域環境保全~

羊蹄山麓広域景観づくり指針 (広域景観づくり)

羊蹄山を中心とした広域景観づくりの取組み

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 秀峰「羊蹄山」を取り巻く7つの町村(蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町)が共有する景観は、地域の誇りであるとともに、この景観を求めて多くの観光客も訪れています。しかし、近年、景観の阻害要因も増加してきており、このままでは、この景観を次の世代に引き継ぐことができないだけでなく、観光地域としてのイメ-ジの悪化にもつながります。
こうした中、行政界にとらわれることなく、より広域的な観点から問題に対応し、地域の魅力をもっとアピ-ルしていこうという新しい景観づくりへの取り組みを行っています。平成17年8月には、7町村長で「羊蹄山麓広域景観づくり推進協議会」を設立し、北海道美しい景観のくにづくり条例に基づく広域景観づくり推進地域に指定するよう、北海道に対して申し入れを行いました。

広域景観づくりのための指針

 推進地域に指定されると、知事が定める「広域景観づくり指針」に基づいた、広域的な景観づくりが進められることになります。協議会では、地元として「指針」の提案をすべきと考え、平成17年8月以降、地域づくりに関わっている住民、町村、国、北海道の関係者、景観づくりの専門家の約50名で「広域景観づくり検討会」を実施。12月までに4回の検討会を開催し「指針地元案」をまとめ、北海道知事に提出しました。

これに基づき、平成18年3月に北海道が以下の指針を定めています。

具体的な行動へ

 上記の指針に基づき、羊蹄山麓広域景観づくり推進協議会が中心となり具体的な行動計画の策定を進めています。

河川環境の保全に関する統一条例 (尻別川統一条例)

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 ニセコを流れる清流「尻別川」は、その美しさと豊かさが地域の財産となっています。過去14回、全国の1級河川の清流度を示す河川ランキングで全国1位となっています。この尻別川流域の環境保全を目的として、流域の7つの町村(蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町)が連携協力し、「尻別川連絡協議会」を運営しています。
この協議会で、平成12年から約5年にわたり、尻別川を中心とした河川環境保全のための統一した条例案の策定を進めました。この結果に基づき、ニセコ町では平成18年3月に条例案を議会に提案、4月から施行しています。

ニセコ町の河川環境の保全に関する条例

~7町村で同じ内容の条例を策定
ニセコ町例規集でご覧ください。(第8編生活環境 第6章環境保全)

条例改正

 平成23年6月、河川環境の保全に関する施策の充実に努めるため、生物多様性の保全に関する条文を追加する改正案を議会に提案、可決されました(7町村で同内容の改正)。

条例(案)の縦覧及び意見公募の実施

縦覧及び意見募集期間:平成23年6月2日~8日
寄せられた意見とその対応:意見等なし

このページの情報に関するお問い合わせ先

都市建設課都市計画係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500
企画環境課
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500