固定資産税
納める人
- 1月1日現在、町内に土地、家屋及び償却資産を所有している人です。
納める金額
課税標準額(評価額を基準に算出します)の1.4%
免税
固定資産の課税標準額が次の額に満たないときには、その資産に対する固定資産税が免税となります。
土地 | 30万円 |
---|---|
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
新築住宅の軽減措置
住宅を新築した場合で、次の用件にあてはまる場合は一定の面積分が減額されます。
・適用対象は、次の要件を満たす住宅です
ア 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
イ 床面積要件...50平米(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平米)以上280平米以下
・適用対象は、次の要件を満たす住宅です
ア 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
イ 床面積要件...50平米(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平米)以上280平米以下
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平米までのものはその全部が減額対象に、120平米を超えるものは120平米分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
ア 一般の住宅(イ以外の住宅)..................新築後3年度分
イ 3階建以上の中高層耐火住宅等............新築後5年度分
イ 3階建以上の中高層耐火住宅等............新築後5年度分
住宅用地の特例措置
200平米以下の住宅用地を小規模住宅用地といい、課税標準については価格の6分の1の額とします。小規模住宅用地以外をその他の住宅用地(200平米を超える部分)といい、課税標準については価格の3分の1の額とします。
資産の異動に伴う届出
資産の異動が発生した場合は、忘れずに届出を!
家屋の新築及び取り壊し、未登記家屋の所有権の異動が発生しましたら、税務課までお届けください。
土地や建物を売ったとき
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、給与などの所得とは別に計算されます。
財産をもらったとき・相続をしたとき
土地や家屋などの財産をもらった場合には、贈与税が、相続をした場合には相続税がかかります。
お問合せ先
倶知安税務署資産税担当
電話番号:0136-22-1192
お問合せ先
倶知安税務署資産税担当
電話番号:0136-22-1192
土地や建物を取得したとき
土地や建物を取得する場合、固定資産税と不動産取得税が課税されます。
種類 | 問い合わせ窓口 | 電話番号 |
固定資産税 | ニセコ町役場税務課固定資産税係 | 0136-44-2121 |
---|---|---|
不動産所得税 | 後志総合振興局税務課課税係 | 0136-23-1332 |
マイホームを持ったとき
マイホームを取得する場合、いろいろな税との関連が生じます。
種類 | 内容 | 問い合わせ窓口 | 電話番号 |
固定資産税 | 建物を所有する期間課税されます。 | ニセコ町役場 税務課固定資産税係 | 0136-44-2121 |
---|---|---|---|
不動産取得税 | 建物を取得したときに課税されます。 | 後志総合振興局 税務課課税係 | 0136-23-1332 |
登録免許税 | 建物の所有権保存登記には、収入印紙が必要です。 | 札幌法務局 倶知安支局 | 0136-22-0232 |
印紙税 | 工事請負契約等には、収入印紙が必要です。 | 倶知安税務署 印紙税担当 | 0136-22-1192 |
住宅ローン控除 | マイホームを新築する場合や、購入または増改築をしたときに住宅ローンなどを利用した場合、 所得税計算の際の控除対象となり、確定申告によって所得税の軽減を受けることができます。 | 倶知安税務署 申告所得税担当 | 0136-22-1192 |
固定資産税における償却資産について
固定資産税における償却資産の種類などにつきましては下記のページをご覧ください。
- 固定資産税における償却資産について(PDF形式:164KB)
農耕作業用トレーラ公道を走るための保安基準関連リンク
公簿及び公図の閲覧
土地の所有者、地積、地目を登載した台帳や地籍調査に係る成果簿などの公簿、土地の所在や現況を確認するための資料として、図面及び航空写真などの地籍図を閲覧したり写しの交付(有料)を受けることができます。
また、ニセコ町管内図(5万分の1)も1部500円で販売しています。
また、ニセコ町管内図(5万分の1)も1部500円で販売しています。
固定資産税のよくある質問にお答えします
詳細につきましては下記のページをご覧ください。
土地台帳の閲覧制度の廃止
詳細につきましては下記のページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
- ニセコ町役場
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500