固定資産税

納める人

  • 1月1日現在、町内に土地、家屋及び償却資産を所有している人です。
注:償却資産とは、事業のために使う機械や備品などで減価償却費が損金算入となるものです。

納める金額

課税標準額(評価額を基準に算出します)の1.4%

免税

 固定資産の課税標準額が次の額に満たないときには、その資産に対する固定資産税が免税となります。
土地30万円
家屋20万円
償却資産150万円

新築住宅の軽減措置

住宅を新築した場合で、次の用件にあてはまる場合は一定の面積分が減額されます。
・適用対象は、次の要件を満たす住宅です
 ア 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
 イ 床面積要件...50平米(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平米)以上280平米以下

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平米までのものはその全部が減額対象に、120平米を超えるものは120平米分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

ア 一般の住宅(イ以外の住宅)..................新築後3年度分
イ 3階建以上の中高層耐火住宅等............新築後5年度分

住宅用地の特例措置

 200平米以下の住宅用地を小規模住宅用地といい、課税標準については価格の6分の1の額とします。小規模住宅用地以外をその他の住宅用地(200平米を超える部分)といい、課税標準については価格の3分の1の額とします。

資産の異動に伴う届出

資産の異動が発生した場合は、忘れずに届出を!

 家屋の新築及び取り壊し、未登記家屋の所有権の異動が発生しましたら、税務課までお届けください。

土地や建物を売ったとき

土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、給与などの所得とは別に計算されます。

財産をもらったとき・相続をしたとき

土地や家屋などの財産をもらった場合には、贈与税が、相続をした場合には相続税がかかります。

お問合せ先
倶知安税務署資産税担当
電話番号:0136-22-1192

土地や建物を取得したとき

土地や建物を取得する場合、固定資産税と不動産取得税が課税されます。
種類問い合わせ窓口電話番号
固定資産税ニセコ町役場税務課固定資産税係0136-44-2121
不動産所得税後志総合振興局税務課課税係0136-23-1332

マイホームを持ったとき

マイホームを取得する場合、いろいろな税との関連が生じます。
種類内容問い合わせ窓口電話番号
固定資産税建物を所有する期間課税されます。ニセコ町役場
税務課固定資産税係
0136-44-2121
不動産取得税建物を取得したときに課税されます。後志総合振興局
税務課課税係
0136-23-1332
登録免許税建物の所有権保存登記には、収入印紙が必要です。札幌法務局
倶知安支局
0136-22-0232
印紙税工事請負契約等には、収入印紙が必要です。倶知安税務署
印紙税担当
0136-22-1192
住宅ローン控除マイホームを新築する場合や、購入または増改築をしたときに住宅ローンなどを利用した場合、 所得税計算の際の控除対象となり、確定申告によって所得税の軽減を受けることができます。倶知安税務署
申告所得税担当
0136-22-1192

固定資産税における償却資産について

 固定資産税における償却資産の種類などにつきましては下記のページをご覧ください。

農耕作業用トレーラ公道を走るための保安基準関連リンク

公簿及び公図の閲覧

 土地の所有者、地積、地目を登載した台帳や地籍調査に係る成果簿などの公簿、土地の所在や現況を確認するための資料として、図面及び航空写真などの地籍図を閲覧したり写しの交付(有料)を受けることができます。

 また、ニセコ町管内図(5万分の1)も1部500円で販売しています。

固定資産税のよくある質問にお答えします

詳細につきましては下記のページをご覧ください。

土地台帳の閲覧制度の廃止

詳細につきましては下記のページをご覧ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

ニセコ町役場
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500