入湯税

 入湯税は、環境衛生、泉源の保護管理、消防施設や観光振興に要する費用に充てられ、目的税と呼ばれています。

納める人

 温泉に入浴した時に課税される税金です。温泉を利用した施設の管理者が、施設に宿泊したり入浴した人から、利用料と一緒に徴収しています(特別徴収)。

税額

  • 日帰り入浴は100円
  • 宿泊150円
  • 湯治のための7日以上の滞在は1日70円
 ニセコ町では、環境衛生施設の整備・維持管理や観光の振興、観光施設の整備などに入湯税を充当しています。
令和4年度入湯税の使い道

このページの情報に関するお問い合わせ先

ニセコ町役場
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500