入湯税
入湯税は、環境衛生、泉源の保護管理、消防施設や観光振興に要する費用に充てられ、目的税と呼ばれています。
納める人
温泉に入浴した時に課税される税金です。温泉を利用した施設の管理者が、施設に宿泊したり入浴した人から、利用料と一緒に徴収しています(特別徴収)。
課税免除
下記に該当する方は、入湯税を納める必要がありません。
- 15歳未満の方
- 学校教育上の見地から行われる行事(修学旅行など)の場合
- 共同浴場(寮など)または一般公衆浴場(銭湯など)に入湯される方
税額
- 日帰り入浴は100円
- 宿泊150円
- 湯治のための7日以上の滞在は1日70円
ニセコ町では、環境衛生施設の整備・維持管理や観光の振興、観光施設の整備などに入湯税を充当しています。
このページの情報に関するお問い合わせ先
- ニセコ町役場
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500