個人町民税

 町民税は、住みよい町にするために必要な費用を、地域社会の構成員である町民のみなさんに前年の収入等に応じて負担していただくもので、個人に課税される個人の町民税、法人に課税される法人の町民税があります。
 個人の町民税は、一般的に市町村民税と都道府県民税をあわせて住民税とよんでおり、町が徴収することになっています。

納める人

  • 1月1日現在で町内に住んでいる人
  • 1月1日現在で町内に住んでいないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人

納める金額

均等割額

  • 4,000円(町民税 3,000円、道民税 1,000円)
※東日本大震災の復興および防災のための財源として、平成26年度から10年間徴収していた復興特別住民税は令和5年度で終了しました。

森林環境税

・ 1,000円
※森林整備やその促進に関する施策の財源を安定的に確保するため創設された国税です。令和6年度より国内に住所のある個人に対して均等割と合わせて徴収されます。

所得割額

  • 課税対象所得金額(前年中の所得金額-所得控除額)×10%(町民税6%・道民税4%)-税額控除
注:退職所得、山林所得、土地等の譲渡所得などについては、通常他の所得と区分して課税されます。

非課税となる人

均等割・所得割が非課税

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下であった人

均等割が非課税

  • 前年の合計所得金額が28万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+26万8千円以下の人
注:ただし、控除対象配偶者及び扶養親族がいない人については、38万円以下の人

所得割が非課税

  • 前年の総所得金額が35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+42万円以下の人
注:ただし、控除象配偶者及び扶養親族がいない人については、45万円以下の人

納付方法

特別徴収

 指定した事業所にお勤めの人は、事業主がみなさんに代わって毎月の給料から均等に引き去りをして納付しています。また、公的年金受給の人は、基本的に年金からの引き去りにより納付していいただきます。

普通徴収

  • 特別徴収以外の人は、6月、8月、10月、12月の年4回の納付日に納めていただきます。
  • 普通徴収の納付書は、平成25年度課税分から全国のコンビニエンスストアで納められようなりました。
注:ただし、1枚の納付額が30万円を超える納付書やバーコードが印字されていない納付書、バーコード部分が汚れている納付書などは、コンビニでお取り扱いできません。金融機関または役場窓口でお支払ください。
注:コンビニでの納付は、課税された年の翌年5月末日までお取り扱いできます。その日以降はコンビニでお支払いできなくなりますので、金融機関または役場窓口でお支払ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

ニセコ町役場
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500