し尿処理・浄化槽
し尿のくみ取り
し尿のくみ取りは、各地区毎に収集計画を立て、4月~12月までの間に1戸あたり3回まで収集を行っています。
計画収集は、各自治会等ごとに収集月を決めて、申し込みされた家庭から事業者が順次収集します。
計画収集は、各自治会等ごとに収集月を決めて、申し込みされた家庭から事業者が順次収集します。
事業者
有限会社塚越産業
ニセコ町字富士見150
電話番号:0136-44-2630
ニセコ町字富士見150
電話番号:0136-44-2630
し尿収集料金
基本料金(360リットルまで) | 4,536円 |
---|---|
超過料金(360リットル超) | 1リットルあたり12.6円 |
- 消費税及び地方消費税を含む
収集運搬されたし尿、浄化槽汚泥は、倶知安町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町の4町2村が共同で「羊蹄山麓環境衛生組合」を設立し、そこで処理しています。
羊蹄山麓環境衛生組合のホームページは、次のURLをクリックしてください。
羊蹄山麓環境衛生組合のホームページは、次のURLをクリックしてください。
合併処理浄化槽整備事業補助金
下水道などの整備されていない区域を対象に、生活雑排水とトイレの汚水を併せて処理することのできる合併処理浄化槽の設置を推進し、公共水域の汚濁防止、生活環境の保全及び公衆衛生の向上をはかることを目的とし、合併処理浄化槽設置整備事業を行っています。
令和6年度の合併処理浄化槽設置整備補助の申込は受付終了しています。
令和6年度の合併処理浄化槽設置整備補助の申込は受付終了しています。
- 令和6年度浄化槽設置整備補助事業申込書(PDF形式:302KB)
くみ取り式や単独浄化槽から合併処理浄化槽への切替を検討している方がおりましたら、ぜひご活用ください。また、補助を受けるための各種条件が以下に記載されておりますのでご覧ください。
なお、住宅の新築等による合併処理浄化槽の新設についての補助は、令和5年度で終了しました。
注:補助決定する前に浄化槽工事をすると補助を受けることができなくなるので、ご注意ください。
なお、住宅の新築等による合併処理浄化槽の新設についての補助は、令和5年度で終了しました。
注:補助決定する前に浄化槽工事をすると補助を受けることができなくなるので、ご注意ください。
令和6年度補助金限度額
人槽区分 | くみ取り式トイレ又は単独浄化槽から切替 |
5人槽 | 73万5千円 |
---|---|
7人槽 | 90万円 |
10人槽 | 126万円 |
- 住宅としての建物で汲み取りや単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に切り替える場合に、補助金を交付します。(補助要件有り)
- 補助金の額は、本体設置工事費の60%以内の額とし、人槽別の限度額は上の表のとおりです。
注1:補助金を受けるための条件
- 個人の住宅に設置する合併浄化槽であること。(別荘は対象になりません。)
- 10人槽以下であること
- ニセコ町民であるか転入後5年以上ニセコ町に居住すること(住所移転の手続き必要)
- 公共下水道及び農業集落排水処理施設の処理区域外であること
- 町が定める施工基準により施工すること
- 浄化槽設備士を有する事業者による施工であること
- 浄化槽法の届出の承認又は建築基準法による確認申請が許可されていること
- 現在、汲み取りか単独処理浄化槽を使用しており、合併処理浄化槽へ切り替えるもの
- 販売目的とした住宅でないこと
- 町税や水道料金などの公共料金等を滞納していないこと
- 「補助金交付決定通知書」(補助金交付申請の後に発行)の前に工事に着手した場合は、補助対象となりませんのでご注意願います
- ◎ 合併処理浄化槽の設置された家屋の建て替え・増築する場合の既設合併処理浄化槽の更新・改築については、対象外になります。
- ☆令和6年度浄化槽設置整備事業の概要は、次のところからダウンロードできます。
令和6年度浄化槽設置整備事業の概要
- 令和6年度浄化槽設置整備事業の概要(PDF形式:4MB)
浄化槽の各種手続き
異動などが生じた場合は、速やかに届出をお願いします。
提出先
ニセコ町役場 町民生活課 町民生活係
こんなとき | 提出するもの |
使用を開始したとき | 使用開始報告書 |
---|---|
管理者が変更になったとき | 管理者変更報告書 |
廃止したとき | 使用廃止報告書 |
浄化槽の維持管理
浄化槽は、適正な維持管理をしなければ機能が損なわれ、水質の悪化や悪臭の発生など環境を害してしまいます。適正な維持管理を行うため、下記のような法定検査や保守点検・清掃等を行う必要があります。
北海道浄化槽協会の法定検査
法第7条検査(設置後の水質検査)
使用開始3ヶ月以降に、浄化槽が正常に機能を果たしているか確認する検査を行います。
法第11条検査(定期検査)
毎年1回、保守点検や清掃が適正に実施されているか確認する検査を行います。
検査手数料
処理対象人槽 | 第7条検査 | 第11条検査 | ||
単独 | 合併 | 単独 | 合併 | |
5人~20人 | 12,000円 | 13,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
21人~50人 | 16,000円 | 17,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
51人~100人 | 20,000円 | 20,000円 | 12,000円 | 13,000円 |
101人~300人 | 30,000円 | 20,000円 | ||
301人~500人 | 40,000円 | 30,000円 | ||
501人~ | 50,000円 | 42,000円 |
保守点検・清掃等
浄化槽の適正な維持管理を行うため下記のような作業を行います。業者に保守点検や清掃などをお願いすると料金がかかります。ニセコ町では「(有)塚越産業」・「(有)高山デンキ」が指定されています。
保守点検
浄化槽の単位装置や付属機器類の作動状況、施設全体の運転状況及び放流水の水質等を調べ、異常や故障を早期に発見し、予防措置を行う作業です。
清掃
浄化槽内に生じた汚泥等の引き出し、槽内の汚泥等の調整、付属機器類の単位装置の洗浄・掃除、引き出した汚泥の適正な処理を行います。
注:金額は最新ではない場合がありますので、詳細については、北海道浄化槽協会や保守点検業者などにお問い合わせください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 町民生活課町民生活係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500