民間資金活用した集合住宅建設等の促進

※令和4年3月31日までに建設または新たに取得し改修した民間集合住宅の分までで終了しました

 ニセコ町では、住宅不足の解消と定住促進のため平成22年に「民間資金活用集合住宅建設等促進条例」を制定し、民間集合住宅の建設を推進してきましたが、町内に民間集合住宅が建設されたことから、令和4年3月31日までの分をもって終了しました。

現在の条例及び内容

条例例規は、こちらでもご覧いただけます。

対象となる住宅および対象者

・民間事業者が、ニセコ町内に賃貸を目的として建設した(又は新たに取得し改修を行った)2戸以上の集合住宅
・民活集合住宅の所有者に支援を行う。
(町税等に滞納が無いものに限る。ただしこれにかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第6号に規定する暴力団体及びその構成員は支援対象者としない。)

減免の割合

新たに固定資産税が課せられることとなった初年度に限り、当該固定資産税を全額免除

対象となる期間

令和4年3月31日までに完成又は改修を終了し、かつ税務課で確認が完了している必要があります。

集合住宅要件

(1)建設又は改修する民活集合住宅は、1棟あたり2戸以上、かつ、1戸あたりの床面積が40平米以上の集合住宅であり、構造上の独立性と利用上の独立性を持たせた住居構造が複数存在すること(ただし、1戸あたりの床面積には共用部分の床面積を按分して加えることができるものとする)。
(2)仮設用ユニットハウスなど簡易な仕様及び構造の民活集合住宅でないこと。
(3)家賃等が他の町内民間住宅と著しく均衡を乱す設定となっていないこと。
(4)管理人等の居住施設又は商業施設が併設する複合型民活集合住宅については、民活集合住宅に供する部分以外の面積は非該当になること。ただし、民活集合住宅内に併設する駐車場は含むこととする。
(5)その他集合住宅としてふさわしくない構造の民活集合住宅ではないこと。

減免申請手続き

(1)  毎年度の最初の納期限前7日までに、固定資産税の減免申請書類を町長に提出
  (申請先:税務課固定資産税係)
(2)  町にて審査・決定後、税の減免措置を受けることとなります。
注:申請手続きには毎年必要です。その時点にて状況確認を行うこととしています。

減免の取消

下記要件に合致する場合には、減免の取り消し、違約金の納付を要しますので留意ください。
  (1)  民活集合住宅を賃貸業以外の目的で使用すること。
  (2)  無償又は他と均衡を乱す家賃で三親等以内の親族を入居させた場合
  (3)  その他社会通念上相応しくない使用をした場合

その他、詳しいことは下記担当(企画環境課経営企画係)までお問合せください。
 

下記は、条例改正時(令和2年3月)の経過です。

「ニセコ町民間資金活用集合住宅建設等促進条例」の一部改正(令和2年3月)(縦覧・意見募集)

本町ではこれまで、本条例により固定資産税を免除・減免する方法により民間資金を活用した集合住宅建設等の支援を行ってきました。これにより民間集合住宅の建設が一定程度促進され、本町の喫緊の課題である住宅不足の解消に一定の成果を得ました。ただ、本条例は令和2年3月31日をもって失効しますが、依然として、住宅不足やそれに伴う人材不足など、人口増加圧力は解消されておらず、一方で、住宅不足が要因となり、ニセコ町に居を構えることができず、近隣町村へ転出するケースが少なからず存在します。ニセコに住みたい、住み続けたいという希望をかなえるため、住宅の整備・確保が喫緊の課題であるため、本条例の適用期間を2年間延長します。
 
◇条例の施行期日
 令和2年4月1日から
◇公表の期間等
 (1) 縦覧の期間等    と き:令和2年1月31日(金)から令和2年2月12日(水)まで
            ところ:ニセコ町役場企画環境課及びホームページ
 (2) 意見の受付期間   と き:令和2年1月31日(金)から令和2年2月12日(水)まで
            ところ:ニセコ町役場企画環境課
            ※特に意見はございませんでした
 

下記は、条例改正時(平成30年3月)の経過です。

(平成30年)ニセコ町民間資金活用集合住宅建設等促進条例の一部改正(案)の縦覧結果

平成30年2月16日(金)~2月28日(水)まで行ったニセコ町民間資金活用集合住宅建設等促進条例(案)の縦覧の結果をお知らせします。
・寄せられた意見はありませんでした。

ご意見募集期間

平成30年2月16日(金)~28日(水)17:15まで

関係資料

下記は、条例改正時(平成25年3月)の経過です。

(平成25年)ニセコ町民間資金活用集合住宅建設等促進条例の一部改正(案)の縦覧結果

 2月8日(金)~2月21日(木)まで行ったニセコ町民間資金活用集合住宅建設等促進条例(案)の縦覧の結果をお知らせします。
  • 寄せられた意見はありませんでした。

(平成25年)ニセコ町民間資金活用集合住宅建設等促進条例の一部改正(案)の縦覧と意見募集

 ニセコ町では、平成22年度に標記条例を制定し自己所有地への集合住宅の建設等に対する支援を行ってきました。
今回、この条例の一部文言の改正と期間の延長を行うため、条例改正(案)を公表し広く意見を募集します。
 
  • 改正の内容については、下記の説明資料をご覧ください。
(1)制定する条例名 ニセコ町民間資金活用集合住宅建設等促進条例の一部を改正する条例(案)
(2)制定の分類   一部改正
(3)条例案      別紙(案)のとおり
(4)改正理由 民間資金活用集合住宅の建設のさらなる機運を高め、町内の住宅不足の解消と定住化促進による地域の活性化を図るため
(5)公表の期間等
公表期間    平成25年2月8日(金)から平成25年2月21日(木)まで
意見受付期間  平成25年2月8日(金)から平成25年2月21日(木)まで
場所 ニセコ町役場企画環境課
(6)提出された意見項目の公表等
とき 平成25年2月22日(金)   
ところ ニセコ町役場企画環境課

下記は、条例制定時(平成22年)の経過です。

ニセコ町民間資金活用集合住宅建設等促進条例を制定する条例(案)の縦覧と意見募集

 町では、民間資金活用集合住宅の建設を促進し、町内の住宅不足の解消と定住化促進による地域の活性化を図るため、ニセコ町民間資金活用集合住宅建設等促進条例を制定する作業を進めています。このたび条例案がまとまり、その内容について広く意見を聴くため、縦覧を行います。
期間は12月1日(水)~12月7日(火)まで企画課で縦覧することができます。改正案についての意見の募集は12月7日(火)まで受け付けます。
 ニセコ町民間資金活用集合住宅建設等促進条例案についてのご意見などがありましたら、遠慮なくお寄せください。なお、今回の条例案は、前回縦覧(9月1日~9月7日)した条例案から、みなさんの意見等をもとに修正した内容となっています。

(平成22年)ニセコ町民間資金活用集合住宅建設等促進条例を制定する条例(案)の縦覧結果

 12月1日(水)~12月7日(火)まで行われたニセコ町民間資金活用集合住宅建設等促進条例(案)の縦覧の結果をお知らせします。

寄せられた意見はありませんでした。

(平成22年)ニセコ町民間資金活用集合住宅建設等促進条例を制定する条例(案)の縦覧結果

 9月1日(水)~9月7日(火)まで行われたニセコ町民間資金活用集合住宅建設等促進条例(案)の縦覧の結果をお知らせします。
なお、9月定例会に提案予定でしたが、さらに条例の精度を上げるため、今回の提案を見送りました。 

ニセコ町環境負荷低減モデル集合住宅整備促進事業

ニセコ町では、平成30年4月より、民間賃貸住宅の性能向上により、持続可能な住環境の維持・向上にむけた良質で良好な賃貸住宅ストックの形成を図るため、町内に民間賃貸住宅を建設する個人又は法人に対して、その費用の一部を補助します。 

詳細は、以下のリンクのページをご覧ください。(担当:建設課建築係)

このページの情報に関するお問い合わせ先

企画環境課経営企画係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500