国への提案(制度提案など)

果実酒の提供に関する規制改革提案

2008年5月8日
全国規模での規制改革について、ニセコ町では以下の提案を行いました。
その結果、改革の実現に至っています。

1 国への提案内容

「全国規模の規制改革に関する要望」として、次のことを提案しました。
  • 提案項目(要望事項)果実酒の製造及び提供に関する規制の緩和
  • 提案先(提出先)内閣官房構造改革特区推進室
  • 提出日 平成19年6月18日
北海道庁も同様の提案を行いました。(平成19年6月28日)

2 国からの一次回答

上記提案に対し、国より一次回答が公表されました。
一次回答内容 下記のページからご覧ください
(内閣府ホ-ムペ-ジへリンク:資料1の財務省回答をご覧ください)
  • 回答日 平成19年7月30日
  • 一次回答に対する意見提出(ニセコ町→内閣府)
  • 意見提出日 平成19年7月31日

3 国からの二次回答

上記に続き、国より再度回答が公表されました。
二次回答内容 下記のページからご覧ください(内閣府ホ-ムペ-ジへリンク:資料1の財務省回答をご覧ください)
  • 回答日 平成19年8月15日

4 税制改正へ

規制改革会議(内閣府)の答申に規制改革内容が掲載されました。
あわせて平成20年度税制改正大綱(財務省)にも措置の内容が盛り込まれました。
  • 答申内容 規制改革推進のための第2次答申(内閣府ホ-ムペ-ジへリンク:第2次答申書本文P128)
  • 答申日 平成19年12月25日

5 酒税法改正

「所得税法等の一部を改正する法律」として、酒税法が改正されました。
  • 改正日 平成20年4月30日衆議院可決(平成20年4月1日施行)
  • 改正内容 第87条の8 「みなし製造の規定の適用除外の特例」
自己の営業の場での果実酒の提供を一定の条件のもとに認めるもの。

このページの情報に関するお問い合わせ先

ニセコ町役場
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500