過疎地域自立促進特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除について

ニセコ町では、「過疎地域自立促進特別措置法」の適用により過疎地域に指定されております。
そこで、「過疎地域自立促進特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例」にもとづき、一定要件を満たす製造業、農林水産物等販売業、旅館業を対象として、申請に基づき3箇年度分の固定資産税の課税免除を行っております。

過疎地域自立促進特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除の内容

課税免除の範囲

(1) 製造の事業
(2) 農林水産物等販売業
(3) 旅館業

令和3年3月31日までの間に生産設備等を新設し、又は増設した者
◇生産設備等を構成する減価償却資産の取得価格の合計額が2,700万円を超える者
◇生産設備等を新設し、又は増設したことに伴って増加する雇用者の数が5人以上の者(令和2年4月改正で10人→5人)

課税免除の額・期間

◇課税免除の額
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表第1号又は同法第45条第1項の表第1号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産、並びに当該家屋の敷地である土地に対して課する固定資産税

◇課税免除の期間
生産設備等を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3箇年度

課税免除の申請手続き

1月31日までに税務課固定資産税係へ申請書類を提出してください。

「過疎地域自立促進特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例」の一部改正について(縦覧・意見募集)

本条例は、過疎地域自立促進特別措置法の趣旨に基づき地域の自立促進に資することを目的として、製造の事業、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して、固定資産税の課税の免除を行うもので、適用要件は、上記事業のうち生産設備等を構成する減価償却資産の取得価格の合計額が2,700万円を超える者で、かつこれによって増加する雇用者の数が10人以上の者と規定しています。
雇用者増加要件については平成23年度制定当時にニセコ町独自の基準として10人以上と設けたものですが、北海道産業振興条例に基づく助成措置の活用も併せて活用を検討するにあたり、北海道の雇用増加要件と一致させるために、雇用増加要件を5人へ改正することで、一層企業誘致の促進と地域の活性化を図ります。
 
◇条例の施行期日
 令和2年4月1日
◇公表の期間等
 (1) 縦覧の期間等   と き 令和2年1月31日(金)から令和2年2月12日(水)まで
 (2) 意見の受付期間  と き 令和2年1月31日(金)から令和2年2月12日(水)まで
◇提出された意見項目の公表等
            と き 2月13日(木)以降随時
            ところ ニセコ町役場企画環境課及びホームページ
             ※特に意見はありませんでした

このページの情報に関するお問い合わせ先

ニセコ町役場
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500