産業振興の支援制度

 ニセコ町では町産業の振興のため、「ニセコ町産業振興基金」を設置し、以下の支援を行っています。
なお、この基金の効果的運用を決定するため、町長の諮問機関として「ニセコ町産業振興委員会」を設置しており、以下の支援について、当委員会での審議を図っています。

資金貸付(基金の貸付け)

次の場合、基金から資金の貸付ができます。
  • ニセコ町において、個人、団体あるいは会社等が産業振興の事業を行うに当たって資金を必要とする場合
注:この場合、借入者は貸付資金の償還について十分な能力を有し、かつ、資金貸付けの目的である事業に完遂能力を有すること
  • 町長が、必要と認めて貸付けをする場合
資金貸付の主な条件は次のとおりです。
貸付利率年2.5パーセント以内(注1)
償還期間7年以内(据置き期間2年以内を含む。)(注2)
償還方法元金均等半年賦償還
償還期日9月30日及び3月31日
償還期日の開始日貸付期日が4月1日から9月30日までの間にあるときは、9月30日貸付期日が10月1日から3月31日までの間にあるときは、3月31日
貸付上限貸付上限 1事業につき10,000千円以内
注1:近年の貸付実績では、基金の積極的運用と地域の活性化を図るため、事業者の負担軽減策として、低利な財政融資資金(町が国から借り入れる資金)の貸付利率を適用しています。
【参考:平成27年3月時点の財政融資資金利率0.1%】
注2:事業内容等から町長が特に必要と認める場合は、償還期間や償還方法など貸付条件の延長が可能

最近の貸付実績

農業事業者の加工品等販売店舗の開店資金1,500千円
酪農6事業者による共同施設運営会社の設立資金9,000千円
(1,500千円×6事業者)
公共温泉施設内へのパン・ケーキ店舗の開店資金6,000千円
農業12事業者による出荷作業一元化施設整備費用及び新たな雇用・生産体制確立に向けた運営資金10,000千円
農業と観光の連携によるブランド化・6次産業化等事業の運営資金4,990千円

資金補助(基金の費消)

 次の場合、基金から資金の一部として補助金を交付することができます。
  • ニセコ町において、個人、団体あるいは会社等が産業振興の事業を行う場合
注:この場合、ニセコ町において農業、商業、工業あるいは観光等の振興事業を行い、その事業が本町の産業の振興上重要であり、かつ、必要度の高い事業であること。また、事業者からの申請に基づきその事業資金の一部として補助金を交付すること
資金補助の主な条件は次のとおりです。
補助限度額1件100万円
補助率補助対象事業費の1/2以内
その他補助申請時には事業計画書の添付が必要 補助金の交付目的達成のため、必要な条件を付ける場合あり
詳細については、担当者までお問い合わせ下さい。

このページの情報に関するお問い合わせ先

ニセコ町役場
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500