Subsidy for medical expenses for persons with severe physical and mental disabilities

 ニセコ町では、心身に重度の障害をお持ちの方の、医療費(保険適用分)にかかわる費用の一部を助成しています。
 本制度を受けるためには、登録申請が必要です。申請の後、助成対象となる方には「重度心身障がい者医療費受給者証」を発行します。

Applicable person

ニセコ町在住で医療保険に加入しており、以下のいずれかに当てはまる方
※65歳以上の方は、後期高齢者医療保険に加入していること。
  • 身体障害者手帳の1~3級(ただし、3級は心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害に限る)をお持ちの方
  • 重度の知的障害の方、または「A」判定の療育手帳をお持ちの方
  • 精神障害者手帳の1級をお持ちの方

※いずれの場合も、受給者の生計を維持する方の所得が限度額以下(下記の表のとおり)であること
* Limit of income limit on medical expenses for severely disabled people
扶養親族などの数Credit limit
0人6,287,000円
1人6,536,000円
2人6,749,000円
3人6,962,000円

助成の範囲と自己限度額

保険適用の診療について、下記のとおりの自己負担となります。
※入院時の食事代、保険適用外の費用(予防注射、薬の容器代、検診、診断書)は自己負担です。
住民税 課税区分受給者証に 書かれている証の種類自己負担額
課税障課 または 老課総医療費の1割
非課税障初 または 老初初診料のみ自己負担
(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)
※0歳~18歳(高校卒業程度)のお子さんは、区分に関わりなく自己負担はありません。

受給者証の使い方

(1)道内の医療機関の場合
…医療機関の窓口で、保険証と受給者証を提示してください。
 ※まれに誤った自己負担額を請求される場合があります。その際は医療機関から役場へ確認を取ってもらうか、または一度自己負担をお支払いいただき、下記(2)のとおり償還払いの手続きをお願いします。

(2)北海道外の医療機関の場合
…道外では使えませんので、いったん医療機関の窓口で自己負担額を支払い、領収書・印鑑・受給者証を持って役場にて償還払いの手続きをお願いします。

(3)はり・きゅう・マッサージ・整骨院の場合
…受給者証が使用できなかった場合は(2)と同様の手続きをお願いします。

(4)受給者証を忘れた場合
…(2)と同様に手続きをお願いします。

(5)補装具や治療用眼鏡を購入する場合
…医療費の10割をお支払いののち、加入している保険者へ「医療費支給申請」を行ってください。保険者負担分(7割または8割)の医療費支給が完了してから、償還払い(上記2)を行ってください。
 ※保険者に支給申請を行う際、領収書の原本を送ることになりますので、領収証は忘れずにコピーして手元に取っておいてください。
 ※保険者から「支給決定通知書」が届きますので、必ず請求の際に持参してください。

償還払い

償還払いに必要なもの
  • Receipt
  • 診療明細(診療点数が記載されているもの)
  • 申請者(本人、または保護者)の印鑑
  • 振込みを希望する口座の通帳(キャッシュカード)
※償還払いの請求は、診療を受けた日の翌月1日から2年で時効になりますので、領収書はなるべく溜めずに速やかなお手続きをお願いいたします。

受給者証の有効期限

毎年7月31日が期限となっています。8月1日から使用できる新しい受給者証は、ご家庭の所得状況を判定の上、7月中にご家庭に送付いたします。

64歳の方
…65歳になる誕生日の前日が有効期限です。65歳になって受給者証を使用するには、後期高齢者医療保険に加入する必要がありますので、担当までご相談ください。

Notes

  • 学校での負傷等は、こども医療費助成の対象になりませんので、医療機関の窓口で受給者証を提示しないでください。日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となります。詳しい請求の仕方は各学校にお問い合わせください。
  • 自立支援医療や特定疾患等の医療費助成を受けている方は、そちらの制度が優先されます。

次のような場合は、必ず役場まで届け出てください。適正な助成が受けられなくなる場合があります。
  • 住所・氏名を変更したとき
  • ニセコ町外へ転出するとき
  • 健康保険の種類・記号・番号が変わったとき
  • 受給者証を紛失したとき
  • When I got to receive welfare protection
  • その他届け出事項が変わったとき

Inquiries regarding information on this page

Health and Welfare Section Insurance medical staff
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500