コミュニティ協定の認定

 ニセコ町景観条例第17条により、原則として、三軒以上の建物等のそれぞれの所有者等は、景観形成を目的としたコミュニティ協定を締結することができます。さらに、コミュニティ協定が景観づくりに寄与するものであり、規則で定める要件を満たしていると認められるときは、同条例19条により、町長がこれを認定することができます。
 現在、2件のコミュニティ協定を認定しています。

認定第1号 曽我756(とがりん村)コミュニティ協定


■協定の目的
 曽我756界隈の環境と景観の保全。
 ここに暮らす住民(人間・小動物・植物)が、すこやかに住み続けられる環境を協力して維持する。

■協定の区域
 曽我756番の一部

認定第2号 曽我476番地(一部)地区コミュニティ協定


■協定の目的
 今ある豊かな自然を今以上に良い形で後世に残すため。

■協定の区域
 曽我476番の一部

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都市建設課
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500