水道水源の保護

ニセコの豊かな水を将来の世代に引き継ぐために

 町民に安全で良質な水道水を提供することは非常に重要なことです。
水源の水質汚濁(被害)、枯渇の防止、水源周辺の水源保護地域及び協議対象施設の設定、水質汚染または枯渇を招くおそれのある施設の設置防止のため、ニセコ町水道水源保護条例を制定しました。
条例本文は下記のページをご覧ください。

水道水源保護地域

 ニセコ町水道水源保護条例に基づく「水道水源保護地域」を指定しました。
保護地域内に建物を建設する場合は、町へ協議書を提出し内容を協議することになります。
事前に説明会を開催し、関係住民に事業内容や水源の汚染防止方法を説明し、場合によっては関係住民と協定を交わすことになります。
規制対象施設は建設することはできません。
規制対象施設でなくても、汚染防止などの対策を取る条件を付される場合があります。
水道水源保護地域は下記の資料をご覧ください。

規制対象施設の決定

 水源保護地域に建物を設置しようとした場合は、建設してよい建物か、建設できない建物かを判断します。
判断する基準は、
  1.  審議会の意見を聴きます。
  2.  審議会は必要がある場合は、水道の知識のある者、設置をする者、関係地域の皆さんから意見を求めることや調査をすることができます。
結果の通知がされます。
  1.  規制対象施設と認定されると建設は出来ません。
  2.  規制対象施設ではないと認定されると建設はできます。

罰則など

次の様な場合は、罰則があります。
  • 協議をしないまま建物を立てている、使用していると判明した場合。
  • 建てて良いかどうか結論が出ていないうちに建てている場合。
  • 建ててはいけないと判断されたのに建物を建てようとしている場合。
  • 協議や説明会を開催しない場合。
  1. 勧告や中止命令をします。
  2. 勧告や中止命令に従わないときは、氏名等の公表や告発をすることにより罰則が与えられます。
なお、氏名の公表の前にその者より意見を述べる機会があります。
今年9月より皆さんが水道水源周辺で建物を建てようとする場合や
土の採取、森林の伐採をする場合の手順は
水源保護地域の確認をします。
  1. 水源保護地域に入っていない場合は、協議の必要はありません。
  2. 保護地域内の場合は、町へ協議書を提出し内容を協議することになります。
  3. 事前に説明会を開催し、関係住民に事業内容や水源の汚染防止方法を説明し、場合によっては関係住民と協定を交わすことになります。
建設できる施設か、できない施設か通知があります。
  1. 規制対象施設ではないと判断され建設する場合、汚染防止などの対策を取る条件が付される場合があります。
  2. 規制対象施設と認定されますと施設の建設はできません。
ニセコ町水資源保全審議会では、専門家による委員が慎重に審議した内容や、町長へ報告がおこなわれます。
勧告や命令に従わない場合は、氏名の公表や懲役、罰金があります。

様式

このページの情報に関するお問い合わせ先

企画環境課環境モデル都市推進係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500