地下水の保全

地下水は大切な財産

 ニセコは豊富な積雪と豊かな森林に恵まれています。自然の恩恵により、きれいな地下水を、生活に欠かせない飲料水として利用することができます。しかし、地下水も限られた資源であることには変わりなく、多量に採水することで渇水や地盤沈下を引き起こす恐れがあります。
地下水は、みんなの生活に欠かせない大切な共有財産です。互いに配慮し、節度ある利用をすることが求められます。

井戸掘削の許可、届出

 過度な採水による渇水や地盤沈下を防ぐため、ニセコ町ではニセコ町地下水保全条例に基づき、地下水を採取するために井戸を掘削する場合は、あらかじめ許可又は届出が必要です。
許可、届出の流れは次のフローチャートのとおりです。

ニセコ町地下水保全条例フローチャート

地下水保全フローチャート
  • 断面積の参考値:管の直径32mmの場合、断面積8.04平方センチメートル
  • 吐出口が2つ以上ある場合は、その断面積の合計が対象となります。
  • 条例本文はこちらをご覧ください。

申請、届出様式

pdfファイル形式

wordファイル形式

指導、命令、罰則

指導等

  • 地下水の保全上必要があると認められるとき、指導・助言又は必要な措置をとるよう勧告することができる。

命令

  • 偽りその他不正な手段により許可を受けたものに対してその許可を取り消すことができる。
  • 許可を受けないで採取している者に期限を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。
  • 緊急の必要がある場合、期間を定めて地下水の採取を制限することができる。
  • 勧告を受けた者がその措置を怠ったときは、期限を定めて当該措置をとるべきことを命令することができる。
  • 命令を受けた者が従わないときは期限を定めて採取行為の一時停止を命令することができる。

罰則

  • 命令に違反した場合 → 50万円の罰金
  • 各種届出をしなかった場合  → 30万円の罰金
  • 偽りその他不正な手段で許可を受けた場合  → 30万円の罰金
  • 正当な理由なく立入調査を拒んだ場合  → 30万円の罰金

このページの情報に関するお問い合わせ先

企画環境課環境モデル都市推進係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500