ニセコ町水道水源保護条例

目的

第1条 この条例は、ニセコ町環境基本条例(平成15年ニセコ町条例第29号)第133条の規定の趣旨にのっとりに、町民の水道に係る水質の汚濁を防止し、水環境の保全と生命の源となる水源の保護を行うことにより、自然ゆたかな水環境と安全で良質な水を確保するとともに、良好な水環境を将来の世代に引き継ぐことを目的とする。

定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)水源 河川、湧水及び地下水から取り入れる水道の原水となる区域をいう。
(2)水道水源 町の水道に係る水源をいう。
(3)水源保護地域 水道水源及びその上流地域において水質を保全することが必要な区域であって、
町長が指定した地域をいう。
(4)協議対象施設 別表に掲げる施設をいう。

町長の責務

第3条 町長は、水質の保全及び水源の保護に係る施策の実施に努めなければならない。

町民等の責務

第4条 町民等は、本町の区域において町長が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。

水源保護地域の指定

第5条 町長は、水源を保護するため、水源保護地域を指定することができる。
2 町長は、前項の規定により水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ関係図書を一般の縦覧に供し、その意見を求めなければならない。
3 町長は、第1項の規定により水源保護地域を指定しようとするときは、ニセコ町水資源保全審議会設置条例(平成23年ニセコ町条例第○号)に定めるニセコ町水資源保全審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 町長は、前2項の意見を参考として水源保護地域を指定するものとする。
5 町長は、水源保護地域を指定したときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。
6 水源保護地域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生じる。
7 第2項から前項までの規定は、水源保護地域の指定を変更し、又は解除しようとする場合について準用する。

規制対象施設

第6条 協議対象施設のうち規制を受ける施設(以下「規制対象施設」という。)は、次に定める施設をいう。
(1)水道の水質を汚染するおそれのある施設
(2)水源の水量に影響を及ぼすおそれのある施設
(3)水源涵(かん)養となる樹木の伐採が必要となる施設
(4)取水を目的として水源の枯渇を招くおそれのある施設

規制対象施設の禁止

第7条 何人も、水源保護地域内において、規制対象施設を設置してはならない。

協議及び措置等

第8条 水源保護地域内において協議対象施設を設置しようとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ町長に当該協議対象施設に係る規則で定める計画及び事業の内容について協議書を提出するとともに、その内容について町長と協議しなければならない。事業者が協議対象施設に係る事業の内容を変更しようとする場合も同様とする。
2 町長は、前項の規定により提出された協議書について、水源の水質を保全するために必要があると認められるとき、又は水源の水量に影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
3 町長は、第1項の規定による協議があった場合は、審議会の意見を聴き、規制対象施設であるか否かの認定をしなければならない。
4 町長は、前項の規定により当該協議対象施設を規制対象施設であると認定したときは、文書をもって当該事業者に通知しなければならない。

協議の時期

第9条 前条第1項の規定による協議は、次の各号に掲げる協議対象施設に応じて、当該各号に定める時期までにしなければならない。
(1)別表の1に掲げる協議対象施設 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による申請又は同法第15条の規定による届出を行う日まで。ただし10平方メートル以下の協議対象施設にあっては、着工しようとする日の30日前までとする
(2)別表の2に掲げる協議対象施設 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条又は第20条第1項の規定による認可の申請の時まで
(3)別表の3に掲げる協議対象施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項の規定による許可の申請の時まで
(4)別表の4に掲げる協議対象施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第5条又は第7条の規定による届出を行う時まで

説明会の開催

第10条 事業者は、第8条第1項の規定による協議を行う前に、協議対象施設の事業内容並びにその事業活動に伴う水道水源への影響及びその防止策について関係住民等に対し説明会を開催しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により説明会を開催する場合は、説明会を開催する日の10日前までにその旨を関係住民等に公表するとともに、町長に通知しなければならない。
3 町長は、説明会の開催に当たって、町職員を立ち会わせることができる。
4 事業者は、説明会を行ったときは、遅滞なくその結果を町長に報告しなければならない。
5 事業者は、説明会において関係住民等との協議により必要が生じた場合は、関係住民等と協定を締結するものとする。

勧告

第11条 町長は、事業者が第8条第1項及び前条第1項の措置をとらず、又はとる見込みがないと認めるときは、事業者に対して協議を行い、及び説明会を開催するよう勧告するものとする。
(中止命令)
第12条 町長は、次に定める事項に該当する者に対して、協議対象施設の設置又は使用の中止を命ずることができる。
(1)第8条第1項の規定による協議を行わず協議対象施設を設置し、又は使用している者
(2)第8条第3項の認定を待たず協議対象施設の設置に着手した者
(3)第8条第3項の規定により規制対象施設と認定されたにもかかわらず規制対象施設の設置に着手した者
(4)第10条に定める勧告に従わず協議対象施設の設置に着手した者
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水源保護の協力要請

第13条 町長は、水源を保護するため必要があると認めるときは、関係市町村に対し適切な措置を求めることができるものとする。
2 関係市町村から本町に対し水源を保護するために協力要請があったときは、これに応ずることができるものとする。

氏名の公表

第14条 町長は、第11条の規定による勧告又は第12条の規定による命令に正当な理由なくして従わない者があるときは、当該勧告又は命令に従わない内容及びその氏名等を公表することができる。
2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、公表されることとなる者に対し、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

委任

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

罰則

第16条 第12条の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

両罰規定

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

附則

 この条例は、平成23年9月1日から施行する。ただし、第6条から第12条及び第14条から第17条の規定は、平成23年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

協議対象施設及び行為
  1. 給排水を利用する施設
  2. 砂利採取場・岩石採取場及び鉱物を掘採し、又は土石を採取すること
  3. 産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物を保管する施設
  4. 水質汚濁防止法に定める特定施設

ニセコ町水道水源保護条例施行規則

(趣旨)
第1条 この規則は、ニセコ町水道水源保護条例(平成 年ニセコ町条例第 号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(協議)
第2条 条例第8条第1項の規定による協議は、規制対象施設協議書(第1号様式)に次に掲げる図書を添付して行なわなければならない。
(1) 規制対象施設計画書
(2) 規制対象施設を設置する地域を示す図面及びその付近見取図
(3) 規制対象施設の計画平面図
(4) 規制対象施設を設置しようとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(5) その他水道事業管理者が必要と認める書類
(決定通知)
第3条 条例第8条第4項の規定による通知は、規制対象施設決定通知書(第2号様式)により行なうものとする。
(説明会の結果報告)
第4条 条例第10条第2項の規定による報告は、関係住民説明会結果報告書(第3号様式)により行なうものとする。
(勧告)
第5条 条例第11条第1項の規定による勧告は、協議対象施設協議・措置勧告書(第4号様式)により行なうものとする。
(中止命令)
第6条 条例第12条の規定による中止の命令は、規制対象施設設置中止命令書(第5号様式)により行なうものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年5月1日から施行する。

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