再生可能エネルギー事業の適正な促進に関する条例について

ニセコ町再生可能エネルギー事業の適正な促進に関する条例を制定しました。

令和4年(2022年)4月から施行
 再生可能エネルギー事業の適正な促進に関する条例を制定しました。本条例は、温室効果ガスの排出削減と、町外から調達しているエネルギーを地産地消することで地域経済の活性化を図るという観点から、再生可能エネルギー事業に対し、環境への適切な配慮と地域の共生をしっかり求めつつ、再生可能エネルギーの利用を積極的に推進していくことを目的とします。
 そのため、再生可能エネルギー事業を推進するにあたっての指針を定め、町、事業者及び町民の責務を明らかにするとともに、再生可能エネルギー事業を実施しようとする事業者に対し、届出等の手続きを求める一方で、持続可能な地域づくりに貢献するような事業に対しては、町が認定・支援する旨を本条例で定めています。

条例制定の背景・ニセコ町の対応

 ニセコ町では、「環境モデル都市」として、温室効果ガスの排出量を2050年に2015年比で86%削減する目標を掲げています。その目標の達成に向け、省エネ性能の高い建物の推進や適正規模の高効率設備の導入、再生可能エネルギー設備の導入など、さまざまな取り組みを続けています。
 一方で、全国・全世界では、近年、地球温暖化の進行等に伴い、深刻な気象災害が多発するなど、地球規模での環境の器具が進行しています。
 そこで町は、2020年7月に気候非常事態宣言を宣言し、併せて、地球温暖化の大きな要因である温室効果ガスの排出量を、2050年までに実質ゼロ(ゼロカーボン)にすることを目指す宣言をしました。
 気候変動へ対応し、持続可能な社会を実現していくためには、温室効果ガスの排出量を抑制する「緩和」と、気候変動の影響に対対処して社会のあり方を調整していく「適応」を両軸に、今後も町として先進的な施策への挑戦など、さまざまな取り組みを進めていく必要があり、その一環として本条例を制定しました。

事業者の手続き

 町内に再生可能エネルギー事業を実施しようとする事業者のうち、10キロワット以上の定格出力をもつ再生可能エネルギー設備(建物の屋根、屋上及び壁面に設置するもの並びに家庭用のものを除く。)を設置しようとする事業者は、以下の手続きが必要となります。
※定格出力が10キロワット未満の再生可能エネルギー設備であっても、同一事業者が当該事業区域に隣接して一段となる再生可能エネルギー設備を設置しようとする場合において、その定格出力が合算して10キロワット以上となるときは、当該設備を設置しようとする事業を含みます。

・事前協議
 再生可能エネルギー事業の実施にあたり、町と事前協議を行います。

・住民説明会の開催
 事前協議を行った事業者は、当該事業区域の関係住民等の理解を得るため、再生可能エネルギー事業の届出に先立ち、あらかじめ当該事業に関する説明会を開催し、開催結果を町長に報告を行います。

・届出
 事前協議および住民説明会の開催を行った事業者は、届出等の必要書類を町長に提出します。
 
・協定の締結
 工事の着手にあたり、再生可能エネルギー設備の運用、災害時、事業廃止後の措置等に関する協定の締結を行います。 

・工事完了の届出
 当該事業にかかる工事が完了したときは、速やかに町長に報告を行います。
 (当該工事を中止したときも同様)
 
・使用開始&毎年度稼働状況等報告
 当該事業者は、再生可能エネルギー設備の稼働状況、保守点検その他維持管理の実施状況について、事業開始の翌年度から毎年度1回、町長に報告を行います。

ニセコ町再生可能エネルギー事業の適切な促進に関する条例フローチャート図

ニセコ町再エネ条例フローチャート図

地域振興型再生可能エネルギー事業の認定

 町民による主体的な再生可能エネルギー事業の利用の促進を目的とし、かつ、地域と調和した手法による再生可能エネルギーの利用となる事業のうち、特に持続可能な地域づくりに資すると認められる事業について、指針に基づき、当該事業を地域振興型再生可能エネルギー事業として認定することができる。
 町長は、当該認定事業に関し、必要な助言、指導その他の支援をすることができる。
 なお、認定を受けようとする事業者は、別に定める事業計画を作成し、町長に提出しなければならない。
 

条例・規則・指針・届出

このページの情報に関するお問い合わせ先

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