建築確認申請について
建築確認申請とは
建築物や工作物を建築等する場合には、建築基準法による確認申請が必要になります。建築基準法では、建築物の安全・衛生を確保するための基準や市街地の安全・環境を確保するための基準が定められています。ニセコ町では、準都市計画区域や市街地は確認申請が必要となっております。またその他の区域でも、建築物によっては確認申請が必要となりますのでご注意ください。
区域図
建築基準法第6条第一項第4号区域及び第22条区域
ニセコ町内の中心部(字富士見、字有島の一部、字元町の一部、字本通、字中央)で指定されています。
- 区域図(PDF形式:579KB)
準都市計画区域・景観地区・特定用途制限地域
ニセコ町内のニセコアンヌプリ・モイワ山山麓地区(字ニセコの一部、字曽我の一部、字東山の一部)で指定されています。
- 区域図(PDF形式:1MB)
制限や規制等については、準都市計画のページをご覧下さい。
確認申請が必要となる建築物・工作物・その他施設
確認申請が必要となる建築物
法 6条1項 各号 | 建築物の種類 | 工事種別 | 確認申請が 必要となる建築場所 |
1号 | 特殊建築物(注1)で床面積の合計が 200平米を超えるもの | ・建築(注2) ・大規模の修繕 ・大規模の模様替 | ニセコ町全域 |
2号 | 木造で (1)階数が3以上のもの (2)延べ面積が500平米を超えるもの (3)高さ13m、軒高9mを超えるもの | ||
3号 | 木造以外で (1)階数が2以上のもの (2)延べ面積が200平米を超えるもの | ||
4号 | 上記の1号から3号以外のもの | 建築(注2) | 準都市計画区域内 法6条第1項第4号区域 |
注1 建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途に供するもの。
(例:病院、共同住宅、飲食店、物販店、倉庫、自動車車庫など)
注2 建築物を新築、増築、改築、移転すること。
注3 床面積10平米以内の増築、改築、移転については、確認申請は不要。
注4 プレハブやユニットハウス等も建築物として扱われることもある。
注5 増築することによって1号~3号の規模となる場合は、1号~3号の建築物として取扱われる。
(例:病院、共同住宅、飲食店、物販店、倉庫、自動車車庫など)
注2 建築物を新築、増築、改築、移転すること。
注3 床面積10平米以内の増築、改築、移転については、確認申請は不要。
注4 プレハブやユニットハウス等も建築物として扱われることもある。
注5 増築することによって1号~3号の規模となる場合は、1号~3号の建築物として取扱われる。
確認申請が不要な建築物の場合も、建築工事届の提出が必要になります。
詳細につきましては、下記のページをご覧ください。
詳細につきましては、下記のページをご覧ください。
確認申請を要する一般工作物
- 鉄道・軌道内の運転保安施設を除く
工作物の種別 | 高さ | 確認申請が必要となる 建築場所 | |
1 | 煙突(支わく・支線含み、ストーブの煙突を除く) | H>6m | ニセコ町全域 |
2 | RC柱、鉄柱、木柱、その他類似のもの (旗ざお、架空電線路用、保安通信設備用を除く) | H>15m | |
3 | 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、その他類似のもの | H>4m | |
4 | 高架水槽、サイロ、物見塔、その他類似のもの | H>8m | |
5 | 擁壁 | H>2m |
その他確認申請を要するもの
- 法第6条第1項1~3号建築物に設置する昇降機
- 観光用の昇降機、遊戯施設
- 製造施設等の指定工作物
- 法第6条1項1号の特殊建築物への用途変更
確認申請時に必要な提出書類及び図面
書類 | 正本 | 副本 | 消防用 | 適判(注1) |
確認申請書 | ○ | ○ | ○ | ○(注1) |
建築計画概要書 | ○ | |||
建築工事届 | ○ | |||
確認申請手数料 | ○ | ○(注1) | ||
委任状(代理申請の場合) | ○ | ○ | ○ | ○(注1) |
建築士免許証の写し(注2) | ○ | ○ | ○(注1) | |
構造設計一級建築士証の写し(注3) | ○ | ○ | ○(注1) | |
付近見取図 | ○ | ○ | ○ | ○(注1) |
配置図 | ○ | ○ | ○ | ○(注1) |
各階平面図 | ○ | ○ | ○ | ○(注1) |
立面図(2面以上) | ○ | ○ | ○ | ○(注1) |
断面図(2面以上) | ○ | ○ | ○ | ○(注1) |
床面積求積図 | ○ | ○ | ○ | ○(注1) |
地盤面算定表 | ○ | ○ | ○ | ○(注1) |
軸組図(2面以上)(注4) | ○ | ○ | ○ | ○(注1) |
基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図(注4) | ○ | ○ | ○ | ○(注1) |
使用構造材料一覧表 | ○ | ○ | ○ | ○(注1) |
室内仕上げ表 | ○ | ○ | ○ | ○(注1) |
化学物質の飛散に対する衛生上の措置チェックリスト | ○ | ○ | ○(注1) | |
居室毎の機械換気設備表(注5) | ○ | ○ | ○ | ○(注1) |
電気設備図、機械設備図(注4) | ○ | ○ | ○ | ○(注1) |
浄化槽設置届(注6) | 特定行政庁分、市町村分、設置者分の3部(注1) | |||
構造計算書等(注7) | ○(注1) | ○(注1) | ○(注1) | |
認定書及び認定書の写し(注8)(注9) | ○(注1) | ○(注1) | ○(注1) | |
北海道福祉のまちづくり条例による届出書 | ○(注1) | ○(注1) | ||
バリアフリー法によるチェックリスト | ○(注1) | ○(注1) | ||
建築基準法関係規定に基づく許可書の写し | ○(注1) | ○(注1) | ||
景観法に基づく認定証等の写し | ○(注1) | ○(注1) | ||
既存建築物の確認済証、検査済証の写し、 既存建築物調書及び副本等 | 増改築などの該当する場合のみ |
注1 該当する場合のみ
注2 設計者又は工事監理者が建築士の場合で、建築主事等が提出を求める場合に限る
注3 建築士法20条の2の適用を受ける場合
注4 法第6条1項4号及び法第6条の3(確認の特例)に該当する建築物については不要
注5 法第6条の3(確認の特例)に該当する建築物については不要
注6 し尿浄化槽の配置図、放流先までの配管図、型式認定書、各階平面図、床面積表、構造図、処理工程図、その他必要書類添付
注7 建築物が建築士により構造計算によってその安全性を確かめられたものである場合には、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書
注8 国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る認定書(規則第1条の3第1項第1号イ、ロ(1)(2))
認定型式の認定書(認定を受けた型式の使用が示されている図書)(規則第1条の3第5項第1号)
注9 認証型式部材等に係る認証書(規則第1条の3第5項第3号)
注2 設計者又は工事監理者が建築士の場合で、建築主事等が提出を求める場合に限る
注3 建築士法20条の2の適用を受ける場合
注4 法第6条1項4号及び法第6条の3(確認の特例)に該当する建築物については不要
注5 法第6条の3(確認の特例)に該当する建築物については不要
注6 し尿浄化槽の配置図、放流先までの配管図、型式認定書、各階平面図、床面積表、構造図、処理工程図、その他必要書類添付
注7 建築物が建築士により構造計算によってその安全性を確かめられたものである場合には、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書
注8 国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る認定書(規則第1条の3第1項第1号イ、ロ(1)(2))
認定型式の認定書(認定を受けた型式の使用が示されている図書)(規則第1条の3第5項第1号)
注9 認証型式部材等に係る認証書(規則第1条の3第5項第3号)
確認申請手数料について
確認申請の手数料は、北海道収入証紙にて納めていただきます。収入証紙ちょう付用紙に貼り付けの上、割印をして提出してください。なお、料金につきましては北海道建築指導課のホームページをご確認ください。
工事監理者選任届
建築確認申請後に工事監理者や工事施工者が決定した場合は、工事着手前に工事監理者等選任届を提出してください。
建築確認申請書の提出について
建物等の計画の際には、様々な規制などがありますので、事前にご相談ください。確認申請の受付窓口はニセコ町役場ですが、審査は後志総合振興局(北海道)で行います。一定の審査期間がありますので、工期に余裕を持ってご計画ください。
確認済証交付前後の変更について
建築確認申請書が提出されると、確認済証を交付するための審査が行われます。審査中もしくは確認済証交付後の変更には、それぞれ所定の手続きが必要になります。
変更内容 | 届出の種類届出の種類 | |
確認済証交付前 (審査中) | 申請を取り下げる場合 | 取り下げ届(注1) |
---|---|---|
確認済証交付後 | 建築主が変更になった場合 | 名義変更届(注2) |
工事監理者、工事施工者等が 変更になった場合 | 任意の様式 | |
軽微な変更の場合 | 任意の様式 | |
上記以外の計画変更 | 計画変更確認申請書 (注3) | |
計画を中止する場合 | 取りやめ届(注4) |
- (注4)取りやめ届出書(ワード形式:31KB)
完了検査・中間検査について
建築確認申請書が提出され、確認済証が交付された全ての建築物は、工事完了後4日以内に建築基準法で定める完了検査申請書を提出しなければなりません。申請書提出後に行われる完了検査により、建築基準法と関連規定に適合すると、建築主あてに検査済証が交付され、建物の使用が可能となります。
また、場合によっては中間検査を受けなければならない建築物もありますので、対象となる建築物であるかどうかはお問合せください。
また、場合によっては中間検査を受けなければならない建築物もありますので、対象となる建築物であるかどうかはお問合せください。
確認済証等を失くした場合について
建築確認申請に係る確認済証・中間検査合格証・検査済証等については、再発行は出来ません。紛失等してしまった場合は、北海道建築指導課にて確認済証等交付証明書を交付しています。なお、証明書の交付には確認済証等交付証明申請書と手数料が必要になります。
詳しくは、北海道建築指導課のホームページをご確認ください。
詳しくは、北海道建築指導課のホームページをご確認ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 都市建設課建築係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500