建築物を解体撤去する場合について
建築物を解体撤去する場合(当該床面積が10平米を超える場合)は、事前に建築物除却届の提出が必要となります。また、建物の解体で延床面積が80平米を超える場合等は、建築リサイクル法の届出も必要となります。
建設リサイクル法について
届出が必要となる工事
届出が必要となる工事は以下の表のとおりです。
工事の種類 | 規模の基準 |
建物の解体 | 延床面積80平米以上 |
建築物の新築・増築 | 延床面積500平米以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォームなど) | 工事金額 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事など) | 工事金額500万円以上 |
民間工事(第10条)の提出書類
書類
- 届出書
- 工程表
- 解体前の全体写真
- 付近見取図
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 都市建設課建築係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500