建築物を解体撤去する場合について

 建築物を解体撤去する場合(当該床面積が10平米を超える場合)は、事前に建築物除却届の提出が必要となります。また、建物の解体で延床面積が80平米を超える場合等は、建築リサイクル法の届出も必要となります。

建設リサイクル法について

届出が必要となる工事

届出が必要となる工事は以下の表のとおりです。
工事の種類規模の基準
建物の解体延床面積80平米以上
建築物の新築・増築延床面積500平米以上
建築物の修繕・模様替(リフォームなど)工事金額 1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事など)工事金額500万円以上

民間工事(第10条)の提出書類

書類

  • 届出書
  • 工程表
  • 解体前の全体写真
  • 付近見取図

このページの情報に関するお問い合わせ先

都市建設課建築係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500