建築確認申請が不要の場合について(建築工事届の提出)
建築工事届の提出について
準都市計画区域外及び一部指定区域以外において、建築基準法第6条1項4号の建物を建築する場合(当該床面積が10平米を超える場合)は、建築工事届を提出すると、工事に着手することが出来ます。
- 建築工事届は、工事着手の一週間前を目安に提出してください。
建築工事届の提出時に必要な提出書類及び図面
書類 | 正本 |
建築工事届 | ○ |
---|---|
付近見取図 | ○ |
配置図 | ○ |
各階平面図 | ○ |
立面図(2面以上) | ○ |
断面図もしくは仕上表 (各種仕上が確認できるもの) | ○ |
建築工事届の受理について
建築工事届の提出で建物を建築した際は、建築した事を証明する書類等は発行されません。これに代わる書類として、建築工事届の受理時に受付印を押印した写しをお渡ししておりますので、紛失しないように大切に保管してください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 都市建設課建築係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500