防災・遭難事故防止

防災

  • 地震などの突発的な災害が発生した場合、町や防災機関などが全力をあげて防災活動を行いますが、道路の寸断や渋滞、通信手段の混乱により、消火や救助・救出などの活動が十分機能しないことも予想されます。
  • 町内会・事業所など地域ぐるみによる自主的な防災活動や助け合いは、被害を最小限にくい止めるだけでなく、スム-ズな復旧活動にも不可欠です。
  • 日頃から近所同士の交流を深め、いざというときに協力し助け合える地域づくりをめざしましょう。

冬山における山岳遭難事故防止

 本格的なスキーやスノーボードなどウインタースポーツのシーズンに入り、観光でお越しになる人も多くなる季節ですが、バックカントリースキーや冬山登山などによる冬期山岳遭難が多発しています。

 家族などに行動予定を事前に伝えておく、単独ではなく複数人で入山する、携帯電話やビーコンなど通信手段を持って行く、しっかりとした装備をする、ルートをしっかりと確認しておくなど、遭難しないように十分注意しましょう。

 下記に北海道、北海道警察からのお知らせなどを掲載していますのでご覧ください。

遭難事故防止(人災がほとんどです)

山菜採りやきのこ採り、山歩きなどで入山する際は以下に注意してください。
町では、遭難事故防止対策として、捜索費用を請求できる要綱を制定しています。
計画を立て行動する  (日程に余裕を持ち気象条件に注意する)
  • 単独で入山しない  (複数で行動する)
  • 通信手段を備える  (携帯電話を持つ)
  • 家族に行動予定を伝え、連絡を入れる
  • 十分な装備を携行する
  • ゴミは絶対に持ち帰る  (ポイ捨てする不心得者は入山資格なし)

ニセコ町山菜採り等遭難事故防止対策要綱

山菜採り等による遭難事故防止のため、町の対策要綱を策定しました。
遭難事故に至った際、ケ-ス判断により捜索活動に要した費用の実費弁償を求めます。
策定趣旨遭難事故を防止するととも、ニセコ山系への入山マナ-向上を目指す。 捜索救助活動に町が要した費用の請求を要請者に対しできるものとした。
施行時期平成22年9月1日から施行

目的

第1条 この要綱は、ニセコ町における山菜採り等による遭難事故(以下「遭難事故」という。)の予防及び遭難事故が発生した場合の対応について必要な事項を定めることにより、遭難事故防止を図ることを目的とする。

定義

第2条 この要綱による遭難事故とは、自然災害を原因とする場合を除き、町内において山菜採りや山歩き等を行う者(以下「入山者」という。)が道に迷うこと等により、下山予定時刻を経過しても戻らず、家族等から捜索を要請される出来事をいう。

町の責務及び施策

第3条 町は、関係機関と連携し、遭難事故防止のための啓発、広報及び指導等の活動を行うものとする。
2 前項の活動は、遭難事故防止のため、入山者が自発的に協力、行動する内容となるよう、及び入山者の入山マナー向上につながるものとなるよう配慮する。
3 町は、人災による遭難事故を防止するとともに安易な捜索要請に至らぬよう、入山者に対し入山準備の徹底及び安全確保につき啓発に努める。

費用弁償の請求

第4条 町は、遭難事故が発生した場合、捜索救助活動の要請をした家族等に対し、この活動に要した費用の実費の弁償を求めることができる。
2 前項の費用弁償の請求は、遭難事故の発生状況、原因及び捜索救助活動の内容により、町長が決定する。
3 第1項の費用の実費は、捜索救助活動に要した消耗品費及び従事者に供した食糧費等、捜索救助活動に実際に要した費用により算定する。

このページの情報に関するお問い合わせ先

総務課防災係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500