ニセコ町地下水保全条例

目的

第1条 この条例は、ニセコ町環境基本条例(平成15年ニセコ町条例第29号)に規定する環境理念及び環境方針の趣旨に基づき、ニセコ町内における地下水の枯渇及び地盤の沈下を防止するために、地下水の採取について必要な規制を行うとともに、町民生活にかけがえのない資源である地下水を将来にわたって保全することにより、町民の健康で文化的な生活に寄与することを目的とする。

定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)井戸 動力を用いて地下水(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉、鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する可燃性天然ガスを溶存する地下水並びに河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項及び第100条第1項に規定する河川の流水であることが明らかなものを除く。)を採取するための施設をいう。
(2)ストレーナー 井戸に設けられた収水孔をいう。
(3)採取者 第5条の規定により許可を受けた者及び第13条の規定により届出をした者をいう。

町の責務

第3条 町は、町民生活に支障が生じないようにするための地下水の保全に係る施策の実施に努めなければならない。

採取者の責務

第4条 採取者は、地下水をかん養し、かつ、水採取量の縮減に努めるとともに、町が実施する地下水保全に関する施策に協力しなければならない。

地下水の採取の許可

第5条 町内で地下水を採取するため井戸(揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が8平方センチメートルを超えるものに限る。)を掘削する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた井戸について、ストレーナーの位置を変更し、又は吐出口の断面積を大きくしようとする場合も、同様とする。
2 町長は、前項の場合において、次条に定める許可基準に適合していると認める場合でなければ、同項の許可をすることができない。
3 国又は他の地方公共団体が地下水を採取しようとするときは、町長との協議が成立することをもって、第1項の許可があったものとみなす。
4 町長は、第1項の許可に必要な条件を付することができる。

許可基準

第6条 地下水の採取に係る許可基準は、次に定めるところによる。
(1)地下水の有効的な利用に支障がないこと。
(2)既存の水道水源又は井戸に影響を及ぼすおそれがないこと。
(3)採取する地下水の用途が必要かつ適当であること。
(4)他の水をもって代えることが困難であると認められること。

説明会の開催

第7条 第5条第1項の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、関係住民に対し、井戸の設置工事の内容について説明会を開催しなければならない。
2 許可申請者は、説明会を開催する場合は、開催する日の10日前までにその旨を関係住民に公表するとともに、町長に通知しなければならない。
3 町長は、説明会の開催に当たって、町職員を立ち会わせることができる。
4 許可申請者は、説明会を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその結果を町長に報告しなければならない。
5 許可申請者は、説明会において関係住民との協議により必要が生じた場合は、関係住民と協定を締結するものとする。

許可申請

第8条 許可申請者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1)氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
(2)地下水の用途
(3)井戸のストレーナーの位置、揚水機の種類及び吐出口の断面積
(4)1日の平均採取量
2 前項の申請書には、井戸の設置場所を示す図面その他町長の指定する図書を添付しなければならない。

審議会

第9条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合、ニセコ町水資源保全審議会設置条例(平成23年ニセコ町条例第9号)に定めるニセコ町水資源保全審議会の意見を求めるものとする。

許可又は不許可の通知

第10条 町長は、第8条の規定により許可申請者から申請があったときは、60日以内に許可又は不許可の決定をしなければならない。
2 町長は、前項の決定をしたときは、文書をもって当該許可申請者に通知しなければならない。

完成の届出

第11条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「被許可者」という。)は、井戸が完成した日から15日以内に町長に完成届出書を提出し、その検査を受けなければならない。

水量測定器の設置等

第12条 被許可者は、規則で定めるところにより、水量測定器を設置し、毎月の採取量を町長に報告しなければならない。

地下水の採取の届出

第13条 町内で地下水を採取するため、井戸(揚水機の吐出口の断面積が8平方センチメートル以下のものに限る。)を掘削しようとする者は、あらかじめ第8条に規定する事項を記載した届出書を町長に提出しなければならない。

変更の届出

第14条 採取者は、第8条第1項各号に定める事項に変更があった場合においては、その変更のあった日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

許可及び届出の承継

第15条 採取者から許可又は届出に係る施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該施設に係る採取者の地位を承継する。
2 採取者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、採取者の地位を承継する。
3 前2項の規定により、採取者の地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

許可の失効

第16条 被許可者がその井戸につき、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該井戸に係る許可は、その効力を失う。
(1)井戸を廃止したとき。
(2)井戸の揚水機を動力によらないものとし、又は揚水機の吐出口の断面積を8平方センチメートル以下としたとき。
2 井戸を廃止した者は、30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

許可の取消し等

第17条 町長は、偽りその他不正な手段により許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
2 町長は、第5条第1項の規定に違反して許可を受けないで地下水を採取している者又は同条第4項の規定により付した条件に違反した者に対し、その違反を是正するため、期限を定めて、必要な措置をとることを命ずることができる。
3 町長は、予見することができなかった特別の事情の発生により、地下水の保全を図るため、緊急の必要があると認めるときは、採取者に対し、相当の期間を定めて、地下水の採取を制限することができる。

立入調査

第18条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員をして当該井戸が設置された土地に立ち入らせ、調査させることができる。
2 前項の規定により調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

指導等

第19条 町長は、地下水の保全上必要があると認められるときは、採取者又はその代理者に対し、指導若しくは助言をし、又は期限を定めて必要な措置(採取行為の一時停止を除く。)をとるよう勧告することができる。

措置命令

第20条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に係る措置を怠ったときは、期限を定めて、当該措置をとるべきことを命ずることができる。

措置の届出

第21条 第19 条の規定による勧告又は前条の規定による命令を受けた者が、当該勧告又は命令に係る措置をとったときは、7日以内に町長に届け出て、その検査を受けなければならない。

停止命令

第22条 町長は、第20条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、必要な限度において期限を定めて、採取行為の一時停止を命ずることができる。

氏名等の公表

第23条 町長は、第19条、第20条又は前条の規定による勧告又は命令を受けた者が、正当な理由なくしてその勧告又は命令に従わないときは、当該勧告又は命令に従わない内容及びその者の氏名等を公表することができる。
2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、公表をされることとなる者に対し、その理由を通知し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

委任

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

罰則

第25条 第17条第2項、第20条又は第22条の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1)第11条、第13条又は第16条第2項の規定に違反した者
(2)第5条第1項の許可を受けるに当たり、偽りその他不正な手段を用いた者
(3)正当な理由がないのに第18条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

両罰規定

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

附則

施行期日

1 この条例は、平成23年5月1から施行する。ただし、第5条から第26条の規定は、平成23年9月1日から適用する。

経過措置

2 この条例の施行の際、現に第5条第1項に規定する井戸を利用し又は掘削している者は、この条例の施行の日以後90日以内に第8条に規定する事項を記載した届出書を町長に提出しなければならない。
3 前項の規定による届出をした者は、第5条第1項の許可を受けたものとみなす。
4 この条例の施行の際、現に第5条第1項に規定する井戸に該当する井戸を利用している者は、この条例の施行の日から1年以内に水量測定器を設置し、毎月の採取量を町長に報告しなければならない。
5 町長は、附則第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者が正当な理由なく町長の指導に従わないときは、その旨を公表することができる。

ニセコ町地下水保全条例施行規則

 (趣旨)
第1条 この規則は、ニセコ町地下水保全条例(平成23年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
 (地下水採取許可申請書等の様式)
第2条 条例第8条第1項に規定する許可申請は、地下水採取許可申請書(様式第1号)によるものとする。
2 条例第11条に規定する完成の届出は、井戸完成届出書(様式第2号)によるものとする。
3 条例第13条に規定する届出は、地下水採取届出書(様式第3号)によるものとする。
4 条例第14条に規定する届出は、地下水採取変更届出書(様式第4号)によるものとする。
5 条例第15条に規定する届出は、地下水採者地位承継届出書(様式第5号)によるものとする。
6 条例第16条第2項に規定する届出は、井戸廃止届出書(様式第6号)によるものとする。
 (説明会の開催)
第3条 条例第7条第2項の規定による公表は、当該説明会の日程、場所、井戸の設置工事の内容等を関係住民への通知、回覧その他の方法により行うものとする。
2 条例第7条第4項の規定による報告は、関係住民説明会結果報告書(様式第7号)によるものとする。
 (水量測定器の設置及び報告)
第4条 条例第12条に規定する水量測定器は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1)副管付水道メーター
(2)軸流羽車式水道メーター
(3)ベーンチュリー管分流水道メーター
(4)接続流羽根車式水道メーター
(5)前各号と同等以上の能力を有するもの。
2 水量測定器を設置した場合の届出は、水量測定器設置届(様式第8号)によるものとする。
(採取量の報告)
第5条 条例第12条に規定する採取量の報告は、地下水採取量報告書(様式第9号)により4月、7月、10月、1月に前3箇月分の採取量を報告しなければならない。
附則
 この規則は、平成23年9月1日から施行する。

申請、届出様式

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ニセコ町役場
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500