北海道水資源の保全に関する条例
北海道では、水資源を次の世代に引き継いでいくため、水源周辺の土地が適正に利用されることなどを目的に「北海道水資源の保全に関する条例」を制定し、条例に基づく水資源保全地域を指定しました。
指定された水資源保全地域はニセコ町内を含みますので、平成24年10月1日以降に水資源保全地域内の土地を所有等している方が、その土地の権利を移そうとするときは、契約締結の3ヶ月前までに、その土地を所管する総合振興局・振興局に届出が必要となります。
条例内容や水資源保全地域の場所など詳細は以下のとおりです。
指定された水資源保全地域はニセコ町内を含みますので、平成24年10月1日以降に水資源保全地域内の土地を所有等している方が、その土地の権利を移そうとするときは、契約締結の3ヶ月前までに、その土地を所管する総合振興局・振興局に届出が必要となります。
条例内容や水資源保全地域の場所など詳細は以下のとおりです。
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 企画環境課環境モデル都市推進係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500