景観条例の手続き方法が変わります!
町では、これまで取り組んできた景観づくりのあり方を見つめ直し、住民・事業者・行政が相互に連携して進めていくよりよい景観づくりを目指し、ニセコ町景観条例等を改正しました。
この改正に伴い、令和7年(2025年)4月からニセコ町景観条例の審査基準が、ニセコ町建築ガイドラインに記載された景観・雪処理に係る配慮事項となりました。
この改正に伴い、令和7年(2025年)4月からニセコ町景観条例の審査基準が、ニセコ町建築ガイドラインに記載された景観・雪処理に係る配慮事項となりました。
景観づくりの方針を掲載した建築ガイドラインの活用
規模、用途に関わらず、町内で建設する全ての住宅・建築物等の計画・設計にあたっての、基本的な方針をとりまとめた、「ニセコ町建築ガイドライン」を活用していきます。
目的
- 景観づくりの共通事項を設定するものです。
- ガイドラインの配慮事項は、定量的ではなく定性的な配慮事項とすることで、事業者が配慮事項のノルマをクリアする規制・画一的な景観形成とならずに、事業者自らが、より良い景観づくりを考える「相互に連携した景観づくり」を目指すものです。
ニセコ町の景観づくりは、景観条例に基づく「住民・事業者との対話による相互理解」及び「事前協議」に加え、ニセコアンヌプリ・モイワ山麓エリアの「景観地区」及び「特定用途制限地域」の設定によって進められてきました。
今後も、上記を基本としながら、令和7年(2025年)10月からは下記のように景観条例の手続きが変更になります。
※ニセコ町景観条例に基づく事前協議が必要な開発事業の対象は変更ありません。
今後も、上記を基本としながら、令和7年(2025年)10月からは下記のように景観条例の手続きが変更になります。
※ニセコ町景観条例に基づく事前協議が必要な開発事業の対象は変更ありません。
- ニセコ町景観条例の事前協議が必要な開発事業(PDF形式:2MB)
事前意見交換会の開催(開発事業者)〈フロー図 追加1〉
- 事前協議対象事業については、これまでの住民説明会に加えて、基本構想時の「事前意見交換会」を新たに義務化し、2段階による住民との対話による、景観づくりを図ります。
- 事前意見交換会では、住民と事業者が直接意見交換できるよう、当該事業の責任者が出席しなければなりません。
目的
〈事業者〉
事前意見交換会での住民意見及び専門部会での意見(後述)を踏まえた、住民説明会の開催が可能となり、住民説明会における円滑な対話の実現が図られます。
〈住 民〉
計画対象地の基本構想案を踏まえた景観配慮事項への意見や、基本設計に向けた意向・要望を早い段階で伝えられます。また、住民説明会では事前意見交換会を踏まえた対話が可能となります。
- 事業者は基本構想時に、ガイドラインでは示すことが困難である、計画対象地のより具体的で詳細な景観特性について、住民との対話による把握を行います。
- 事前意見交換会では、事業者・住民双方の意向を確認し、事業者は、詳細な景観特性等を踏まえた基本設計を行ったうえで、住民説明会では、事前意見交換会を踏まえた対話による、景観づくりを図ります。
〈事業者〉
事前意見交換会での住民意見及び専門部会での意見(後述)を踏まえた、住民説明会の開催が可能となり、住民説明会における円滑な対話の実現が図られます。
〈住 民〉
計画対象地の基本構想案を踏まえた景観配慮事項への意見や、基本設計に向けた意向・要望を早い段階で伝えられます。また、住民説明会では事前意見交換会を踏まえた対話が可能となります。
事前意見交換会後の住民意見書提出(関係住民等)〈フロー図 追加2〉
- 事前意見交換会後に出席した関係住民は、必要に応じて意見交換会後14日以内に、住民意見書を提出することが出来ます。
- 住民意見書を提出した関係住民は、専門部会に出席し、提出した住民意見書の内容を説明することが可能です。
〈住 民〉住民意見書の提出によって、町や専門家と意見が共有され、専門部会では住民意見書の内容を踏まえることが可能となります。
事前景観報告書・チェックリストの提出(開発事業者)〈フロー図 追加3〉
- 開発事業者は、開発事業予定敷地の現地写真に開発事業のイメージを投影した事前景観調査報告書を提出します。(継続)
- 開発事業者は、事前意見交換会を踏まえて、事業者自らが建築ガイドラインの配慮事項における事業者の考えを取りまとめたチェックシートを提出します。(新規)
- チェックシートは、専門部会・住民説明会で活用し、専門部会・住民説明会の内容を踏まえて、適宜修正等を行います。
〈事業者〉チェックシートを活用した、議論の一元化・効率化を図ります。
〈住 民〉チェックシートによって、事業者の配慮内容が見える化され、事前意見交換会の内容がどのように反映されたか確認できます。
- 建築ガイドライン配慮事項チェックシート(景観)(市街地)(エクセル形式:27KB)
- 建築ガイドライン配慮事項チェックシート(景観)(川北)(エクセル形式:28KB)
- 建築ガイドライン配慮事項チェックシート(景観)(有島)(エクセル形式:28KB)
- 建築ガイドライン配慮事項チェックシート(景観)(東部・羊蹄)(エクセル形式:28KB)
- 建築ガイドライン配慮事項チェックシート(景観)(南西)(エクセル形式:28KB)
- 建築ガイドライン配慮事項チェックシート(雪処理)(ニセコ町全域)(エクセル形式:15KB)
- 建築ガイドライン配慮事項チェックシート(景観)(市街地)(PDF形式:141KB)
- 建築ガイドライン配慮事項チェックシート(景観)(川北)(PDF形式:238KB)
- 建築ガイドライン配慮事項チェックシート(景観)(有島)(PDF形式:235KB)
- 建築ガイドライン配慮事項チェックシート(景観)(東部・羊蹄)(PDF形式:236KB)
- 建築ガイドライン配慮事項チェックシート(景観)(南西)(PDF形式:233KB)
- 建築ガイドライン配慮事項チェックシート(雪処理)(ニセコ町全域)(PDF形式:148KB)
専門部会の開催(ニセコ町)〈フロー図 追加4〉
- ニセコ町は、事前意見交換会が開催された後、都市計画審議会内に設置した専門部会を開催し、景観・雪処理に関する専門家と事業者が意見交換を行う場を設けます。町は専門部会の内容を踏まえて、「事前協議に向けた意見書」を事業者に通知します。
- 住民説明会開催後、必要に応じて、町は専門部会に説明会の再開催に対する意見を求めます。
〈事業者〉専門的見地からの景観・雪処理における意見・助言を受けることが可能となります。
〈住 民〉事業者に対して、事前意見交換会での内容を踏まえた専門的見地からの意見・助言がされます。
事前協議経過の公開(ニセコ町)
- 事前意見交換会後の住民意見書、事前意見交換会結果報告書、町からの事前協議に向けた意見書、住民説明会等結果報告書は原則公開とし、住民・事業者・ニセコ町が責任を持って取り組むことを図ります。

住民発意のエリアガイドラインと策定に向けた支援体制構築【新規】
景観に関する住宅街区等の地区(小地域)単位等で、更に詳細な配慮事項等の方針を定めるエリアガイドライン制度を創設します。
エリアガイドラインは、住民からの発意を基本とし、ガイドライン(景観部門)との整合を図りながら、住民が自主的に定めるガイドラインです。
認定されたエリアガイドラインの対象区域内における事前協議対象事業は、認定団体への説明を必要とするよう、景観条例に位置付けるとともに、新たにエリアガイドラインが認定された際は、建築ガイドラインを更新し、エリアガイドラインの内容を追加掲載していきます。
エリアガイドラインは、住民からの発意を基本とし、ガイドライン(景観部門)との整合を図りながら、住民が自主的に定めるガイドラインです。
認定されたエリアガイドラインの対象区域内における事前協議対象事業は、認定団体への説明を必要とするよう、景観条例に位置付けるとともに、新たにエリアガイドラインが認定された際は、建築ガイドラインを更新し、エリアガイドラインの内容を追加掲載していきます。
目的
- 建築ガイドラインでは、より詳細な地域の具体的な景観特性まで示すことは困難であるため、住民が詳細な地域の実情に合った、よりきめ細かな配慮事項を示すことが必要と感じる場合、住民自らが配慮事項を示した上で、景観づくりを行うことが可能となるものです。

- 住民等が景観協定を希望する場合、策定を支援するアドバイザーを派遣し、景観協定の円滑な策定に向けた支援を行います。
- 景観協定は、対象区域の大半の合意によって、町長が、団体及び景観協定を景観条例に基づき認定します。
ニセコアンヌプリ・モイワ山麓エリアの「景観地区」及び「特定用途制限地域」【継続】
- 現時点では、大きな変更等はありません。
- 該当地域では、「景観地区」及び「特定用途制限地域」の規制を基本としながら、景観条例による住民説明会と事前協議によって良好な景観を守り育てていきます。
事前協議終了案件のアーカイブ化・景観づくりに貢献する建築物等認定の検討【新規】
- 建築ガイドラインを活用した事前協議終了案件については、順次ホームページ等で公開・アーカイブ化し、事例を蓄積していきます。
- 事前協議終了案件のうち、竣工した建築物等の中で、ニセコ町の景観特性を踏まえ、より良い景観づくりに貢献する建築物等に対する認定制度の創設を検討します。
目的
- 建築ガイドラインで示すことが困難である、より詳細な景観特性等については、アーカイブ化された事例によって見える化を図るとともに、アーカイブ化した事例の蓄積及び景観づくりに貢献する建築物等の認定によって、より良く進化していく景観づくりを図ります。
- 事前協議を控える事業者等は、アーカイブを活用し、類似地域の景観特性を把握した上で計画することが可能となります。
- 認定制度による建築物等のブランディングを期待します。
このページの情報に関するお問い合わせ先
- ニセコ町役場
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500
- 都市建設課都市計画係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500