ふるさと納税に関する公表事項について

ふるさと納税にて、ご寄附をいただいた方への返礼品は、総務省が定める「地場産品基準」に適合する必要がございます。
このうち、地場産品基準第3号に該当する返礼品については、令和8年10月1日以降、返礼品の製造、加工、その他の工程を行うことにより、返礼品の価値の過半がニセコ町内で生じていることについて、返礼品の製造等を行う事業者による証明が必要となりました。
また、地方公共団体は、当該返礼品について寄附の募集を開始する日までに、その証明内容を公表することとされています。
ニセコ町における地場産品基準第3号に該当する返礼品について、事業者様から提出された証明書に基づき、次のとおり証明事項を公表します。

返礼品の地場産品基準第3号に係る証明事項について

募集に要する費用の透明化について(告示第3条第2号関係)

平成31年総務省告示第179号の一部改正により、毎年度の募集に要する費用の支払いのうち支払先あたり100円以上のものについて、その支払先、支払額及び支払目的を総務大臣通知に定める様式により公表いたします。

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企画環境課
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