ニセコ町ふるさとづくり寄付制度とは

ニセコ町では、多くの皆様の応援のもと、情報共有による住民主体のまちづくりを進めてきました。
皆様の想いをふるさとづくりへの寄付金として受け、ニセコ町の自然環境やコミュニティ活動を次世代につなげていくために活用させていただきます。「ニセコ町ふるさとづくり寄付条例」がスタートしてから15年、これまで以上に町内外の皆様の知恵や意見をまちづくりに活用し、幅広い連携を深めていきたいと考えております。
ニセコのまちづくり、ふるさとづくりに共感していただける皆様、ニセコファンの皆様の応援をお待ちしております。

【ニセコ町まちづくり基本条例】 第50条(町外の人々との連携)

 わたしたち町民は、社会、経済、文化、芸術、スポーツ、環境等に関する取組みを通じて、町外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう努める。

【ニセコ町ふるさとづくり寄付条例】 前文より

 わたしたちは、次世代にこの相互扶助の精神を引き継ぐとともに、ニセコのまちづくりへの共感やふるさとへ想いを持つ人びとの地域づくりへの参加手法として寄付金による基金を設置し、新たな住民参加型の自治を進めるため、この条例を制定します。

住民税の寄付金控除の対象になります
~「ふるさと納税」制度~

 「ふるさと納税」制度が盛り込まれた「地方税法等の一部を改正する法律」が施行されています。
この制度は、「ふるさと」を応援したいという納税者の方々の思いを実現するため、地方公共団体に寄附した場合、個人住民税や所得税を一定限度まで控除する仕組みです。

制度の概要

  • 個人の方が、市区町村や都道府県に2,000円を超える額の寄附をした場合、寄附金額から2,000円を差し引いた額を、所得税と住民税の合計額から、寄附金控除により一定の限度まで全額控除する制度です。
  • 寄附対象は出身地に限らず、全国すべての市区町村・都道府県に寄附した場合でも控除の対象となります。
  • この制度による控除を受けようとする場合には、住所地の所轄税務署に確定申告する必要があります。

  • 「ふるさと納税」制度の詳細については、下記のページをご覧下さい。
  • また、「ふるさと納税」制度のスタートを受け、「ふるさと納税情報センター」では全国の制度運用の情報を集約してお知らせしています。詳しくは、下記のページをご覧下さい。 

このページの情報に関するお問い合わせ先

企画環境課経営企画係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500