ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に係る証明事項の公表について
ふるさと納税にて、ご寄附をいただいた方への返礼品は、総務省が定める「地場産品基準」に適合する必要がございます。
このうち、地場産品基準第3号に該当する返礼品については、令和8年10月1日以降、返礼品の製造、加工、その他の工程を行うことにより、返礼品の価値の過半がニセコ町内で生じていることについて、返礼品の製造等を行う事業者による証明が必要となりました。
また、地方公共団体は、当該返礼品について寄附の募集を開始する日までに、その証明内容を公表することとされています。
ニセコ町における地場産品基準第3号に該当する返礼品について、事業者様から提出された証明書に基づき、次のとおり証明事項を公表します。
このうち、地場産品基準第3号に該当する返礼品については、令和8年10月1日以降、返礼品の製造、加工、その他の工程を行うことにより、返礼品の価値の過半がニセコ町内で生じていることについて、返礼品の製造等を行う事業者による証明が必要となりました。
また、地方公共団体は、当該返礼品について寄附の募集を開始する日までに、その証明内容を公表することとされています。
ニセコ町における地場産品基準第3号に該当する返礼品について、事業者様から提出された証明書に基づき、次のとおり証明事項を公表します。
- ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表(PDF形式:246KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 企画環境課
- TEL:0136-56-8837
- FAX:0136-44-3500