ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に係る証明事項の公表について

ふるさと納税にて、ご寄附をいただいた方への返礼品は、総務省が定める「地場産品基準」に適合する必要がございます。
このうち、地場産品基準第3号に該当する返礼品については、令和8年10月1日以降、返礼品の製造、加工、その他の工程を行うことにより、返礼品の価値の過半がニセコ町内で生じていることについて、返礼品の製造等を行う事業者による証明が必要となりました。
また、地方公共団体は、当該返礼品について寄附の募集を開始する日までに、その証明内容を公表することとされています。
ニセコ町における地場産品基準第3号に該当する返礼品について、事業者様から提出された証明書に基づき、次のとおり証明事項を公表します。

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企画環境課
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