浄化槽を設置する場合について

浄化槽の設置

 浄化槽を新たに設置(変更)しようとする場合、および、し尿だけを処理する「単独処理浄化槽」から、台所排水等の生活雑排水までを処理できる「合併処理浄化槽」へ転換する場合は、浄化槽の設置等に関する書類の提出が必要となります。
 
  • 新築工事や増改築工事で、建築確認申請が必要となる建築物に設置する場合は、建築基準法上の取り扱いとなり、建築確認申請書に「浄化槽確認申請設計概要書(設置届)」と関係書類の添付が必要となります。

浄化槽設置時に必要な提出書類及び図面

 浄化槽設計概要書(設置届出書)「特定行政庁・市町村用・設置者用」と、その他の関係書類各3部を、工事着工の10日前まで(町の補助対象の場合は17日前まで)に提出してください。
  • 認定浄化槽以外の浄化槽を設置する場合は、工事着工の3週間前まで(町の補助対象の場合は1ヶ月前まで)に提出してください。

書類

  • 浄化槽確認申請(計画通知)設計概要書
  • 浄化槽設置届出書
  • 浄化槽登録書
  • 浄化槽認定書
  • 構造図
  • 付近見取図
  • 配置図
(建築物と浄化槽の配置が分かるもの、浄化槽からの接続が分かるもの)
  • 建築物の平面図
  • 建築物の面積表
  • その他必要書類
(既存住宅に設置する場合の処理最少人数算定チェックリスト、承諾書など)

浸透放流の場合

 浄化槽処理水を地下浸透させる場合は、設置者は、浸透放流しても環境保全上等で支障がないことを確認しなければなりません。浸透放流の場合は、上記書類に加え、以下の書類各3部を提出して下さい。

書類

  • 地下浸透放流設備等概要書
  • 浸透必要面積算定式
  • 浸透試験の写真(3ヶ所程度)

浄化槽処理水の放流先について

 浄化槽の処理水については、原則、敷地内での地下浸透方式でお願いします。地下浸透方式での処理が困難な場合は、道路側溝や河川等に支障なく放流できるか、また、勾配不足で逆流する事がないか等を、放流先の管理者と事前協議が必要です。また、放流予定の側溝に農業用水が流れている場合は、その管理者等との協議も必要です。

合併処理浄化槽整備事業補助金

 下水道などの整備されない区域を対象に、合併処理浄化槽の設置を推進し、公共水域の汚濁防止、生活環境の保全及び公衆衛生の向上をはかることを目的とし、合併処理浄化槽設置整備事業を行っています。詳しくは、町民生活課のページをご覧下さい。

浄化槽に関するリンク先

 その他、浄化槽に関する詳細情報については、下記のページをご覧下さい。

このページの情報に関するお問い合わせ先

都市建設課建築係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500