国民健康保険税の減免

 町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて世帯主の収入が減少し、国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国が定める基準に基づく国民健康保険の減免を実施します。

 【対象となる世帯と減免額】
 (1)世帯主が新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、死亡又は重篤な傷病を負った場合
    減免額:国民健康保険税の全額
 (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入が減収し納付が困難となった場合(以下
     の要件をすべて満たすこと)
          ・世帯主の今年の見込み事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれか
              の減少額が、前年のその収入の3割以上である。
          ・世帯主の前年の合計所得が1,000万円以下である。
   ・減少した事業収入等に係る所得以外の前年所得の合計額が400万円以下である。
    減免額の計算方法:(保険税額×減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額/
              世帯員の前年の合計所得額)×下表の割合
 世帯主の前年の合計所得金額減額又は免除の割合
新型コロナウイルス感染症の影響により
世帯主が事業を廃止又は失業した場合
10/10
300万円以下であるとき10/10
400万円以下であるとき 8/10
550万円以下であるとき 6/10
750万円以下であるとき 4/10
1,000万円以下であるとき 2/10
  注)この表は、計算過程で用いる表であって、税金の減免割合を判断するものではありませんので、
    ご注意ください。
 
 ※世帯主及び世帯員が新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、勤務先での解雇、事業規模
  縮小、倒産などの理由により失業した場合は、上記とは別に非自発的失業者としての軽減が適応されま
  す。

 【対象となる保険税】
 令和2年度分及び令和3年度分の保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの納期にかかる保険税
 
 【申請期限】
 原則、納付前申請。令和4年3月31日まで。
 やむを得ない理由がある場合は、遡っての減免も可。 

 【減免申請】
 国民健康保険税減免申請書と以下添付書類を提出してください。
  (添付書類)
    (1)に当てはまる世帯
      ・死亡診断書、医師の診断書など

    (2)に当てはまる世帯
      ・世帯主の令和3年収入見込申告書または、令和3年中における収入及び収入の見込みに関
                        する書類の写し(給与明細書、給与振込口座の通帳、収入と必要経費が確認できる帳
       簿など)
      ・減少が見込まれる収入の令和2年中における月別の売上がわかる書類の写し(収支内訳書、
       収入と必要経費が確認できる帳簿など)
      ・保険金、損害賠償金等の受取がある場合は、これらに類するものにより補填される金額を
       確認できる書類の写し
      ・世帯主が事業を廃止又は失業した場合は、原因が新型コロナウイルス感染症の影響による
       ものだとわかる書類の写し(退職証明書、解雇通知書、個人事業の開業・廃業等届出書
       など)また、個人事業者の場合は、事業の内容がわかる書類の写し(登記簿謄本など)
 
   ※その他、必要に応じて別途書類の提出をお願いする場合があります。

  【提出書類ダウンロード】
 減免対象になるか等、ご不明な点は税務課税務係または保健福祉課保険医療係までお問合せください。

  その他の軽減及び減免等については、国民健康保険税のページをご覧ください。
 

このページの情報に関するお問い合わせ先

税務課税務係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500
保健福祉課保険医療係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500