住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の実施について

制度概要

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給します。

支給対象世帯

○住民税非課税世帯
 
 1.令和3年12月10日においてニセコ町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯または生活保護を受給している世帯
 2.令和4年6月1日においてニセコ町に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税の世帯(※)または生活保護を受給している世帯

※2については、既に令和3年度住民税非課税世帯対象の給付金や家計急変世帯対象の給付金を受給した世帯と同一の世帯および当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は支給対象外です。


○家計急変世帯
 住民税非課税世帯以外の世帯のうち、申請時点でニセコ町に住民登録があり、令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度住民税が課税されている方全員のそれぞれの年収見込額または所得見込額(年収見込額から1年間の経費等の見込額を差し引いた額)が、住民税均等割非課税(相当)水準以下と認められる世帯。
 ・ 年収見込額とは、令和4年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した額をいいます
 (注)住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯を除く
  〈例〉(1)住民税が課税されている子に扶養されている非課税の両親の世帯
       (2)住民税が課税されている親に扶養されている非課税の大学生の単身世帯 など
非課税相当額(給与収入の場合)
 ※あくまでも目安です
家族構成例非課税相当限度額 (収入額ベース)非課税相当限度額 (所得額ベース)
単身または扶養親族がいない場合93.0万円未満38.0万円未満
配偶者や親族(計1名)を扶養している場合137.8万円未満82.8万円未満
配偶者や親族(計2名)を扶養している場合168.4万円未満110.8万円未満
配偶者や親族(計3名)を扶養している場合210.0万円未満138.8万円未満
配偶者や親族(計4名)を扶養している場合250.0万円未満166.8万円未満
障がい者、寡婦、ひとり親、未成年の場合204.4万円未満135.0万円未満

支給額

1世帯当たり10万円。
 1世帯1回限り。住民税非課税世帯分および家計急変世帯分の重複受給はできません。

スケジュール(予定)

1.住民税非課税世帯
 ・令和3年度非課税世帯対象分
  →令和4年2月7日以降に送付しております。
 ・令和4年度非課税世帯対象分
  →令和4年7月13日以降に送付しております。

2. 家計急変世帯
 2月14日(月)~9月30日(金):申請受付
 「申請書」が町に到着後、順次、口座へ振り込みます。

手続きの方法

1. 住民税非課税世帯​​​​​​
  (1)ニセコ町から対象と見込まれる世帯の世帯主宛てに受給意思等を確認するための「確認書」を送付します。
    ・確認書は原則として住民登録地に送付します。病院や施設に入院・入所中などご不在の場合は、
     郵便物転送などの手続きをお願いします。
    ・基準日の翌日以降に住民票を移動した方については、転居先の住所に送付します。
    ・令和3年分のニセコ町からの確認書送付は、令和4年2月7日以降に発送しています。
    ・令和4年分のニセコ町からの確認書送付は、令和4年7月13日以降に発送しています。
  ※「確認書」が届かない方は、お問い合わせください。
  (2)確認書の所定の欄にチェックや署名等を行ってください。
    (3)返信用封筒に確認書を入れて、期限内に郵送してください。
    ・当日消印有効
  (4)令和4年1月2日以降に転入した方および、世帯の中に転入してきた方がいる場合
    ・給付金を受け取るには、申請が必要です。
    ・申請書には必要事項を記入して、添付書類と一緒にご提出ください。
     ・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)
     ・本人確認書類の写し
     ・受取口座を確認できる書類の写し
※確認書に印字されている振込先口座から変更される方や振込口座先が印字されていなかった方は、確認書
  に加えて本人確認書類と振込先口座確認書類を同封の上郵送してください。
  ・本人確認書類:運転免許証、健康保険証、後期高齢者医療保険者証、介護保険被保険者証、
          年金手帳、在留カード、障がい者手帳、療育手帳、生活保護受給に係る証明書、
          マイナンバーカード(表面)等のコピーいずれか1点
  ・振込口座確認書類:通帳、キャッシュカード等、
            金融機関名(支店名または支店コードを含む)、口座種別、口座番号がわかるもの
            のコピーいずれか1点
2.家計急変世帯
 (1)申請方法
  ・給付金を受け取るには、申請が必要です。
   (2)申請書・必要書類
  ・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
  ・簡易な収入(所得)の見込額申立書
  ・「令和4年中の収入の見込額」又は「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
  ・本人確認書類の写し
  ・受取口座を確認できる書類の写し
     ※申請書および申立書は下記からダウンロードしてご使用ください
   (3)申請書および記載例

申請期限

令和4年9月30日(金) (消印有効)まで
※期限経過後の申請は受け付けることができません。ご注意ください。

支給時期

役場が確認書または申請書を受理した日から2~3週間後が目安です

その他

案内等が送付されなかった方、DV被害により避難している方、基準日(令和3年12月10日)においていずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない方でも、要件を満たしていれば申請できます。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

内閣府コールセンター

給付金制度に関する一般的なお問合わせは、下記内閣府のコールセンターをご利用いただきますようご協力をお願いします。
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時
制度内容について、以下の内閣府ホームページもご確認ください。

給付金を装った詐欺にご注意ください

ニセコ町から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、すぐに町や警察にご連絡ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

企画環境課
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500