国民健康保険税
国民健康保険は、病気やけがをしたとき経済的に心配なく安心して医療が受けられる様に加入者全体で保険税を出し合い健康と暮らしを守る助け合いの制度です。
国民健康保険の財源は、加入者のみなさんに納めていただいている保険税と国などの負担金からなりたっています。その財源をもとに医療費やその他さまざまな給付を行っています。そのため、みなさんの納める保険税は国民健康保険の大切な財源となります。
国民健康保険の財源は、加入者のみなさんに納めていただいている保険税と国などの負担金からなりたっています。その財源をもとに医療費やその他さまざまな給付を行っています。そのため、みなさんの納める保険税は国民健康保険の大切な財源となります。
1.納税義務者
国民健康保険は、世帯主が納税義務者となります。たとえ、世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入していても、家族のどなたかが国民健康保険に加入している場合は、世帯主が納税義務者となります。ただしこの場合、世帯主の所得や資産は税額の計算に含めません。(保険税の軽減を判定する際には、世帯主の所得も含め計算します。)
2.納期
納期は、6月~1月の8回となります。
期別 | 納入期限 | |
法定納期限日 | 第1期 | 6月25日 |
---|---|---|
第2期 | 7月25日 | |
第3期 | 8月25日 | |
第4期 | 9月25日 | |
第5期 | 10月25日 | |
第6期 | 11月25日 | |
第7期 | 12月25日 | |
第8期 | 1月25日 | |
随時定める納期限日 | 隋1期 | 2月25日 |
隋2期 | 3月25日 | |
隋3期 | 4月25日 |
- 納期限日が休日の場合は、休日明けの日が納期限日となります。
- 年金からの特別徴収は各年金支給月(4、6、8、10、12、2月)
3.税額の計算方法
国民健康保険税は、「医療給付費」「後期高齢者支援金」「介護納付金」の3種類に分かれており、それぞれに種類ごとに、所得割額、資産割額、均等割額、平等割額の4つの金額を合算したものが国民健康保険の税額になります。
種類 | 概要 | 医療給付費 | 後期高齢者支援金 | 介護納付金(40~64歳の方のみ) |
所得割 | 前年所得額から算定 [所得額ー基礎控除(33万円)]×税率 | 8.30% | 2.70% | 2.50% |
---|---|---|---|---|
資産割 | 固定資産税額から算定 税年度固定資産税額×税率 | 21.60% | 5.30% | 1.10% |
均等割 | 被保険者の人数で算定 擬制世帯主を除く人数×税額 | 22,000円 | 7,400円 | 9,700円 |
平等割 | 世帯あたり定額 | 28,500円 | 7,400円 | 9,700円 |
限度額 | 保険税の上限額 | 630,000円 | 190,000円 | 170,000円 |
擬制世帯
国民健康保険の資格がない世帯主で、世帯内に国保の被保険者がいる当該世帯主を被保険者である世帯主とみなして賦課します。
4.軽減について
前年の所得金額が、次の金額以下の場合、均等割り額と平等割額を減額します。
ただし、65歳以上の年金所得世帯の場合、前年の所得金額から150,000円を差し引いた金額が軽減判定の対象金額となります。また擬制世帯の場合、犠牲世帯主の前年の所得金額を含めて軽減判定をします。
ただし、65歳以上の年金所得世帯の場合、前年の所得金額から150,000円を差し引いた金額が軽減判定の対象金額となります。また擬制世帯の場合、犠牲世帯主の前年の所得金額を含めて軽減判定をします。
基準となる所得金額 | 軽減割合(均等割・平等割のみ) |
世帯の所得の合計額が33万円以下 | 7割軽減 |
---|---|
世帯の所得の合計額33万円+(28万5千円×保険者の数及び特定同一世帯所属者)以下 | 5割軽減 |
世帯の所得の合計額33万円+(52万円×被保険者の数及び特定同一世帯所属者)以下 | 2割軽減 |
非自発的失業者への軽減措置
平成22年度からリストラや倒産などによって職を失った方への負担軽減制度が創設されました。以下に該当する方は、失業時からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を30/100として算定します。軽減を受けるためには、役場にて「雇用保険受給資格者証」の提示が必要になります。
【該当者】離職理由コード 11、12、21、22、31、32(特定受給資格者に対応する離職理由コード)
23、33、34(特定理由離職者に対応する離職理由コード)
※離職時点で65歳以上の方は対象となりません。
※上記コードに当てはまっていても「特例受給資格者証」をお持ちの方は対象となりません。
【該当者】離職理由コード 11、12、21、22、31、32(特定受給資格者に対応する離職理由コード)
23、33、34(特定理由離職者に対応する離職理由コード)
※離職時点で65歳以上の方は対象となりません。
※上記コードに当てはまっていても「特例受給資格者証」をお持ちの方は対象となりません。
高齢者に対する町独自の減免制度
生活が著しく困窮している等の事由によって保険税の納付が困難であると認める納税義務者に対して保険税額の2分の1を減免します。減免の対象者は次のすべてに該当する方で、納期限までに申請が必要ですので、税務課でご相談下さい。
- 生活実態として、75歳以上の高齢者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者の扶養親族のみで構成されている世帯
- 世帯の当該年度見込み収入が80万円以下(被保険者一人につき33万円加算)の方
- 世帯の預貯金が120万円未満の方
- その他資産(固定資産税非課税の資産および居住に必要な固定資産は除く)がないと認められる方
新型コロナウイルス感染症の影響による減免
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて世帯主の収入が減少し、国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国が定める基準に基づく国民健康保険税の減免を実施します。
【対象となる世帯と減免額】
(1)世帯主が新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、死亡又は重篤な傷病を負ったため、
国民健康保険税の納付が困難となった場合
減免額:国民健康保険税の全額
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入が減少し国民健康保険税の納付が困難とな
った場合(以下の要件すべてを満たすこと)
・世帯主の今年の見込み事業収入等(事業、不動産、山林又は給与収入)のいずれかの減少額が、
前年のその収入の3割以上である。
・世帯主の前年合計所得額が1,000万円以下である。
・減少した事業収入等に係る所得以外の前年所得額の合計が400万円以下である。
減免額の計算方法:
(保険税×減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得/世帯員の前年の合計所得)×下表の割合
【対象となる世帯と減免額】
(1)世帯主が新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、死亡又は重篤な傷病を負ったため、
国民健康保険税の納付が困難となった場合
減免額:国民健康保険税の全額
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入が減少し国民健康保険税の納付が困難とな
った場合(以下の要件すべてを満たすこと)
・世帯主の今年の見込み事業収入等(事業、不動産、山林又は給与収入)のいずれかの減少額が、
前年のその収入の3割以上である。
・世帯主の前年合計所得額が1,000万円以下である。
・減少した事業収入等に係る所得以外の前年所得額の合計が400万円以下である。
減免額の計算方法:
(保険税×減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得/世帯員の前年の合計所得)×下表の割合
世帯主の前年の合計所得金額 | 減額又は減免の割合 |
事業等の廃止、失業 | 10/10 |
300万円以下であるとき | 10/10 |
400万円以下であるとき | 8/10 |
550万円以下であるとき | 6/10 |
750万円以下であるとき | 4/10 |
1,000万円以下であるとき | 2/10 |
注)この表は、計算過程で用いる表であって、税金の減免割合を判断するものではありませんので、ご
注意ください。
※世帯主及び世帯員が新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、勤務先での解雇、事業規
模縮小、倒産などの理由により失業した場合は、上記とは別に非自発的失業者としての軽減が適応さ
れます。
【対象となる保険税】
令和元年度分及び令和2年度分で令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期にかかる保険税
【減免申請】
国民健康保険税減免申請書と以下添付書類を提出してください。
(1)に当てはまる世帯
・死亡診断書、医師の診断書など
(2)に当てはまる世帯
・世帯主の令和2年度収入見込申告書または、令和2年中における収入及び収入の見込みに関する書
類の写し(給与明細、給与振込口座の通帳、収入と必要経費が確認できる帳簿など)
・減収が見込まれる収入の令和元年中における月別の売上がわかる書類の写し(収支内訳書、収入と
必要経費が確認できる帳簿など)
・保険金、損害賠償金等の受取がある場合は、これらに類するものにより補填される金額を確認でき
る書類の写し
・世帯主が事業を廃止又は失業した場合は、原因がコロナウイルス感染症の影響だとわかる書類の写
し(退職証明書、解雇通知書、個人事業の開業・廃業等届出書など)
※その他、必要に応じて別途書類の提出をお願いする場合があります。
【提出書類ダウンロード】
注意ください。
※世帯主及び世帯員が新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、勤務先での解雇、事業規
模縮小、倒産などの理由により失業した場合は、上記とは別に非自発的失業者としての軽減が適応さ
れます。
【対象となる保険税】
令和元年度分及び令和2年度分で令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期にかかる保険税
【減免申請】
国民健康保険税減免申請書と以下添付書類を提出してください。
(1)に当てはまる世帯
・死亡診断書、医師の診断書など
(2)に当てはまる世帯
・世帯主の令和2年度収入見込申告書または、令和2年中における収入及び収入の見込みに関する書
類の写し(給与明細、給与振込口座の通帳、収入と必要経費が確認できる帳簿など)
・減収が見込まれる収入の令和元年中における月別の売上がわかる書類の写し(収支内訳書、収入と
必要経費が確認できる帳簿など)
・保険金、損害賠償金等の受取がある場合は、これらに類するものにより補填される金額を確認でき
る書類の写し
・世帯主が事業を廃止又は失業した場合は、原因がコロナウイルス感染症の影響だとわかる書類の写
し(退職証明書、解雇通知書、個人事業の開業・廃業等届出書など)
※その他、必要に応じて別途書類の提出をお願いする場合があります。
【提出書類ダウンロード】
- 国民保険税減免申請書(ワード形式:12KB)
- 令和2年収入見込申告書(エクセル形式:11KB)
- 提出書類一覧(エクセル形式:13KB)
減免対象になるか等、ご不明な点は税務課税務係または保健福祉課保険医療係までお問合せください。
国民健康保険税がコンビニやスマホアプリで納められます
国民健康保険税の納付書を利用し、全国のコンビニエンスストアで納付ができます。
ただし、1枚の納付額が30万円を超える納付書やバーコードが印字されていない納付書、バーコード部分が汚れている納付書などは、コンビニでお取り扱いできません。金融機関または役場窓口でお支払ください。
※コンビニでの納付は、課税された年の翌年5月末日までお取り扱いできます。その日以降はコンビニではお支払いできなくなりますので、金融機関または役場窓口でお支払ください。
また、PayPay請求書払い及びLINE Pay請求書支払いでの納付も可能です。詳しい内容は、各ウェブサイトでご確認ください。
【注意事項】
・領収証(納税証明書)が発行されないため、後日納税証明が必要な場合は、ニセコ町役場で申請してください(利用目的に応じて発行手数料がかかる場合があります)。
ただし、1枚の納付額が30万円を超える納付書やバーコードが印字されていない納付書、バーコード部分が汚れている納付書などは、コンビニでお取り扱いできません。金融機関または役場窓口でお支払ください。
※コンビニでの納付は、課税された年の翌年5月末日までお取り扱いできます。その日以降はコンビニではお支払いできなくなりますので、金融機関または役場窓口でお支払ください。
また、PayPay請求書払い及びLINE Pay請求書支払いでの納付も可能です。詳しい内容は、各ウェブサイトでご確認ください。
【注意事項】
・領収証(納税証明書)が発行されないため、後日納税証明が必要な場合は、ニセコ町役場で申請してください(利用目的に応じて発行手数料がかかる場合があります)。
確定申告のときはご注意ください
確定申告の社会保険料控除として計上できるのは、1月から12月までに支払った国民保険税が対象となるため、口座引落を利用されている方や納期間際に納めた方など、翌年の1月以降に納めた分は次の年の申告対象となります。確定申告のときはご注意ください。