国民健康保険税
国民健康保険は、病気やけがをしたとき経済的に心配なく安心して医療が受けられる様に加入者全体で保険税を出し合い健康と暮らしを守る助け合いの制度です。
国民健康保険の財源は、加入者のみなさんに納めていただいている保険税と国などの負担金からなりたっています。その財源をもとに医療費やその他さまざまな給付を行っています。そのため、みなさんの納める保険税は国民健康保険の大切な財源となります。
国民健康保険の財源は、加入者のみなさんに納めていただいている保険税と国などの負担金からなりたっています。その財源をもとに医療費やその他さまざまな給付を行っています。そのため、みなさんの納める保険税は国民健康保険の大切な財源となります。
1.納税義務者
国民健康保険は、世帯主が納税義務者となります。そのため、世帯主あてに通知書や納付書が届きます。たとえ、世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入していても、家族のどなたかが国民健康保険に加入している場合は、世帯主が納税義務者となります(擬制世帯)。ただしこの場合、世帯主の所得は税額の計算に含めません。(保険税の軽減を判定する際には、世帯主の所得も含め計算します。)
擬制世帯
世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療制度などの医療保険に加入して、他の家族が国民健康保険に1人でも加入している世帯を擬制世帯といいます。
この世帯の世帯主は擬制世帯主となり、世帯を代表して納税義務などを負います。
この世帯の世帯主は擬制世帯主となり、世帯を代表して納税義務などを負います。
2.納期
納期は、6月~1月の8回となります。
期別 | 納入期限 | |
法定納期限日 | 第1期 | 6月25日 |
---|---|---|
第2期 | 7月25日 | |
第3期 | 8月25日 | |
第4期 | 9月25日 | |
第5期 | 10月25日 | |
第6期 | 11月25日 | |
第7期 | 12月25日 | |
第8期 | 1月25日 | |
随時定める納期限日 | 随1期 | 2月25日 |
随2期 | 3月25日 | |
随3期 | 4月25日 |
- 納期限日が休日の場合は、休日明けの日が納期限日となります。
- 年金からの特別徴収は各年金支給月(4、6、8、10、12、2月)
3.税額の計算方法
国民健康保険税は、「医療給付費」「後期高齢者支援金」「介護納付金」の3種類に分かれており、それぞれに種類ごとに、所得割額、均等割額、平等割額の3つの金額を合算したものが国民健康保険の税額になります。
令和6年度税率 | 概要 | 医療給付費 | 後期高齢者支援金 | 介護納付金(40~64歳の方のみ) |
所得割 | 前年所得額から算定 【所得額-基礎控除(43万円)×税率 | 8.11% | 2.83% | 1.99% |
---|---|---|---|---|
均等割 | 被保険者の人数で算定 被保険者数×税額 | 26,000円 | 9,400円 | 8,900円 |
平等割 | 世帯あたり定額 | 26,300円 | 9,600円 | 7,100円 |
限度額 | 保険税の上限額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
4.軽減について
低所得者軽減
前年の所得金額が、次の金額以下の場合、均等割額と平等割額を減額します。
ただし、65歳以上の年金所得世帯の場合、前年の所得金額から15万円を差し引いた金額が軽減判定の対象金額となります。また擬制世帯の場合、擬制世帯主の前年の所得金額を含めて軽減判定をします(下表の被保険者数には擬制世帯主は含まれません)。
*給与所得者等:給与収入が55万円超または年金収入が65歳未満60万円超、65歳以上125万円超の方
ただし、65歳以上の年金所得世帯の場合、前年の所得金額から15万円を差し引いた金額が軽減判定の対象金額となります。また擬制世帯の場合、擬制世帯主の前年の所得金額を含めて軽減判定をします(下表の被保険者数には擬制世帯主は含まれません)。
*給与所得者等:給与収入が55万円超または年金収入が65歳未満60万円超、65歳以上125万円超の方
基準となる所得金額 | 軽減割合(均等割・平等割のみ) |
世帯の所得の合計額 43万円+{10万円×(給与所得者等*の数-1)以下 | 7割軽減 |
---|---|
世帯の所得の合計額 43万円+(29万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 5割軽減 |
世帯の所得の合計額 43万円+(53.5万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 2割軽減 |
子どもに係る均等割の軽減措置
全世代対応型の社会保険制度を構築するための健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年4月1日から子どもに係る均等割の軽減措置を導入しています。
子育て世代への経済的負担軽減の観点から、子どもの人数や所得による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を軽減します。既に他制度での軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
この軽減措置を受けるための申請は必要ありません。
子育て世代への経済的負担軽減の観点から、子どもの人数や所得による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を軽減します。既に他制度での軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
この軽減措置を受けるための申請は必要ありません。
非自発的失業者への軽減措置
平成22年度からリストラや倒産などによって職を失った方への負担軽減制度が創設されました。以下に該当する方は、失業時からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を30/100として算定します。軽減を受けるためには、役場にて「雇用保険受給資格者証」の提示が必要になります。
【該当者】離職理由コード 11、12、21、22、31、32(特定受給資格者に対応する離職理由コード)
23、33、34(特定理由離職者に対応する離職理由コード)
※離職時点で65歳以上の方は対象となりません。
※上記コードに当てはまっていても「特例受給資格者証」をお持ちの方は対象となりません。
【該当者】離職理由コード 11、12、21、22、31、32(特定受給資格者に対応する離職理由コード)
23、33、34(特定理由離職者に対応する離職理由コード)
※離職時点で65歳以上の方は対象となりません。
※上記コードに当てはまっていても「特例受給資格者証」をお持ちの方は対象となりません。
産前産後期間の保険税免除制度
令和6年1月1日から出産する被保険者の国民健康保険税を免除する制度が始まります。
【対象者および対象保険税】
出産(予定)日が令和5年11月1日以降の被保険者の所得割額と均等割額
【対象期間】
・単胎の場合
出産予定月の前月から4か月分に該当する保険税
・多胎の場合
出産予定月の3か月前から6か月分に該当する保険税
※制度の開始が令和6年1月のため、それより前の期間については減額の対象とはなりません。
【対象者および対象保険税】
出産(予定)日が令和5年11月1日以降の被保険者の所得割額と均等割額
【対象期間】
・単胎の場合
出産予定月の前月から4か月分に該当する保険税
・多胎の場合
出産予定月の3か月前から6か月分に該当する保険税
※制度の開始が令和6年1月のため、それより前の期間については減額の対象とはなりません。
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産予定月 | 1か月後 | 2か月後 | |
単胎の方 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
多胎の方 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
この免除制度を受けるためには申請が必要となります。
下の産前産後期間にかかる保険税軽減届出書と、母子健康手帳などをご用意の上、役場の保健福祉課窓口もしくは郵送で申請ください。
下の産前産後期間にかかる保険税軽減届出書と、母子健康手帳などをご用意の上、役場の保健福祉課窓口もしくは郵送で申請ください。
- 産前産後期間にかかる保険税軽減届出書(ワード形式:11KB)
詳しい内容は下のリーフレットをご覧ください。
- 産前産後保険税免除リーフレット(PDF形式:227KB)
高齢者に対する町独自の減免制度
生活が著しく困窮している等の事由によって保険税の納付が困難であると認める納税義務者に対して保険税額の2分の1を減免します。減免の対象者は次のすべてに該当する方で、納期限までに申請が必要ですので、税務課でご相談下さい。
- 生活実態として、75歳以上の高齢者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者の扶養親族のみで構成されている世帯
- 世帯の当該年度見込み収入が80万円以下(被保険者一人につき33万円加算)の方
- 世帯の預貯金が120万円未満の方
- その他資産(固定資産税非課税の資産および居住に必要な固定資産は除く)がないと認められる方
減免対象になるか等、ご不明な点は税務課税務係または保健福祉課保険医療係までお問合せください。
コンビニやスマホアプリ、地方税お支払サイトで納付できます
国民健康保険税の納付書を利用し、全国のコンビニエンスストアで納付ができます。
ただし、1枚の納付額が30万円を超える納付書やバーコードが印字されていない納付書、バーコード部分が汚れている納付書などは、コンビニでお取り扱いできません。金融機関または役場窓口でお支払ください。
※コンビニでの納付は、課税された年の翌年5月末日までお取り扱いできます。その日以降はコンビニではお支払いできなくなりますので、金融機関または役場窓口でお支払ください。
また、スマホアプリや地方税お支払サイトでは、ご自宅でもどこでもスマホやパソコンを使って納付ができます。納付する方法も選択が可能で、アプリやサイトではご自身の納付状況も確認することができます。
ただし、1枚の納付額が30万円を超える納付書やバーコードが印字されていない納付書、バーコード部分が汚れている納付書などは、コンビニでお取り扱いできません。金融機関または役場窓口でお支払ください。
※コンビニでの納付は、課税された年の翌年5月末日までお取り扱いできます。その日以降はコンビニではお支払いできなくなりますので、金融機関または役場窓口でお支払ください。
また、スマホアプリや地方税お支払サイトでは、ご自宅でもどこでもスマホやパソコンを使って納付ができます。納付する方法も選択が可能で、アプリやサイトではご自身の納付状況も確認することができます。
詳しくは下記リンクからご確認ください。
確定申告のときはご注意ください
確定申告の社会保険料控除として計上できるのは、1月から12月までに支払った国民健康保険税が対象となるため、口座引落を利用されている方や納期間際に納めた方など、翌年の1月以降に納めた分は次の年の申告対象となります。確定申告のときはご注意ください。