ニセコ町事業者経営維持・未来支援給付金事業

        本給付金の申請受付は終了しました。       
新型コロナウィルス感染拡大の影響で観光客等の急激な減少により、観光業などが疲弊していることから、町では6月から未来へ向けての事業継続及び経営維持を支援するための支援として「ニセコ町事業者経営維持・未来支援給付金」の交付事業を進めています。期限内に申請できなかった事業者に対し、新たな申請期間の設定を行います。また、これに加えて対象業種を拡大し、一部交付要件緩和も合わせて行います。

申請期間

第1回 令和2年6月1日(月)~ 6月30日(火)
第2回 令和2年8月3日(月)~8月31日(月)
 ※第2回は、第1回で給付を受けていない事業者と、新たに給付要件に該当となった事業者が対象です。

対象事業者 ※すべての要件を満たす者

(交付対象者)
  • 資本金5,000万円以下で、かつ、従業員数が20人以下の小規模事業者又は個人事業主。
(交付基準業種)
  • 令和2年6月1日現在でニセコ町内に住所を有する販売店舗若しくは事業所を持ち、1年以上営業を継続し、今後も1年以上事業を継続できる見込みがある事業者。ただし、令和元年6月2日から同年12月31日までに開業した店舗または事業所で、通年営業の実態が伴った事業者も対象とする。
  • 対象業種のいずれかに該当すること。
  • 事務所の水道料金、固定資産税又は事務所借り上げ家賃を支払っている事業者。
(特例措置)※8月申請から
  • 6月1日時点で商工会員である事業者、又は6月1日以降に商工会員になろうとする事業者に対し、交付要件(資本金額及び従業員数、通年営業の要件撤廃)の緩和を行い、給付金を受けられるようになりました。

対象業種 ※いずれかに該当すること

  1. 宿泊業(区分所有型ホテルは除く。また、簡易宿泊所及び民泊事業者で、平成30年及び令和元年の年間収入が84万円を下回る事業者は除く。)
  2. 飲食店(飲食店のうち自宅併用型及び移動製造販売車は店舗とみなす。)
  3. 小売業(自宅併用型店舗は対象。ただし、直売所、直売所内販売ブース出店者、無人販売所、観光協会、農業協同組合及びその関係会社、公共的な団体は除く。)
  4. アウトドア事業者(個人ガイド及びフリーランスのガイドは除く。)
  5. 食品製造事業者(兼業で食品製造事業を行っている事業者は除く。)
  6. 運送事業者(道路旅客運送業及び道路貨物運送業に限る。)
  7. 理美容事業者

◆8月募集時からの追加業種
  1. 葬儀業(独立した店舗を持つこと。自宅併用型は可。)
  2. 調剤薬局(独立した店舗を持つこと。自宅併用型は可。)
  3. 歯科医院(自宅等で治療場所があること、自宅等に独立した治療場所がない出張医は除く。) 
  4. 動物病院(自宅等で治療場所があること、自宅等に独立した治療場所がない出張医は除く。)
  5. 整体業(整体院、鍼灸、マッサージ、整骨院、柔道整復)(自宅等で独立した施術場所が確保されていること。出張・派遣のみは不可。)
  6. 保険業(独立事務所又は店舗があること。自宅は不可。)
  7. 広告業(独立事務所又は店舗があること。自宅は不可。)
  8. エステティック業(独立した店舗又は自宅等に専用の施術場所があること。)

●注意事項
すべての対象業種において、管理、補助的経済活動をする事業者は、給付対象外です。
上記の対象業種となっていても、交付を受けられないことがあります。詳細は実施要綱をご確認ください。

その他特記事項

(通年営業の考え方)
  • 事業者のうち、1年を通して営業ができない特別な理由がある場合には、休業等理由書(様式第4号)を提出し、町がやむを得ないと判断すれば、交付を受けることができます。例)災害などで、店舗の修繕に時間を要しているなど。
  • 定休日や年間2か月程度のメンテナンス休業の場合、休業等理由書の提出は必要ありません。
  • 他の方法で事業を継続しているか、若しくは再開する見込みのあることが明らかな場合も、休業等理由書の提出は必要ありません。
(申請者の考え方)
  • 対象事業者が相違し、同一敷地内でない又は隣接していない店舗又は事業所を有する場合を除き、系列事業者又は同一経営者とみなします。

交付金額

1事業者15万円

申請方法

交付申請書を添付書類とともに町商工観光課にご提出ください。
  1.  申請書(様式第1号、又は様式第1号の2※)
  2.  添付書類
       
 ※8月申請から追加となった業種の方は、様式第1号の2を使用してください。 

添付書類

ニセコ商工会員は申請書(様式第1号、又は様式第1号の2) のニセコ町商工会長の証明により、下記1~9の添付証明書を省くことができます。 ※ 申請に際し、町は添付が必要だと判断した書類について、取得若しくは作成して、提出をしていただく場合があります。
  1. 平成30年度及び令和元年分所得税確定申告書又は住民税申告書の写し(宿泊業のみ。ただし、その他の事業者も通年営業等の確認のため添付をお願いすることがあります。)
  2. 法人の場合は、法人登記事項証明書の原本
  3. 事業所の住所を示す書類 (法人登記事項証明書で足りる場合は不要です。)
  4. 通年営業をしていることがわかるもの
  5. ニセコ町事業者経営維持・未来支援給付金事業における将来に渡って営業を続ける誓約書(様式第3号)
  6. 食品衛生法・民泊登録証などの許認可の写し
  7. 休業等理由書(様式第4号)
  8. 令和元年6月2日から同年12月31日までに開業した店舗又は事業所は、開業日を示す書類及び営業形態を示す書類
  9. 店舗若しくは事業所の写真店舗若しくは事業所の写真(町の観光ガイドブック等に掲載がある場合は添付の必要はありません。)
  10. ニセコ町事業者経営維持・未来支援給付金事業における町税及び町に納めている公共料金納入調査同意書(様式第5号)
  11. 給付金請求書(ニセコ町様式第2号)
  12. 交付金の振込先の通帳若しくはキャッシュカードの写し交付金の振込先の通帳若しくはキャッシュカードの写し
  13. ニセコ町の商工会に加入しようとする事業者は、加入申込書の写し(商工会の受付印を押したもの)

実施要項

申請書ダウンロード

請求書ダウンロード

営業継続契約書ダウンロード

休業等理由書ダウンロード

町税及び公共料金納入等調査同意書ダウンロード

このページの情報に関するお問い合わせ先

商工観光課
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500