ニセコ町勤労者福利厚生資金支援事業

新型コロナウイルスの感染拡大により様々な影響を受ける中、勤労者の生活の安定を図るため、次のとおりニセコ町勤労者福利厚生資金の融資事業を行います。

融資対象者

次の1かつ2に該当する勤労者
  1. 事業または事務所に使用され、賃金を支払われている労働者
  2. ニセコ町に住民登録している者

ただし、次の1から7のどれかに該当するときは対象となりません。
  1. 町税及びニセコ町に納入する公共料金に滞納がある者
  2. 金融機関から取引を停止されている者
  3. 金融機関等から融資を受け、その返済を滞納している者
  4. 返済能力がないと認められる者
  5. 基金協会が代位弁済している者及びその保証人になっている者
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員と関わりがある者
  7. 破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行っている団体などに所属している者又はその者と関わりがある者

融資取扱期間

令和2年8月20日から令和3年3月31日貸付決定分まで

融資金額

  1. 北海道労働金庫加入勤労者  10万円以上300万円以内
  2. 北海道労働金庫未加入勤労者 10万円以上200万円以内

資金使途

生活資金・教育資金

貸付金利

年利  生活資金 2.81% ・ 教育資金 2.39%

保証料・利子助成

事業資金の返済が始まる月から起算して60か月(5年)まで、保証料及び利子の助成を行います。
※毎年度、3月末までに保証料及び利子にかかる交付手続きを行います。
 ただし、保証料及び利子の助成を受けようとするとき、ニセコ町から転出したときは、助成対象となりません。

貸付期間

60か月(5年)以内

信用保証

北海道勤労者信用基金協会

取扱金融機関

北海道労働金庫倶知安支店

融資お申し込み

融資を希望する場合は、ニセコ町役場商工観光課に事前にご連絡の上、北海道労働金庫倶知安支店までお申込みください。

〔ニセコ町役場商工観光課〕
     〒048-1595  ニセコ町字富士見47番地     TEL:0136-44-2121
〔北海道労働金庫 倶知安支店〕
     〒044-0011 俱知安町南1条東1丁目14-2 TEL:0136-22-0459

ニセコ町勤労者福利厚生資金融資規則

このページの情報に関するお問い合わせ先

商工観光課商工観光係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500