ニセコ町中小企業特別融資事業

新型コロナウイルス感染拡大により経営の影響を受けている町内中小企業の経営安定を図るため、ニセコ町中小企業特別融資事業を行います。

融資対象者

次の1かつ2に該当する事業者
  1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する事業者
  2. 町内に独立した店舗または事業所を有し、1年以上町内で事業を営んでいる者

ただし、次の1から11のいずれかに該当するときは対象となりません。
  1. 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業及び性風俗関連特殊営業に係る接客業務受託営業を行う者。
  2. 政治団体
  3. 宗教上の組織又はその関連団体
  4. 町税及びニセコ町に納入する公共料金に滞納がある事業者及びその代表者
  5. 関係する許認可官庁に対して適正な届出していない事業者又は正当な営業許可等を受けずに営業を続けている事業者
  6. 金融機関から取引を停止されている者
  7. 金融機関等から融資を受け、その返済を滞納している者
  8. 返済能力がないと認められる者
  9. 保証協会が代位弁償している者及びその保証人となっている者
  10. 暴力団員による不当な行為の防止及び構成員を雇用している、又は構成員と関わりがある者を雇用している事業者
  11. 破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行っている団体などに所属している者を雇用している、又はその者と関わりがある者を雇用している事業者

融資取扱期間

令和2年9月10日から令和3年2月26日貸付決定分まで

融資金額

1事業者につき 50万円以上500万円以内
ただし、既に新型コロナウイルス対策で借り受けている旧債の借換えはできません。

資金使途

新型コロナウイルス対策資金

ただし、次の1から13に該当する使途には利用できません。
  1. 旧債権の借換えのための資金
  2. 権利金
  3. 保証金
  4. 事業に用に供さない敷金及び礼金
  5. 事業に供さない土地購入資金
  6. 出資金及びこれに類する資金
  7. 投資的資金
  8. 転貸資金
  9. 生活資金
  10. 住宅資金
  11. 遊興費
  12. 税、共済費、公共料金等
  13. その他町長が不適当とする資金

貸付金利

年利  3年以内 1.5% ・ 5年以内 1.7%

信用保証

北海道信用保証協会の保証付きです。

利子・保証料助成

事業資金の返済(据置期間含む)が始まる月から起算して3年まで、利子及び保証料助成を行います。
※毎年度、3月末までに利子及び保証料にかかる交付手続きを行います。

貸付期間

60か月(5年)以内
最初の12か月(1年)までは据置期間にすることができます。

取扱金融機関

北海道信用金庫ニセコ支店

融資お手続き

ニセコ町商工会が定めた申込書に必要な書類を添付して、ニセコ町商工会にお申し込みください。
なお、融資の審査は、北海道信用金庫ニセコ支店が行います。


〔ニセコ町商工会〕
〒048-1501 ニセコ町字富士見95 TEL: 0136-44-2214

ニセコ町中小企業特別融資規則

このページの情報に関するお問い合わせ先

商工観光課商工観光係
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500