ニセコ町情報公開条例の手引き

平成10年9月25日条例第17号
改正 平成12年 6月21日条例第35号
改正 平成16年12月17日条例第25号

目次

前文

 まちづくりの基本は、その主体である私たち町民が自ら考え、行動することにあります。そして、私たちが自ら考え、行動するためには、まちに関するさまざまな情報やまちづくりに対する考え方などが、私たちに十分に提供され、説明されていなければなりません。このことは民主主義の原理であり、住民自治の原点であると考えます。
 今、一人ひとりの価値観が多様化し、社会経済情勢が大きく変わっていく中にあって、よりよい地域の創造のため、私たちには、歴史に学び、新たな価値の構築に向けて努力をしていくことが求められています。
 私たちは、まちづくりの諸活動が、すべての人に開かれ、公正でわかりやすいものとなるよう、情報の公開と共有化を進め、住むことに誇りを感じ、喜びをわかちあえる郷土「私たちのニセコ」づくりのために、この条例を制定します。

解説

町がめざす「まちづくりの理念」を明らかにするため、前文を設けた。
 町が保有する情報は本来住民のものであり、その諸活動は自治体運営の主体たる住民に絶えず説明されるものでなければならない。私たちは、将来にわたって住民自治がより機能的に行われる「公正な」まちづくりを希求したい。

第1章 総則(第1条-第4条)

目的

第1条 この条例は、町の保有する情報の公開を請求する手続きその他町政に関する情報の共有化に関して必要な事項を定めることにより、個人の知る権利を保障するとともに町の説明責任を明らかにし、もって、公正で分かりやすいまちづくりの推進に資することを目的とする。

解説

1「個人の知る権利」とは、個人が町に対して情報の提供を求める権利のことをいう。
 「知る権利」は、憲法第21条の言論・出版の自由がその根拠という説など様々な説が述べられているが、元々民主主義社会に内在する基本的人権の一つとして導き出された権利である。この条例において明文化することにより、一層明確に本町における個人の権利として保障されることになる。
2「説明責任(ACCOUNTABlLlTY)」とは、町民の知る権利に対応するものとして、町が町民に対して、その諸活動を説明する義務のことをいい、この条例において明文化することにより、町の義務を町民に対して全うすることになる。第2条で用語の定義を明記した。
3「公正で分かりやすいまちづくり」とは、公共課題解決の使命を全うする町政を進めるためには、透明性の確保が不可欠であり、一部の利益や恣意的な判断の入る余地のないオープンなまちづくりを進めることをいう。
4この条例の解釈・運用は、次の基本的な原則に従って行うこととする。
(1)町の保有する情報は、公開することを原則とし、非公開とする情報は、必要最小限にとどめること。
(2)基本的人権としての個人の尊厳を守るため、プライバシーの侵害には、最大限配慮を行うこと。
(3)町民にとって分かりやすく、利用しやすい制度となるように努めること。
(4)情報の公開が拒否されたときは、公正かつ迅速な救済が保障されること。

定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 情報の共有化 町と町民とが町政に関する情報を保有し、及び活用することをいう。
(2) 町の説明責任 町の諸活動を町民に説明する責任をいう。
(3) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(4) 町政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によっては、認識することができない方式で作られた記録をいう。)及びこれらに類するもの(以下「文書等」という。)であって、当該実施機関が保有しているものをいう。
(5) 開示情報 前号に規定する情報のうち、第6条各号及び第7条各号のいずれにも該当しない情報であって、公開することが通常明らかな情報をいう。

解説

1第1号関係
 「情報の共有化」とは、町が住民に対して積極的に必要な情報の提供を行い、同じ情報を共有する中で、まちづくりの協議など、その諸活動を行うことをいう。
2 第2号関係
 「町の説明責任」とは、総合計画の内容、予算や決算など財政の内容、町の課題やこれら解決のための諸活動、組織の状況など、町の現状や将来構想などを住民に説明することをいう。
3 第3号関係
 本号は、この制度の適用される機関の範囲を定めたものであり、実施機関は、町の全の行政機関とする。また、審議会等の付属機関については、各実施機関の管理に属しているので、この制度の適用範囲に入っている。
4 第4号関係
(1)「職務上作成又は取得した」とは、実施機関の職員が自己の職務の遂行の範囲において作成又は取得したことをいい、起案文書はもちろんのこと、会議の要点メモや、備忘録であっても職務の遂行上作成したものであれば含まれる。
(2)「作成」とは、起案文書であれば、起案者が書き終わった時点のことを指し、決裁の途中である文書等を含む。
(3)「取得」とは、文書取扱規程にいう収受の手続が終了した時点を示し、回覧が終了した時点ではない。
(4)「職務上作成又は取得した」ものであれば、機関委任事務に関する情報も含まれる。
(5)「文書等」とは、紙を使用して作成された一般にいう文書以外に、図画、図面、写真、スライド、マイクロフィルムのほか、録音テーブ、ビデオテーブ、磁気テーブ、磁気ディスク(FD、MO、MDなど)、光ディスクなどの媒体に記録されているデ―タのことをいい、形態の如何を問わない。
(6)「実施機関の管理」とは、実施機関の職員が職務上作成した文書を保有していること若しくは実施機関が処務規定(昭和40年規則第2号)及び文書編さん保存規定(昭和40年規則第10号)等に基づき文書等を保管又は保存している状態にあることをいう。
5 第5号関係
 「開示情報」とは、町政情報のうち非公開情報又は非公開情報に該当する疑いのある情報を除いた情報で、通常公開することが明らかである情報をいう。
6 その他
(1)原課で事務を行っている町民を構成員とする各種団体の文書は、職員が職務上作成したものであるから、実施機関で保管及び保存している限り、第三者に関する情報が含まれている情報として、この制度の対象となる。
(2)会議そのものの傍聴は、情報公開の対象に含まれない。ただし、会議の内容を記録した会議録、録音テープ、ビデオテープ、フロッピーなどは、この制度の対象となる。
(3)「町政情報」についての規定は、この条例の対象となる情報の範囲を定めたものであって当該情報を公開するかどうかは、第6条及び第7条に定める非公開事由に該当するかどうかにより判断することになる。

実施機関の責務

第3条 実施機関は、この条例の運用に当たっては、町政情報の公開を請求する権利が十分尊重されるよう取り扱うとともに、個人のプライバシー(私事その他の私生活に関する情報がみだりに公にされない権利その他の個人に関する情報を当該個人自らが管理する権利をいう。以下同じ。)の保護に最大限の配慮をしなければならない。

解説

1 本条は、情報公開制度の目的達成のためには、町の保有する情報は公開が原則であり、情報公開請求権は尊重されなければならないが、町の保有する情報には、個人のプライバシーを含むものがあり、町は、情報の公開を行う一方、個人のプライバシーを侵害してはならず、情報公開の権利がこの範囲で制限されるのは、やむを得ないことを定めたものであることを規定している。
2 「個人のプライバシーの保護に対する最大限の配慮」とは、この制度の実施にあたって、個人のプライバシーを侵害するような運用を行ってはいけないことをいう。
(6)「実施機関の管理」とは、実施機関の職員が職務上作成した文書を保有していること若しくは実施機関が処務規定(昭和40年規則第2号)及び文書編さん保存規定(昭和40年規則第10号)等に基づき文書等を保管又は保存している状態にあることをいう。
 

第4条 この条例の規定により町政情報の公開を受けた者は、これにより得た情報によって個人のプライバシーを侵害することのないようにするとともに、前文及び第1条に規定するこの条例の目的に即して適正にこれを利用しなければならない。

解説

1 本条は、情報公開制度の利用者が、この制度を利用するにあたって守るべき責務を定めたものである。
2 この規定は、訓示的な規定としての効力に限られるものであるから、実際の情報の公開の請求権の濫用や、請求によって得た情報の不適正な使用については、直接取り締まることはできないが、不当な行為に対する指導の根拠規定となるものである。
3 「目的に即して適正にこれを利用」とは、他の者の不利益を顧みず、請求して得た情報を自らの利益の追求のためだけに利用することなどをいう。

運用

1 その請求者及び請求目的が民法90条に規定する「公序良俗違反」等の行為に該当し「適正利用」に当たらないことがあらかじめ明らかなとき、実施機関は、憲法第12条及び民法第1条に規定する権利の乱用の禁止を根拠として、本条の義務違反を理由に公開を拒否できる場合がある。

第2章 町政情報の公開

第1節 町政情報の公開を求める権利等

町政情報の公開を請求する権利

第5条 何人も、実施機関に対し、町政情報の公開を請求することができる。

解説

1 「知る権利」は、民主主義に内在する情報収集権及び憲法の国民主権の理念を基礎に憲法の各条文から導き出された基本的な権利である。この権利が、住む地域によって差別されることは法の下の平等に反すること。また、町の運営経費は、本町のみの税収等によっているものではなく、広く国民の税が使われていること。さらに、国際平和を希求する日本国憲法下の自治体として、国際社会との関係の中で住民の生活は成り立っていること。このようなことから、住むことに誇りを感じるまちづくりを進める本町にとって、その運営は何人の監視にも耐え、説明責任が全うされるものでなければならないものである。こうしたことを総合的に考慮し、「何人も」と規定した。
2 「何人も」とは、日本国民であるを問わず外国人を含む自然人をいう。
3 未成年者、禁治産者、準禁治産者であっても、本人が情報公開の請求書を作成することが可能であれば、意思表示を行うことができる状態にあると判断し、法定代理人、後見人、保佐人による請求でなくても、その請求は有効とする。

注:保佐人とは、準禁治産者に付され、その保護のため一定の行為を補助する者をいう。重要な法律行為について同意権を有するが、代理権はない。

運用

1 請求書を受理するに当たって、次の点を考慮する必要がある。
(1)請求行為が、この条例の目的に沿っているか。
(2)請求権者の請求が大量であって、請求権者以外の者の請求に応じることによって、請求権者の請求に対する事務の遂行に支障が生じないか。
(3)大量の請求又は1件の請求であっても公開の事務の処理に大量の手数を要する請求により、他の事務に支障が生じるおそれはないか。
(4)第三者の情報が含まれていないか。
 上記の場合は、請求者とあらかじめ疑義について話し合っておくことが重要である。
 

実施機関の公開義務

第6条 実施機関は、前項の規定による請求(以下「公開請求」という。)があったときは、当該公開請求に係る町政情報に、次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き、当該町政情報を公開しなければならない。
(1) 法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。)、又は事業を営む個人(以下「法人等」という。)に関する情報のうち、公開することにより、当該法人等の競争上の地位、財産権その他正当な利益を侵害すると認めるに相当の理由のあるもの又は公開しないことを条件に法人等から提供された情報で、公開しないことが必要かつ合理的であると認めるに相当の理由のある情報。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、健康、生活又は財産を保護するために公開することが必要であると認められる情報
イ 法人等の違法又は不当な事業活動から町民を守るために公開することが必要であると認められる情報
ウ ア又はイに準ずる情報であって、公益上の必要から特に公開することが必要であると認められる情報
(2) 公開しないことを条件に任意に個人から提供された情報で、当該個人の承諾を得ないで公開することにより、当該個人との信頼関係を著しく損なうと認められる情報
(3) 公開することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序維持に支障が生ずるおそれのある情報
(4) 公開することにより、町政の公正又は円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれのある次に掲げる情報
ア 町の機関内部又は機関相互における審議、検討又は調査等に関する情報であって、公開することにより、当該審議、検討又は調査等に著しい支障を生じる情報
イ 町の行う事務若しくは事業(以下「町の事業等」という。)に関する情報であって、当該町の事業等の性質上、公開することにより、当該町の事業等の実施の目的を失わせ、又は当該町の事業等の円滑な実施に著しい支障が生じるおそれのある情報
ウ 町と国等との間における照会、検討、協議及び調査研究等に関する情報であって、公開することにより、その協力関係に著しい支障が生じると認められる情報
 

解説

1 本条は、第7条とともに情報の公開の例外となる非公開情報の基準を定めたものであり、情報の公開を請求する権利に対し、実施機関の当該請求を拒む根拠とその範囲を定めたものである。
2 第1号は、情報の公開を請求する権利に対応して、法人等の事業活動の自由は、原則として保障されなければならないという理由から、法人等に関する情報のうち、請求権者から情報公開の請求があっても例外的に請求を拒むことができる情報を定めたものである。
3 適用除外事項は、公開原則の例外規定であるのに対し、地方公務員法第34条の守秘義務は、公務員の服務規定である。両者は、その趣旨・目的を異にするものであるが、適用除外事項の規定により、秘密の範囲が明確化され、適用除外事項に該当せず公開された情報は、地方公務員法上の守秘義務は、課されていないものと考えることができ、その限りにおいて、守秘義務の範囲が明確になったものといえる。なお、地方公務員法上の守秘義務は、職務上知り得た秘密の全てをいうものではなく、「実質秘」であることに留意すること。
4 本条各号のいずれかに該当する情報の含まれる情報は、当該情報の公開の請求があった場合に、実施機関がこれを公開しないことができるが、これは、情報公開義務を免除されるだけであり、非公開義務が課されたものではない。
5 第1号(法人等に関する情報)関係
(1)「法人」とは、株式会社、有限会社などの営利法人をはじめ、社会福祉法人、学校法人、医療法人などの財団法人、社団法人など法人格を有するすべてのものをいう。ただし、国、地方公共団体、特別地方公共団体、土地改良区、特殊法人その他公共団体は、その活動が公共的性格を有し、前段に掲げる法人とは、性格が違うのでこの号の適用とはしない。
(2)「団体」とは、区、自治会、各種町民団体、PTA、商店会などであって法人格は有しないが、団体としての規約及び代表者が定められるなど団体としての実態がある ものをいう。
(3)「事業を営む個人」とは、物品販売業、畜産業、医業、農業、林業等を営む個人をいう。
(4) 公益法人については、その存在目的に公益があるとされているが、活動のすべてが公益目的とは限らないので、通常の法人に区分する。
(5)「競争上の地位、財産権その他正当な利益を侵害すると認めるに相当の理由」とは、生産技術上若しくは営業上のノウハウ、信用上不利益を与える情報又は人事上専ら法人等の内部の情報のうち公開されることにより公正な競争原理が侵害されると認められる情報及び社会的名誉や信用が失墜し、団体の自治が弱まり組織が乱れ、結社の自由を侵害されると認められる情報をいう。
(6)上記5の情報に該当するかどうかは、当該情報の内容だけでなく、法人等の性格、規模、事業活動における当該情報の位置づけなどの要素も参考にして、慎重に判断する必要がある。判断の困難な場合は、当該法人等に対し、ヒアリングを行うなど事前に十分な調査を行うべきである。
(7)上記5の情報に該当しない情報とは、次のようなものがある。
1 誰でも法令の規定により閲覧できる情報
2 町が町民に対し、公表することを目的として作成又は取得した情報
3 法人等がPRのため自主的に公表した資料から誰でもが知ることのできる情報
4 事業上の秘密に属する情報であっても、統計のように素材が処理、加工され、結果として個々の法人等が識別できなくなっている情報
5 法令の規定により行われた許可、免許、届出等に関する情報で、書類中の秘密に関する部分等を除いた情報
6 補助金等の支出に関する情報で、書類中の秘密に関する部分等を除いた情報
(8)「公開しないことを条件に、法人等から任意に提供された情報」の取扱いについては、次号の「公開しないことを条件に個人から任意に提供された情報」の取扱いの例による。
(9)アの「人の生命、身体、生活又は財産を保護するために公開することが必要である情報」とは、法人等の事業活動に起因して現に発生しているか、将来発生することが予想される危害又は損害に対し、未然防止、拡大防止又は再発防止のために公開が必要とされる情報をいう。
(10)イの「違法又は不当な事業活動」とは、法の規定に反した事業活動、又は法の規定に反しないまでも社会通念に照らして著しく妥当性を欠く事業活動をいう。
(11)イの「町民を守るために公開することが必要であると認められる情報」とは、法人等の違法又は不当な事業活動によって、現に発生しているか、将来発生することが予想される危害又は損害に対し、未然防止、拡大防止又は再発防止のために公開が必要とされる情報をいう。
(12)「ア又はイに準じる情報」とは、現時点においては、生活環境、自然環境の破壊に関する情報が具体例として考えられる。

法人等に関する情報に該当する情報

分類細分類情報の具体的内容の例示
生産、技術等に関する情報生産活動の伏況に関する情報(1)生産品目、生産量、出荷額に関する情報
(2)原材料の種類・使用量に関する情報
(3)施設設備の規模・構造・配置・性能・機械設備の稼働状況等に開する情報
(4)その他生産活動の内容が明らかになる情報
生産活動の計画、方針等に関する情報(1)新製品の性能・仕様・開発状況・生産工程・生産開始時期に開する情報
(2)新製品その他の生産品目の生産計画・方針等に関する情報
(3)原材科の仕入れ等の計画、出荷予定等に関する情報 (4)新規施設、新規プラントに関する情報
(5)新規・更新等に係る機械・設備等の台数・規模・能力等に関する情報
(6)設備の新設等の時期・経費等に関する情報
(7)社員の配置計画・研修計画、資金調達計画等に関する情報
(8)その他生産活動に係る計画、方針内容が明らかになる情報
技術上のノウハウに関する情報(1)機械・設備等の機種・台数・規模・能力等に関する情報
(2)機械・設備等の利用技術に関する情報
(3)生産工程の管理、製品の品質管理等に関する情報 (4)設計図等表示された設計者等の考案・工夫等に関する情報
(5)設計に用いる係数・計算式等に関する情報
(6)設計に用いる機械等の種類・利用技術等に関する情報
(7)通信・情報処理等に係る技術上のノウハウに関する情報
(8)その他生産、技術等の秘密に関する情報
販売、営業等に関する情報販売、営業活動の状況に関する情報(1)販売実績、契約実績、契約内容等に関する情報
(2)取引先・得意先等の名称、取引の内容・実績・納入情報状況等に関する情報
(3)法人間の提携、下請等に関する情報
(4)原価、販売単価等に関する情報
(5)受注経路、受注単価等に関する情報
(6)販売方法その他営業上のノウハウに等に関する情報 (7)その他販売、営業活動状況の秘密に関する情報
 販売、営業活動の計画、方針等に関する情報(1)販売計画、販売高見込額・目漂額等に関する情報 (2)受注計画、交渉の計画・方針等に開する情報
(3)事業の将来展望・経営方針等に関する情報
(4)売場面積の拡張、店舗等の改装等に関する情報
(5)営業所・事務所・支店等の新設,移設等に関する情報
(6)新設・移設等に係る店舗・営業所・事務等の規模・内容等に関する情報
(7)資金の調達予定額・調達方法等に関する情報
(8)投資予定額、投資対象等に関する情報
(9)その他販売、営業活動の計圃等の秘密に関する
情報信用に関する情報経営状態、資産内容、負債内容に関する情報経営状態の評価、債権額、内容、借入額、借入条件借入先、返済計圃:返済状況、人的・物的担保の内容・評価等に開する情報
その他信用に関する情報
 経理に関する情報金銭出納等経理に関する情報など
経理、人事等の法人等の内部管理に関する情報人事に関する情報(1)従業員の人数、氏名、配置、勤務状況、採用計画等に関する情報
(2)従業員の給与、報酬、その他の労働条件に関する情報
その他専ら団体の内部管理に関する情報
その他正当な利益を害すると認められる情報

法人等に関する情報のうち「ただし書」に該当する情報

分類情報の具体的な内容の例示
人の生命、身体、健康および生活を保護するために必要とされる情報事業者の事業活動によって生じる公害、薬害、食中毒等等、人の生命等に対する危害に対し、末然防止あるいは現に発生している危害の排除、拡大の防止、再発防止等のため、公開する必要があると認められる情報
法人等の違法又は不当な事事業活動から町民を守るために必要とされる情報事業者の違法又は不当な事業活動によって生じる町民生活への支障に対し、未然防止あるいは現に発生している支障の排除、拡大の防止、再発防止等のため、公開する必要があると認められる情報
これらに準じる情報であって公益上の必要から特に公開することが必要と認められる情報

法人等の正当な利益を侵害する情報に該当せず公開の対象となる情報

分類該当する情報の例示記載内容根拠法令
法令等の定めにより、何人でも閲覧することができるとされている情報 *閲覧を利害関係人等にのみ認められているもの、及び法令等の規定では何人もとされていても現に制限されているものは含まない。(1)株式会社登記簿等の閲商業登記簿に記録された情報目的、商号、取締役等の氏名・住所、資本金の額等商業登記法第10条、第11条
(2)土地登記簿、建物登記簿に記録された情報土地の所在・地目・地積、建物の所在・種類・構造・床面積、登記権利者の氏名・住所、登記原因等不動産登記法第21条
(3)著作権登録原簿・出版権登録原簿、著作隣接権登録原簿に記録された情報著作物の題号・実演等の名称、著作者の氏名・国籍等著作権法第78条、第88条、第104条
(4)特許原簿等に記録された情報特許発明の内容等、特許権の設定・移転等、専用実施権・通常実施権の設定・保存・移転等特許法第186条
(5)意匠原簿等に記録された情報登録意匠等の内容等、意匠権の設定・移転等、専用実施権・通常実施権の設定・保存・移転等意匠法第63条
(6)実用新案原簿等に記録された情報登録実用新案の名称・内容、実用新案権の設定・移転等、専用実施権・通常実施権の設定・保存・移転等実用新案法第55条
(7)不動産鑑定業者登録簿に記録された情報名称、商号、役員氏名、不動産鑑定士の氏名、事務所の名称・所在地等不動産の鑑定評価に関する法律第31条
(8)宅地建物取引業者名薄、免許の中請等に関する書類に記録された情報名称、商号、役員氏名、事務所の名称・所在地等宅地建物取引業法第10条
(9)建築士事務所登録簿に記録された情報一級、二級の別、事務所の名称・所在地、役員、建築士氏名等建築士法第23条の8
(10)旅行業者登録簿に記録された情報商号、旅行業の種、営業所の名称・所在地等旅行業法第21条の2
(11)一般建設業許可申請書(添付書類を含むむ。)に記録された情報名称、商号、営業所の名称・所在地、資本金額、役員名等建設業法第13条
(12)工場立地調査簿に記録された情報工場等の敷地面積・建築面積(事業者の秘密に係る事項を除く。)工場立地法第3条
(13)政治団体収支報告書等に記録された情報政治団体の収支の総額・項目別金額、寄附をした者および寄附をあっせんした者の氏名・名称等政治資金規正法第20条第20条の2
(14)建築計画概要書に記録された情報建築主の名称・氏名、建築物の概要等建築基準法第93条の2
(15)開発登録簿に記録された情報開発許可を受けた者の名称・氏名、予定建築物の概要等都市計画法第47条
(16)その他何人でも閲覧することができるとされている情報
公開することを目的として作成された情報(1)公表することを前提として法人等から任意に提供された商店街名簿、工場名簿等に記録された情報等
(2)PR等の目的で法人等が自主的に公表した資料から何人でも知り得る情報(社史、パンフレット等に記載された情報等)
(3)公表することについて当該法人等に同意のある情報
統計的処理がなされていて特定の法人等が識別されない情報商業統計、工業統計等の集計結果等
4 第2号関係
(1)「公開しないことを条件に」とは、契約書、要綱、調査書等の書面中に「他の目的に使用しない」、「秘密を厳守する」、「公開してはならない」等の記載のあるもの、又は情報の提供者が、情報の提供時又は提供後に公開してはならないことを条件として提供された場合をいう。
(2)「任意に個人から提供された情報」とは、法令等の根拠に基づかないで自発的に提供された情報をいう。
(3)公開しないことを条件に任意に個人から提供された情報であっても、当然に非公開となるのではなく、公開により当該個人の協力を得ることが著しく困難になると認められる場合に限り、非公開となる。

公開しないことを条件に提供された情報

分類細分類文書件名例
公開しないことを条件として、任意に提供された情報公開することにより、情報提供者との協力関係、信頼関係が著しく困難になると認められる情報各種アンケート調査に係る調査個票、各種表彰候補者の推薦関係書類等

公共の安全と秩序維持に関する情報

分類細分類文書件名例
公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護に支障が生じるおそれのある情報特定の個人の行動予定等が明らかにされ、その結果、その人が犯罪等の被害を受けるおそれのある情報国内外の来賓の日程
犯罪・違法行為、不正行為等の情報提供者、告発者、犯罪の被害者、参考人等を特定することができ、その結果、これらの人が危害等を加えられるおそれのある情報公害・違反建築物等の苦情告発記録の中の情報提供者名等
公開することにより、犯罪の予防、行政上の義務違反の取締りに支障の生じるおそれのある情報犯罪の予防に支障の生じるおそれのある情報犯罪開係照会回答文書
建物警備委託関係書類
毒物・劇物保管台帳等
行政上の義務違反を取り締まる目的が損なわれるおそれがある情報取締実施計画等
その他公開することにより、公共の安全の確保に支障の生じるおそれのある情報
5 第3号関係(公共の安全と秩序維持に関する情報)
(1)「人の生命、健康、生活又は財産の保護」とは、個人の生命等を犯罪等の危険から保護し、又は当該危険を除去することをいう。
(2)「犯罪の予防」とは、刑事犯であると行政犯であるとを問わず、犯罪行為を予め防止することをいい、例えば警備日誌等犯罪を誘発するおそれのある情報は、犯罪の予防の見地から非公開とすることができる。
(3)「その他公共の安全及び秩序維持」とは、犯罪の予防、捜査のほかに社会生活に必要な法規範等のルールが害されないように保護し、当該危険を除去することをいう。
(4)「人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序維持に支障が生じる情報」とは、次のようなものが考えられる。
1 特定の個人の行動予定等が明らかにされ、その結果、その人が犯罪等の被害を受けるおそれのある情報
2 犯罪・違法行為、不正行為等の情報提供者、告発者、犯罪の被害者、参考人等を特定することができ、その結果、これらの人が危害等を加えられるおそれのある情報
3 犯罪の予防に支障の生じるおそれのある情報
4 行政上の義務違反を取り締まるという目的が損なわれるおそれがある情報

6 第4号関係(行政執行に開する情報)
(1)本号は、情報公開制度によって公開されると、町政の公平又は円滑な執行を確保することが、かえって困難になるような情報については、請求者から情報の公開の請求があっても公開を拒むことができることを定めたものである。
(2)本号の規定に該当する「情報」とは、次のようなものがある。
1 審議、検討、調査研究等に関する情報
2公開を進める趣 旨からその範囲を広義に解釈してはならず、住民自治の視点から総合的に判断するものとする。
(4)「町の機関内部」とは、町のすべての機関をいい、実施機関となっている機関(町長、教育委員会その他行政委員会)及びそれらの付属機関(審議会、協議会等)のほか実施機関等の職員も含まれる。
(5)「審議、検討又は調査等に関する情報」とは、町の内部における審議、検討、調査研究、意見調整、打合ぜなどに直接使用する目的で作成又は取得した情報をいい、そのほかに、これらの審議等に関連して作成又は取得した情報を含むものとする。
(6)「当該審議、検討又は調査等に著しい支障を生じる情報」とは、次のようなものがある。
1 未成熟な情報であって、公開することにより町民に不正確な理解や誤解を与える情報
2 公開することにより、自由かつ率直な意見交換ができなくなる情報
3 公開することにより、今後十分な検討材料が得られなくなる情報
4 その他公開することにより、審議、検討、調査等に著しい支障がある情報
(7)起案文書に ついては、起案者により起案された時点から決裁されるまでは、審議、検討に関する文書と考えられるが、それをもって当然に非公開となるのではなく、上記 6(6)に該当するかどうかが判断の基準になる。また、多くの場合、起案前の検討段階が実質的な審議、検討過程であり、起案から決裁までは、形式的なもの と考えられるため、併せて考慮する必要がある。

審議、検討、調査研究等に関する情報

分類細分類文書件名例
公開することにより審議、検討、調査等に著しい支障がある情報未成熟な情報であって、公開することにより町民に不正確な理解や誤解を与える情報庁内で検討中に係る情報のうち、この項目に該当する情報
公開することにより、自由つ率直な意見交換ができなくる情報審議会及び庁内会議の会議記録・報告書のうち、この項目に該当する情報
公開することにより、今後十分な検討材料が得られなくなる情報事務事業の企画・検討のため収集した資料又は行政運営上必要な協議、調整等のための資料のうち、この項目に該当する情報
その他公開することにより、審議、検討、調査等に著しい支障がある情報
7 第4号イ(事業の実施に関する情報)の規定は、町の行う事務事業に開する情報について、特定の者に利益を与えず、町民全体の利益を確保しようとする町の事業の目的を損なうことを防止し、事務事業の円滑な実施、を確保する観点から定めたものである。
(1)「町の事務若しくは事業に関する情報」とは、一般的に実施機関の保有するすべての情報をいう。
(2)「当該町の事業等の実施の目的を失わせ、又は当該町の事業等の円滑な実施に著しい支障がある情報」とは、次のようなものがある。
1 公開することにより、当該事務事業の公正かつ適正な執行が妨げられる情報
2 公開することにより、特定の者に不当な利益又は不利益を与える情報
3 公開することにより、事業の経費が著しく増大し、又は実施の時期が大幅に遅れるなど、行政が著しく混乱する情報
4 公開することにより、町の権利行使が損なわれるなど公正な執行を妨げられる情報
5 その他公開することにより、当該事務事業の実施の自的を失わせ、又は当該事務事業の円滑な実施に署しい支障がある情報
(3)「著しい支障」とは、具体的な基準を示すことができるものではないが、公開・非公開の決定に際して、上記(2)に該当する可能が生じるおそれがあるという理由で、安易に非公開と決定すべきものではない。

事業の実施に関する情報

分類細分類文書件名の例
公開することにより、当該事務事業の実施の目的を失わせる情報 検査・監査・取締り等の実施項目、実施前の試験問題・採点基準
その他公開することにより、当該事務事業の実施の目的を失わせる情報
公開することにより当該事務事業の円滑な実施に著しい支障がある情報公開することにより、当該事務事業の公正かつ適正な執行が妨げられる情報入札予定価格、工事設計書、損失補償算定標準書
公開することにより、特定の者にに不当な利益又は不利益を与える情報不動産鑑定評価書、仮換地指定台帳等
公開することにより、事業の経費が著しく増大し、又は実施の時期が大幅に遅れるなど、行政が著しく混乱する情報用地買収計画案、物件移転補償契約書、土地の売買契約
公開することにより、町の権利行使が損なわれるなど、公正な執行を妨げられる情報訴訟に係る答弁書・準備書面を作成する際の弁護士との打合せ資料
その他公開することにより、当該事務事業の円滑な実施に著しい支障がある情報
8 第4号ウ(国等との関係に関する情報)の規定は、本町が国、地方公共団体との協力関係の下に作成又は取得した情報について、国その他地方公共団体との協力関係を著しく損なうことを防止し、町の行政の事務事業の円滑な実施を確保する観点から定めたものである。
(1)「国等」とは、第1号(法人等に関する情報)の規定と同様である。
(2)「照会、検討、協議及び調査研究等に関する情報」とは、相手方の意志により、本町が受身の立場に立って行う照会、検討、協議その他表現の如何にかかわらず、協力関係をもって作成又は取得した情報をいう。
(3)「協力関係に著しく支障が生じるおそれのある情報」とは、次のようなものをいう。
1 事業計画、事業の実施・調整等に関するもののうち、国等との協力関係を確保するため、非公開の必要があるもの
2 国等から公開しない旨の依頼のあるもの、又は非公開の取り決めのあるもの
3 国等から提供を受けた情報のうち、国等との協力関係を確保するため、特に非公開とする必要があるもの
4 国等からの依頼、委任等による調査等で当該契約等の条項の中に国等の承認なしに公にしてはならない旨の条件があるもの、又は国等において公表するまで公にしてはならない旨の明示の指示があるもの
5 国等の事務に関して、町に協譲等を求められているもので、国等においても当該事務に関する情報を公にしていないもの
6 国等からの検査等に係るもので、国等においても公にしていないもの
7 全国で統一的に公表する必要があるもの
(4)「著しい支障」とは、公開・非公開の決定に際して、上記(3)に該当する可能性があるという理由で、安易に非公開と決定すべきものではないこと。

国等との関係に関する情報

分類細分類文書件名の例
町が実施する事務事業に関し、国等の協議、依頼等により作成又は取得した情報であって、国等から公開しない旨の依頼のあるもの、又は非公開の取り決めのあるもの事業計画、事業の実施・調整等に関す.るもののうち、国等の協力関係を確保するため、非公開の必要があるもの 
国等から公開しない旨の依頼のあるもの、又は非公開の取り決めのあるもの 
国等から提供を受けた情報のうち、国等との協力・関係を確保するため、特に非公開とする必要があるもの 
国等が実施する事務事業に開し、国等から協議、依頼等を受けて作成又は取得した情報で中あって、国等においても公にしていないもの、又は国等が公の表するまで、若しくは国等の承認なしに公にしてはならない旨が明示されているもの国等からの依頼、委任等による調査等で当該契約等の条項の中に国等の承認なしに公にしてはならない旨の条件があるもの、又は国等において公表するまで公にしてはならない旨が明示されているもの 
国等の事務に関して、町に協議等が求められているもので、国等においても当該事務に関する情報を公にしていないもの 
国等からの検査等に係るもので、国等においても公にしていないもの 
全国を通じて統一的に公表する必要があるもの 

公開してはならない町政情報

第7条 実施機関は、公開請求があった場合において、当該公開請求に係る町政情報に、次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されているときは、当該町政情報の公開をしてはならない。
(1) 個人の氏名、思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人も閲覧できるとされている情報
イ 公開することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、免許等に関する情報で、公開することが公益上必要と認められるもの
エ 職務の遂行に係る場合の公務員又は公務員であった者の氏名、地位及び当該職務に関する情報
(2) 法令等の規定により公開することができないと明文で規定され、又は当該法令等の規定の解釈上その旨が明らかである情報

解説

1 第1号の規定は、基本的人権としての個人の尊厳を守るため、個人のプライバシーを侵害するような情報については、請求者から情報の公開の請求があっても、応じることができないことを定めたものである。
(1)「個人に関する情報」とは、戸籍事項に関する情報、学歴、職業、職歴、犯罪歴など経歴に関する情報、能力、成績、心身:疾病、負傷、検査、診療など心身の状況に関する情報、財産状況、収入に関する情報、宗教など思想、信条に関する情報、家庭状況、住居状況など個人生活等に関する情報をいう。
(2)個人に関する情報であっても、個人の事業者の当該事業に関する情報は、前条第1号で処理するため、除外している。ただし、事業とは無関係の個人情報(家族の状況等)については、この規定が適用される。
(3)「特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」とは、特定の個人が当該情報から識別でき、又は識別できる可能性がある情報をいう。
(4)「一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報」とは、いわゆるプライバシーを侵害するような情報ということであるが、どの情報がプライバシ一を侵害するかは、その個人個人によって感じ方が違うので、一義的な基準は設けられない。
(5)公開請求される情報の中に一般町民の個人情報が含まれる場合、その個人のプライバシーを侵害する程度というのは、通常、広範囲に解釈し、特定の個人が識別され、又は識別され得るすべての情報とする。
(6)一般的には、氏名等が記載されていれば、特定の個人が識別されるから部分公開の原則に従い、これらを削除して公開する。しかし、氏名等を削除したとしても、それ以外の部分から個人を識別できる可能性のあるものは、全体を非公開とする。
(7)最近、町から便宜供与を受けた相手方の氏名に関する情報は、公開すべきとの判断が裁判で示されるなど、プライバシーの侵害にあたるかどうか厳密な判定を要求される傾向にあり、当該情報を公開することの公共の利益の程度も考慮して慎重に判断する必要がある。
(8)公開請求される情報に、町の職員が職務上行った情報が含まれる場合は、当該職員に係る個人の情報はプライバシーを侵害に該当する情報と解さないものとし、これに係る情報は、職名、氏名を含めて公開するものとする。ただし、個人に関する情報で住所その他職務上の行為と関係のない個人情報については、非公開とする。
(9)「何人も閲覧できる」とは、法令上は、何人も閲覧できるとしているが、事実上、閲覧を利害関係人に限っているものは、含まない。
(10)「公表」とは、町の広報等を通じて広く町民一般に積極的に周知する場合だけを示すのではなく、事務事業の執行上又は行政の責務として町民の要望に応じて情報を提供することが予定されている場合も含まれる。
(11)「公益上必要」とは、町民の生命、身体等を危害から保護し、公共の安全を確保する観点から公開すべき積極的な理由のあるものをいう。

個人に関する情報

分類細分類文書件名の例
戸籍事項に関する情報 氏名、住所、性別、生年月日、出生地、国籍、本籍、続柄、親族関係、養子縁組、結婚、離婚、認知、死亡、禁治産、準禁治産、その他戸籍的事項に関する情報等
経歴に関する情報学歴等に関する情報学校名、入学・卒業年度、学業成績、退学・体学・停学等の記録、クラブ活動等課外活動に関する情報等
職業、職歴等に関する情報所属会社・団体名、職種、地位、在職期間、就職・退職年月日、昇任昇格・降任降格・配置転換等、職務の実績・評価、職務上の資格、解雇・停職処分に開する情報等
その他経歴に開する情報受賞歴、犯罪・違反・補導歴、更生施設・社会福祉施設等への入所歴、団体加入歴等に関する情報等
個人の内面等に開する身体の障害等に関する精神障害の有無・程度、身体障害の有無・障害の部位・程度に関する情報等
疾病、負傷等に関する情報傷病名、傷病歴、傷病の原因に関する情報等
検査、診療等に関する情報検診関係、検査名、検査の有無、傷病の所見、看護記録、訓練記録、治療の内容1方法(投薬の有無・内容、通院・入院の別等)等に関する情報等
その他心身に関する情報健康状態、血液型、体格、体力、容姿、運動能力等に関する情報等
財産状況及び収入に関する情報 資産の状況(不動産・動産の種類・価格等、債権・債務の内容等).収入(給与所得・譲渡所得等の金額、保証金等の金額等)に関する情報等
思想、信条等に関する情報 思想、信条、信仰、宗教、主義、主張、支持政党に開する情報等
個人生活等に開する情報家庭状況に関する情報家族関係、扶養開係、同居・別居の別等に関する情報等
住居伏況に関する情報等持家・借家の別、居住期間、住居の間取り、同居人数等に関する情報
その他個人生活に関する情報各種相談等の内容、苦情・要望等の内容、趣味・嗜好、交通関係等に関する情報等

個人に関する情報の「ただし書」に該当する情報

分類細分類情報の具体的な内容の例示
該当する情報の例示記載内容根拠法令
法令等の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報 ※閲覧を利害関係人等にのみ認められているもの、および法令の規定では何人もとされていても現に制限されているものは含まない。公証に関するもの(1)株式会社登録簿等の商業登記簿に記録された情報目的、照合、取締役等の氏名、住所、資本金の額等商業登記法第10条、第11条
(2)土地登記簿、建物登記簿に記録された情報土地の所在・地目・地積、建物の所在・種類・構造・床面積、登記権利者の氏名・住所、登記原因等不動産登記法第21条
(3)著作権登録原簿・出版権登録原簿、著作隣接権登録原簿に記録された情報著作物の題号・実演等の名称、著作者の氏名・国籍等著作権法第78条、第88条、第104条
(4)自動車登録ファイルに記録された情報所有者の氏名・住所、車名・形式、使用の本拠の位置等道路運送車両法第22条
(5)その他何人でも閲覧することができる情報
その他(1)選挙運動費用収支報告書に記録された情報法輔車に対して寄附をした者の氏名・住所、寄附金額等公職選挙法第192条
(2)建築計画概要書に記録された情報建築主の氏名・住所、建築物の概要等建築基準法第93条の2
(3)開発登録簿に記録された情報開発許可を受けた者の氏名、予定建築物の概要等都市計画法第47条
(4)その他何人でも閲覧することができる情報
公表することを目的として作成または取得した情報公表することを前提として本人から任意に提供された情報(1)選挙公報に登載するため候補者から提供された経歴、政見等の情報
(2)町の刊行物への寄稿等
公表にすることについて、本人が同意している情報(1)町に対するよう要望等で本人が公表することについて同意しているもの
(2)ボランティア名簿等で本人が公表することについて同意しているもの
(3)各種サークル名簿等で本人が公表することについて同意しているもの
個人が自主的に公表した資料から何人でも知ることができる情報報道生地、刊行物等で公表された個人の職業、所属団体等
従来から公表されたおり、今後とも公表しないこととする理由のないことが明らかな情報民生委員名簿、受賞者名簿、審議会・協議会等の委員の氏名、発令後の人事異動
法令等その他執行機関の定める規則等の規定に基づく許可、免許、届出等に際し、作成または取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの(1)開発行為の許可に関する情報のうち、公益上公開することが必要と認められるもの
(2)建築確認に関する情報のうち、公益上公開することが必要と認められるもの
(3)その他住民の生命、身体、健康等の保護その他公共の安全を確保する観点から、公益上公開することが必要と認められるもの
2 第2号は、法及び個別条例の規定は、一般的な規定を定めたこの条例の規定に優先することから、法と条例、条例と条例との開係により、公開することができない情報があることを定めたものである。
(1)「法令等」とは、法律、政令、省令、条例をいい、機関委任事務における国からの通達も含むものとする。
(2)「公開することができないことが明文で規定され、又は当該法令等の規定の解釈上その旨が明らかである情報」とは、概ね次のものをいう。
1 明文の規定により、閲覧又は写しの交付が禁止されている情報
2 他の目的に使用することが禁止されている情報
3 地方税法等の特別法により守秘義務が課されている情報
4 機関委任事務に係る情報において、国からの通達等により閲覧又は写しの交付が禁止されている情報

主務大臣等から非公開の指示のあるもの

分類細分類文書件名の例
機関委任事務の処理に関する情報で、主務大臣から公にしてはならない旨が明示されているもの機関委任事務の処理に関する情報で、主務大臣から公にしてはならない旨が明示されているもの 

法令により公開できない情報

分類関係法令情報の具体的な内容の例示
記載内容文書の具体例
明文の規定をもって閲覧等が禁止されている情報掲示訴訟法第47条公判の開廷前における訴訟に関する情報 
著作権法第21条著作権の複製(写しの交付の制限) 
目的外使用が禁止されている情報統計法第15条指定統計を作成するために集められた調査票(国勢調査、事業所統計、工業統計、商業統計、住宅統計、農業センサス等)指定統計準備調査名簿、国勢調査世帯名簿、国勢調査区要図等
個別法令等により守秘義務が課せられている情報地方税法第22条地方税に係る調査に関する事務に従事している者、従事していた者がその事務に関し知り得た秘密申告書、給与支払報告書、課税台帳等
統計法第19条の2指定統計に関する事務に従事する者、統計調査員またはこれらの職あった者が、その職務執行に関して知り得た個人、法人またはその他の団体の秘密に関する事項指定統計調査票
労働安全衛生法第104条健康診断の実施の事務に従事した職員が、その実施に関して知り得た労働者の心身の欠陥その他の秘密健康診断個人票、診断書等
消防法第4条、第34条消防職員が、関係のある場所に立ち入って検査または質問を行った場合に知り得た関係者の秘密 
住民基本台帳第35条住民基本台帳に関する事務に従事している者または従事していた者がその事務に関して知り得た秘密 
その他法令等の趣旨目的に照らし公開することができないと認められる情報最高裁昭和52年12月19日第二小法廷判決税務官庁が作成する事業所得の標準率表および業務別効率表に係る情報 

町政情報の部分公開

第8条 実施機関は、公開請求に係る町政情報に、次に掲げる情報が併せて記録されている場合において、その部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離によって公開の趣旨が損なわれないと認めるときは、その部分を除いて、当該町政情報の公開を行わなければならない。
(1) 第6条各号のいずれかに該当し、そのことを理由として公開されない情報
(2) 前条各号のいずれかに該当する情報

解説

1 本条は、請求された情報に、公開できる部分と公開できない部分が混在している場合は、公開できない部分を削って部分的に公開することによって、可能な限り情報の公開の請求に応えることを定めたものである。
2 一般に文書には、公開できる部分と公開できない部分が混じっている場合が多い。この場合、公開できない部分が混じっていることにより、その文書全体が公開できない文書になると、情報の公開ができる範囲が限られてしまい、情報公開の目的が達成できなくなるおそれがあるため、適用除外になる部分を除外して、残りの部分について公開する。
3 「容易に分離する」とは、多くの費用と時間をかけずに、又は物理的な困難さを伴わずに分離することをいう。
4 「分離によって公開の趣旨が損なわれないとき」とは、公開の請求の趣旨から判断して、講求者が知りたいと思う情報が、適用除外事項に該当する情報を分離した残りの情報によって十分知り得るものをいう。
5 非公開とする部分と公開する部分とが同一ページに記載されているときは、当該非公開とする部分を覆って複写するか、又は該当するページのすべてを複写したうえで非公開とする部分をマジック等で消し、それを複写したものにより公開するものとする。

町政情報の存在の有無に関する情報の取扱い

第9条 実施機関は、公開請求に係る町政情報が存在しているか否かを答えるだけで特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該町政情報の存在の有無を明らかにしないことができる。

解説

1 公開請求を拒否するときは、公開請求に係わる文書の有無を明らかにし、その理由を説明することが原則である。しかしながら、開示請求に係る情報の有無を明らかにするだけで、非公開とすべき情報の規定により保護される利益が害されることとなる情報の場合は、その存在自体の有無を答えずに公開請求を拒否できるものとする。
例示としては、特定個人の病歴の情報、一時的な不安を招くことにより住民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある特定の物資に関する情報などが予想される。
2 この規定は、国の他国との関係や犯罪情報等に多く考えられ、町においては少ない事例と考えられるが、情報化の進展や地方分権の動向等に鑑みて規定したものである。

第2節 町政情報の公開の請求に関する手続等

公開請求の方法

第10条 町政情報の公開を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開請求に係る町政情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

解説

1 請求書は、来庁して総務課又はその情報がある原課に直接提出するか、郵送されたものを受付する。
2 公開請求に係る情報が、「開示情報(第6条及び第7条の規定に該当しないことが明らかな情報)」である場合にあっては、請求書の作成を省略し、必要事項を台帳に記載することによって、請求行為が完結したものとする。
3 請求書における情報の特定は、不十分な場合が想定されるので、請求を受付する場合には、請求者との間で十分な調整が必要である。また、請求者が情報を特定できない場合は請求者の求める情報についての意向を聞き、その情報の特定に最大限の協力をしなければならない(第41条参照)ものとする。
4 請求の受付を行う職員は、提出された請求書の記載が不十分である場合、請求者にその不十分な部分を補正するよう説明し、記載が不十分であることを理由として、その受付を拒むことはできない(行政手続条例を参照)。
5 請求しようとする情報が膨大な量に及び、かつ、処理手続に多大な日数が必要である場合は、処理手続等を請求者に説明し、分割請求や抽出請求に変更するよう依頼することができる。
6 「前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項」とは、公開の方法(閲覧・視聴、写しの交付、写しの送付の区分)、請求権の区分、請求者への連絡方法(電話番号、FAX番号)などである。
7 請求書は、条例施行規則に規定されている様式を使用する。

運用

(窓口)
1 請求を受け付ける各実施機関の共通の窓口は、総務課とする。ただし、原課に属する情報について、町民が直接原課で情報の請求を行いたいとの申出があった場合は、当該原課において請求を受け付ける。
(受付事務)
2 請求の受付事務は、総務課又は原課において、次の要領で行う。
(1)公開請求に係る情報の特定のため、必要な聞き取りを十分に行う。この場合、原課に当該請求が特定の可能な情報であるかどうかを確認する。
(2)請求に係る情報が、情報公開制度以外の制度(法令等)により提供できるものである場合は、他の制度に基づいて行うよう説明し、情報公開制度の請求行為の受付を行わない。
(3)請求内容が開示情報の場合は、台帳に記し、速やかに開示する。
(4)請求書作成の場合は、記載説明を行い、記載漏れ、誤り、内容の不明確等の点がないかどうかを確認し、提出された請求書の記載が不十分である場合、請求者にその不十分な部分を補正するよう説明する。
(5)請求の形式が整っていれば、請求書の受付を行い、当該請求書に受付印を押印する。
(6)請求書の提出を希望する者のうち、どうしても請求書の補正に応じない者に対しては、受付を行い、不備の内容によっては、文書の特定等ができず公開ができない場合がある旨を説明する。
(確認事項)
3 請求書の確認事項は、次のとおりとする。
(1)郵便番号、住所、氏名、電話番号については、請求に対する決定の通知その他連絡のため、正確に記載されているかどうかの確認
(2)公開の請求方法が指定されているかどうかの確認
(3)請求に係る情報が特定できる程度に具体化されているかどうかの確認
(請求者への説明事項)
4 請求者への説明事項は、次のとおりとする。
(1)公開、非公開の決定の通知書は、15日間以内に郵送すること。この期間を延長する場合には、別途その旨の通知書を郵送すること。
(2)公開の決定の通知書には、公開の日時、場所が示されていること。また、写しの交付及びその送付を希望する者には、当該費用、送金の方法が示されていること。
(3)30日を経過しても通知のない場合は、非公開の決定があったものとみなし、不服申立てができること。
(庁内処理)
5 総務課で受付をした請求は、情報公開に関する情報を町全体で把握できるように一括管理するため、各実施機開における受付番号を取った後、その写しを原課に送付する。原課で受付をした請求は、その原本を総務課に送付し、同じ処理を行う。
(郵送請求)
6 郵送、FAX、電子メールによる請求は、次のとおりとする。
(1)郵送、FAX、電子メールによる請求は、可能とする。
(2)電話による請求は、身体的な障害等のため、文書を作成できない者に限って、電話の応対をする者が申請書を代筆することにより認める。
(3)郵送、FAX、電話による請求は、総務課及び現課で受付をする。この場合、請求書の不十分な記載に係る確認事項は、文書、電話及びFAX等により行い、請求者の負担の少ない方法で行うものとする。
(4)請求書の記載が不十分な場合において、請求者に連絡がつかないときは、実施機関に請求書が到着した日をもって受付をし、開示・非開示の決定と並行して補正を依頼する。

公開請求に対する決定

第11条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該公開請求があった日から起算して15日以内に、当該公開請求に係る町政情報の公開を行うかどうかの決定を行わなければならない。
2 実施機関は、前項に規定する期間内に決定を行うことのできない正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定を行ったときは、請求者に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、前項の場合において、公開請求に係る町政情報の全部又は一部を公開しない旨の決定を行ったときは、同項に規定する書面にその理由を付記し、併せて請求者に説明しなければならない。
5 実施機関は、前項に規定する決定の理由が一時的なもので、当該町政情報又は公開しない部分について公開できることとなる時期をあらかじめ明示することができるときは、その旨及び当該時期を第3項の書面に付記し、併せて請求者に説明しなければならない。
6 第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に実施機関が公開を行うかどうかの決定を行わないときは、請求者は、公開をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

解説

6 請求に係る情報を公開できない場合には、その拒む理由をできる限り具体的に書かなければならない。また、公開できない理由は詳しく説明し、できる限り理解していただくよう努めるものとする。
7 第5項の公開できない理由が「一時なもの」で、将来公開できる時期を明示できる場合(概ね3年程度の場合)は、公開できる期日を明示し、その旨を通知する。
8 第6項の「決 定があったものとみなす」とは、情報公開の請求を行った日から15日(延長した場合は、延長後の期限の日)以内に当該情報公開を行うかどうかの通知を行わない場合に、請求者が非公開の決定があったとみなして、不服申立てを行うなど非公開決定を前提とした次の行動を起こすことができるということをいう。

運用

(原課での事務処理)
1 原課での事務処理は、次の要領において行う。
(1)総務課から送付された請求書の写しにより請求書の内容を確認し、請求に係る情報を取り出す。文書管理主管課に引継後の文書であれば、所定の手続により貸出しを受ける。
(2)請求に係る情報において、適用除外事項に該当するかどうか確認を行い、情報公開担当課及び他の所管に属する事項がある場合には当該課と、諾否について協議を行う。
(3)情報公開に係る諾否の決定を起案書により行う。この場合において、原課が起案をし、総務課が合議をする。
(4)期間延長の決定についても(3)と同様とする
(5)決裁の終わった起案書は、その原議を総務課に送付し、総務課ではその写しを原課に送付する。
(6)上記(1)~(5)は、町長の部局における例であり、各実施機関においてはその実施機関の形態により、実施機関の長が合理的な方法により進める。
(7)実施機関を異にする場合の移送については、第14条の規定に沿って処理するものとする。

 (請求者への通知)
2 請求者への通知は、原課からの報告(上記1(5))により総務課が行う。
3 公開請求に係る町政情報に第3者に関する情報が含まれている場合は、第15条の規定により取り扱う。

情報の存在の有無を明らかにしない決定

第12条 実施機関は、第9条の規定により情報の存在の有無を明らかにしないときは、公開請求があった日から起算して15日以内に、その旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定を行ったときは、請求者に対し、速やかに当該決定の内容を書面によりに通知しなければならない。この場合においては、当該書面にその理由を付記し、併せて請求者に説明しなければならない。
3 前条第2項及び第6項の規定は、第1項の決定について準用する。

解説

1 これは情報の存在の有無を明らかにしない「非公開決定」の手続きであり、情報の存在の有ること、無いことを答えるだけで、第6条及び第7条の非公開事由を破ることとなる情報に適用するものである。
2 この決定行為が15日を超える場合は、第11条の規定を準用することを規定した。

公開請求に係る町政情報が不存在の場合の手続

第13条 実施機関は、公開請求に係る町政情報が存在しないときは、公開請求があった日から起算して15日以内に、次の各号のいずれかの措置を執らなければならない。
(1) 当該町政情報が不存在であることを理由として公開をしない旨の決定をすること。
(2) 当該公開請求に係る町政に関する文書等を新たに作成し、又は取得して、当該文書等を請求者に対して公開する旨の決定をすること。
2 実施機関は、前項第2号の決定をしたときは、請求者に対し、速やかにその旨、同号の規定による公開の時期についての見通しその他規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
3 第11条第2項から第6項まで(第5項を除く。)の規定は第1項第1号の決定に、同条第2項及び第6項の規定は第1項第2号の決定について準用する。
4 実施機関は、第1項第2号の決定に基づき関係する文書等を新たに作成し、又は取得したときは、請求者に対して、速やかに当該文書等により公開請求のあった町政情報を公開する旨その他規則で定める事項を書面により通知するものとする。

解説

1 情報が不存在の場合
(1)第1号関係
 公開請求に係る情報を作成及び取得することが不可能又は新たに作成、取得することに合理的理由がないものについては、第1号に規定する「不存在であることを理由として公開しない旨」の決定をするものとする。この場合は、非公開の決定を行い、対象となる情報が不存在であることを非公開の理由として、決定通知書に記載し、不存在となる理由を明記する。
(2)第2号関係
公開請求に係る情報を作成及び取得することが可能であり、かつそのことが町の利益に資する認められるものについては、新たに文書等を作成又は取得して情報を公開するものとする。
(3)前記(2)の「かつ町の利益に資するもの」とは、次のことをいう。
1 作成する文書等が大量等事務処理を行うに通常の業務に大きな影響与えるものでないもので、作成することが町の業務にとっても効果があると認められるものをいう。
2「町の業務にとっても効果があるもの」とは、作成した文書等が町政情報として、今後においても保存管理する価値があるもの若しくは本来整理しておくべきもので未だ作成されていなかったものなどをいう。
(4)上記1、2にの判断においては、情報公開の趣旨に鑑みて、情報公開請求者の立場に立って対応するよう努めるものとする。

事案の移送

第14条  実施機関は、公開請求に係る町政情報が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において前3条の規定による決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送した実施機関は、当該請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関は、当該公開請求に対する前3条の規定による決定をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項及び第13条第1項第2号の規定により文書等の公開をする旨の決定をしたときは、当該実施機関は、第16条の定めるところにより、当該文書等の公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

解説

1 公開請求に係る情報が、他の実施機関の情報である場合及び他の実施機関にまたがる情報である場合は、当該情報の取り扱いについて当該事案を当該情報を有する実施機関に移送する。

運用

1 事案の移送については、その情報の内容が開示情報に該当しないものについて取り扱い、開示情報については、実施機関相互に連絡をとりあって、情報の公開に努めるものとする。
2 事案の移送に当たっては、移送された実施機関が移送を受けたときから公開請求の手続きを進めることとなるが、実施機関が相互に協力をして事務処理に努めるものとする。
3 公開請求に係る情報が複数の実施機関にまたがっている情報にあっては、総務課がその窓口となり総括事務を進め、利用者の負担の軽減を図るものとする。

第三者に対する意見の聴取

第15条 実施機関は、公開請求に係る町政情報に、町及び請求者以外の者(以下この条及び第20条から第22までにおいて「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、第11条第1項及び第12条第1項の決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る町政情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、当該第三者が意見を述べる機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、第11条第1項及び第13条第1項第2号の決定(当該公開請求に係る町政情報の全部又は一部を公開する旨の決定に限る。)をする前に、当該第三者に対し、公開請求に係る町政情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、当該第三者が意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている町政情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第6条第1号アからウまで及び第7条第1号ウに規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている町政情報であって第6条各号のいずれかに該当するものについて、当該第三者に関する情報を有する部分を含む町政情報を公開する旨の決定をしようとするとき。
3 実施機関は、第三者が前2項の規定に基づき当該第三者に関する情報を有する部分を含む町政情報を公開することに反対の意見を述べた場合において、当該部分を含む町政情報を公開する旨の決定をするときは、当該決定の日と公開を実施する日の間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該決定後直ちに、当該意見を述べた者に対し、当該決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

解説

1 「第三者」とは、個人、法人、国などの本町以外の第三者に関する情報をいう。
2 「必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる」とは、公開するかどうかの判断をより適正に行うために定められたものであり、行政手続上の事前の告知又は聴聞としての性格を持つものでなく、公開・非公開の同意権を与えたものでもない。

 (第三者に開する情報)
3 原課は、第三者に関する情報について、公開の請求があったときは、公開・非公開の決定を行う前に、次の要領により意見を聴取することができる。
(1)個人に開する情報については、第7条第1号に規定する公開してはならない情報

 (プライバシーの侵害に該当する情報)に該当するかどうか。
(2)法人に関する情報については、第6条第1号に規定する当該法人等の競争上の地位財産権その他正当な利益を侵害する情報に該当するかどうか。
(3)意見の聴取は、第6条及び第7条に該当し、非公開が明らかである情報であるとき、又は明らかに公開すべき情報であるときは、省略する。
(4)意見の聴取は、1週間以内にその回答がもらえるよう協力を要請するとともに、聴取の日程を定める。
(5)意見聴取を行った場合、当該諾否の起案書には、次の事項を付記する。
  ア 調査を行った年月日
  イ 調査の概要及び結果
  ウ 調査の相手方
4 公開の請求があった第三者に関する情報が含まれた情報の公開を決定したときは、次の要領で当該第三者に告知を行う。
(1)この告知は、原課の長が条例施行規則第5条様式第6号により、下記の事項について行う。
  ア 公開請求を承諾しようとしている旨
  イ 承諾しようとしている公開請求の内容
  ウ 公開の実施を予定している時期
  工 その他必要な事項
(2)通知は、請求者に対する公開・非公開の決定通知と同時に行う。
(3)第三者に対する告知は、原課において起案し、原課において当該第三者に送付する。総務課に対しては、原議の送付をもって報告に代える。
(4)総務課は、送付された原議の写しを原課に送付する。
5 公開の日時は、第三者が救済の手続をするために必要とするために相当な期間(第三者に通知した日から概ね2週間程度)が経過する日以後とする。ただし、次に該当する場合には、この期間を短縮して設定する。
(1)当該情報を速やかに公開しなければならない公益上の必要があるとき。
(2)第三者の権利利益を害さないことが明らかで、2週問の期間を設定する必要がないとき。

公開の実施

第16条 実施機関は、第11条第1項の規定に基づき町政情報の公開をする旨の決定(以下「公開決定」という。)を行ったときは、請求者に対し、速やかに当該町政情報の公開を行わなければならない。
2 前項の規定による公開は、公開請求に係る町政情報の閲覧若しくは写しの交付により行う。ただし、実施機関が必要と認めるときは、地域情報化の進展状況等を勘案して別に規則で定める方法により行うことができる。
3 実施機関は、公開請求に係る町政情報を公開することにより、当該情報を記録した文書等を汚損し、又は破損させるおそれがあるとき、第8条の規定による公開を行うときその他合理的な理由があるときは、当該文書等を複写し、又は当該文書等から出力し、若しくは採録したものにより、公開を行うものとする。
4 第2項の規定による閲覧又は写しの交付による町政情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。この場合において、実施機関は、請求者の利便を考慮して当該日時及び場所を指定するものとする。
5 第2項から前項までの規定は、第13条第1項第2号の決定に係る文書等の公開について準用する。

解説

1 「閲覧」とは、文書、図面、図画、写真などを直接見ることによって行い、閲覧は、それが可能な情報について実施する。
2 「視聴」とは、ビデオテープなど閲覧できない情報を、その情報の内容を理解できる情報に変換する装置を使用して変換したものを、見たり、聴いたりすることによって行い、視聴は、閲覧できない情報について実施する。
3 媒体に磁気情報などの形で記録されているため、直接、閲覧できない情報であっても、プリンターによって紙を媒体とした情報に変換することができる情報については、印字したものにより閲覧に供することを原則とする。
4 「写しの交付」とは、公開を決定した情報を複写又は複製し、その複写又は複製したものを交付することをいう。
5 閲覧することのできる情報の写しの作成は、閲覧の対象とする情報を庁内の電子複写機により複写して作成することを原則とする。ただし、大きなサイズなどであるため、庁内の装置を使用できないものについては、外注する。ただし、この場合はあらかじめ外注にかかる料金について、公開請求があったものに対し経費の負担について同意を得ておくものとするものとする。
6 5以外の情報の写しの作成は、その情報に対応した装置を使用して利用できるものについては利用者の利便を考慮して情報の公開をする。
 例:録音テープ、フロッピーディスク
 

運用

1 媒体に磁気情報などの形で記録されている情報において、請求者から特定の媒体に複写してほしい旨の希望があった場合については、可能な範囲内で対応する。
2 電子メールによる請求は、既に磁気情報として保有し、簡易に送信できる場合のみ対応するものとする。事務の遂行に支障がでるとき及び行政負担を生じるものについては当分の間取り扱わないものとする。

手数料等

第17条 町政情報の公開に係る手数料は、無料とする。
2 請求者が町政情報の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該町政情報の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
3 実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則に定めるところにより、前項の費用を免除することができる。

解説

1 情報の閲覧又は視聴に要する費用は、この条例の趣旨・目的から無料とする。
 なお、原本を複写したものを閲覧に供したときにおける写しの作成に要する費用も同様とする。
2「写しの作成に要する費用」とは、乾式コピーによる複写に要する費用、用紙に係る費用、磁気等の媒体に係る費用とする。
3「写しの送付に要する費用」とは、郵送料、通信費をいう。
 

運用

(支払方法)
1 請求者が来庁した場合における写しの作成に要する費用の支払方法は、次のとおりとする。
(1)総務課の職員が写しを作成して、それに見合う費用を納付書により徴収する。
(2)請求金額が大きな場合は、職員が写しを作成すると同時に納付書を請求者に渡し、その領収を確認してから交付する。大きな金額とは概ね2千円を超える金額をいう。
2 請求者が来庁しない場合における写しの作成に要する費用の支払方法は、次のとおりとする。
(1)公開の決定通知書に同封した納付書により、請求者が指定金融機関に費用を支払い、その支払いを確認してから写しを交付する。
(2)請求者が現金書留若しくは小為替をあらかじめ郵送し、それを確認後交付する方法する。

(費用の額)
3 請求者が支払うべき費用の額は、次のとおりとする。
(1)庁内の乾式複写機によりコピーできるもの 1枚あたり20円
(2)庁内のカラーコピー機によりコピーできるもの 1枚あたり100円
(3)外部契約によらなければ複写できないもの 当該複写に要した額
(4)録音テープ等の複製 当該複製に要した額
(5)送付に要する費用 当該送付に要した額

(FAXの費用)
4 請求者が写しの送付をFAXで請求したときの請求者が支払うべき費用の額は、FAXに要する原稿を作成するため、1枚あたり10円とする。

(フロッピーの費用)
5 請求者がフロッピーで公開を求めた場合で、業務に支障のないものについては、フロッピーで交付する。その場合の費用は、1枚当たり100円とする。

(費用徴収の事務)
5 費用の徴収の事務は、原則として総務課とする。
6 第3項関係(規則第7条参照)
(1)「経済的困難」とは、生活保護世帯をいう。
(2)「その他特別の理由があると認めるとき」とは、次のような場合をいう。
1公開された情報が公共の利益に用いられることが明らかであるとき
2その他町長が特に認めるとき

第3節 開示情報等の特例

開示情報に係る公開請求の特例

第18条 開示情報に係る公開請求については、第10条の規定にかかわらず、同条の請求書の提出を省略することができる。
2 前項の場合において、公開請求をしようとする者は、実施機関に対し、第10条各号に掲げる事項を告げなければならない。
3 実施機関は、開示情報の公開請求があったときは、第11条第1項及び第2項並びに第16条第1項の規定にかかわらず、速やかに当該開示情報について公開決定をするとともに、当該開示情報の公開を行うものとする。
4 前項に規定する場合において、実施機関が請求者に対して直ちに当該公開請求に係る開示情報を公開するときは、実施機関は、第11条第3項の規定による通知を発しないことができる。この場合においては、当該開示情報の公開をもって当該開示情報の公開決定があったものとみなす。
5 前各項の規定は、開示情報について、前節の定めるところによる請求者の公開請求に関する手続的権利に制限を課したものと解釈してはならない。

解説

1 これは、町が保有する情報は「本来、自治体の構成員たる住民のものである」との考えから「自動的公開原則」の理念に基づいたものであり、請求者の負担を軽減するととに事務の合理化を念頭に規定した。
2 公開請求に係る情報が開示情報である場合で、直ちに公開可能なものにあっては、その場で開示若しくはできる限り請求者の希望する日時に開示するよう配慮する。
3 第5項の規定のとおり、本条は公開請求にあたって請求者の負担軽減をはかり、敏速に公開事務を進めるための手続きの簡素化についての特例であり、手続きや請求行為に関しての権利の特例を定めたものではない。

開示情報とみなす町政情報

第19条 実施機関は、第2条第5号に該当しない情報であっても、公開決定及び第13条第1項第2号の決定を行った町政情報は、第2条第5号に規定する開示情報とみなして取り扱うものとする。

解説

1 開示情報に該当しなかった情報であっても、審査の結果、公開された情報については、その同一の情報について公開請求があった場合、当該情報は開示情報として扱うものとする。ただし、第6条及び第7条の規定、第三者情報等の関係等を総合的に判断されるものであり、直ちに全ての情報が自動的に開示情報とみなされるものではないことに留意する。(文末を「ものとする」としているのもこのためである。)

第4節 不服申立てに関する手続

解説

1 本条は、請求者が実施機関の行った決定に不服のある場合の救済措置について定めたものであり、行政不服審査法に沿って処理されるものである。

不服申立て

第20条  第11条第1項、第12条第1項並びに第13条第1項第1号及び第2号の決定(以下「公開決定等」という。)について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、ニセコ町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に当該不服申立てに対する裁決又は決定について諮問しなければならない。
(1) 当該不服申立てが明らかに不適法である場合
(2) 裁決又は決定で、不服申立てに係る公開決定等(公開請求に係る町政情報の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第22条において同じ。)を取り消し又は変更し、当該不服申立てに係る町政情報の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等について第15条第1項又は第2項の規定に基づき第三者が公開に反対する旨の意見を述べているときを除く。

解説

1 「行政不服審査法に基づく不服申立て」とは、行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為に不服のある者が、当該行政庁又は上級行政庁に対し、不服を申し立て、処分等の違法又は不当を審査し、違法又は不当な処分等の是正を求める手続をいう。
2 不服申立ては、各実施機関自身に対する異議申立てとする。
3 第5条に規定する請求権者が不服申立てできるものには、次のものがある。
(1)公開請求が不適法と却下された場合
(2)公開請求が実施機関に受付されなかった場合
(3)公開、非公開の決定が30日を経過しても応答のない場合
(4)条例が定める非公開事由(第6条、第7条の規定該当する情報及び情報が不存在の場合も含む。)に該当するとして非公開決定された場合
4 第15条に規定する第三者が不服申立てのできるものには、実施機関の行った公開決定によって直接自己の権利利益を侵害された場合がある。
5 実施機関の決定に対し不服のある者は、不服申立てのほか、行政事件訴訟法に基づき訴訟を提起することも可能であるが、どちらを選択するかは、当該者に委ね、不服申立てを行った後に訴訟を提起することもできる。
6 不服申立ては、代理人によっても行うことができる。この場合、委任されたことを証明する書面を添付しなければならない。
7 不服申立ての様式は、行政不服審査法に定められていないが、同法第9条の書面によるものとされている。従って、備付の参考様式を用いるか、下記の事項を記載した書面を提出するよう説明する。
(1)不服申立人の氏名、住所、年齢(法人にあっては、名称及び所在地)
(2)不服申立ての原因となった(非公開決定などの)処分
(3)上記処分がなされたことを知った年月日
(4)不服申立ての趣旨
(5)異議申立ての理由
(6)処分庁(実施機関)の教示の有無及びその内容
(7)不服申立ての年月日
(8)代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名、住所及び押印(不服申立人が法人その他の社団若しくは財団であるときは、代表者若しくは管理人。不服申立人が総代を互選したときは、総代。代理人によって不服申立てをするときは、代理人)
(9)不服申立人の印((8)の場合は、当該者の印)

(不服申し立ての事務処理)
8 総務課においては、不服申立ての窓口として、不服申立てがあったとき、次の処理を行う。
(1)不服申立ての審査は、次の事項において行う。
ア 上記(法定)の記載事項が記入されているかどうか。
イ 公開・非公開の処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内の不服申立てかどうか。
ウ 公開・非公開の処分によって直接に自己の権利利益を侵害されたものかどうか。
(2)不服申立てが不適法でも、補正できるものであれば、期間を定めて補正を命じる。
(3)形式審査において、適合していれば受付を行い、各実施機関での番号を取り、その写しを原課に送付する。
9 各実施機関(町長においては、総務課。他の実施機関にあっては、原課)では、総務課から不服申立ての写しが送付されたときは、次の処理を行う。
(1)その内容を確認し、次の事項に該当する場合は、却下の決定を行う。
   ・不服申立てが不適法であり、かつ、補正不能である場合
(2)当該不服申立てについて、総務課その他関係課と協議を行い、公開できると判断するときは、非公開の決定を取り消し、公開の決定を行う。
(3)却下又は公開と決定したもの以外の不服申立てについては、情報公開審査会に対し諮問を行う。
(4)(1)、(2)、(3)の起案書の作成は、各実施機関が行い、総務課が合議する。
(5)決裁の終わった起案害の原譲は、総務課に送付し、総務課は、原議の写しを原課に送付する。
(4)不服申立人への通知は、実施機関からの報告(上記3(5))により、総務課が行う。
(5)不服申立て以外の苦情その他の相談については、総務課で担当する。

(総務課での処理)
10 総務課においては、不服申立ての窓日として、不服申立てがあったとき、次の処理を行う。
(1)不服申立ての審査は、次の事項において行う。
ア 上記(法定)の記載事項が記入されているかどうか。
イ 公開・非公開の処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内の不服申立てかどうか。
ウ 公開・非公開の処分によって直接に自己の権利利益を侵害されたものかどうか。
(2)不服申立てが不適法でも、補正できるものであれば、期間を定めて補正を命じる。
(3)形式審査において、適合していれば受付を行い、各実施機関での番号を取り、その写しを原課に送付する。

(実施機関での処理)
11 各実施機関(町長においては、総務課。他の実施機関にあっては、原課)では、総務課から不服申立ての写しが送付されたときは、次の処理を行う。
(1)その内容を確認し、次の事項に該当する場合は、却下の決定を行う。
ア 不服申立てが不適法であり、かつ、補正不能である場合
イ 補正命令に応じなかった場合
ウ 補正命令に係る補正の期間を経過した場合
(2)当該不服申立てについて、総務課その他関係課と協議を行い、公開できると判断するときは、非公開の決定を取り消し、公開の決定を行う。
(3)却下又は公開と決定したもの以外の不服申立てについては、情報公開審査会に対し諮問を行う。
(4)(l)、(2)、(3)の起案書の作成は、各実施機関が行い、総務課が合議する。
(5)決裁の終わった起案害の原議は、総務課に送付し、総務課は、原議の写しを原課に送付する。

(情報公開審査会への諮間)
12 総務課は、情報公開審査会への諮間に関する事務を次のとおり行う。
(l)諮問書は、次の書類を添えて作成する。
ア 情報公開請求書の写し
イ 情報公開請求に対する決定通知書の写し
ウ 不服申立書の写し及び添付書類
工 その他必要な書類(当該情報公開請求の対象となった情報)
(2)審査会の事務は、総務課が行う。
(3)審査会の審議について、非公開決定を行った経緯、理由等の説明は、原課において行う。

(苦情の相談)
13 不服申立て 以外の苦情その他の相談については、総務課若しくはそれぞれの実施機関で担当する。実施機関で受け付けた内容及び処理は、総務課に報告する。総務課では、 受け付けた意見及び相談の要旨を、少なくとも1年に1回程度は、その内容及び件数等について審査会に報告する。

諮問をした旨の通知

第21条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、審査会に諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 請求者(請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 第15条第1項又は第2項の規定に基づき公開に反対する旨の意見を述べている第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

解説

1 本条は、不服申し立てした事案がどのように処理されているかの経過を明らかにするため、各号に規定したものに対して通知することを規定したものである。
2 不服申立人への通知は、実施機関からの報告により、総務課が行う。

第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続

第22条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。
(1) 同項の決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定
(2) 不服申立てに係る公開決定等を変更し、当該決定に係る町政情報を公開する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該町政情報の公開を反対する旨の意見を述べている場合に限る。)

解説

1 第15条第3項の規定(2週間の公示送達期間(民事訴訟法)を置く、書面での通知等)を準用する規定である。

諮問に対する答申の尊重

第23条 第20条の規定により諮問をした実施機関は、当該諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに裁決又は決定を行わなければならない。

解説

1 「答申を尊重して」とは、審査会の答申に法的に拘束されるものではないが、審査会設置の趣旨からすると、審査会の答申を最大限尊重しなければならないことをいう。

(決定に関する事務)
2 不服申立ての決定に関する事務は、次のとおり処理する。
(1)審査会の答申は、総務課において保管し、その写しを原課に送付する。
(2)総務課は、審査会の答申を受け、原課と協議のうえ、速やかに裁定書案または決定書案を作成する。
(3)各実施機関は、決定書案を参考にして起案書を作成し、総務課の合議を経て不服申立ての決定を行う。
(4)決裁のあった起案書の原議は、総務課に送付し、総務課は、原議を保存し、その写しを原課に送付し、次のとおり不服申立人へ通知する。
ア 全部又は一部の公開をする場合は、不服申立認容通知書(参考様式)、情報公開決定通知書を送付する。
イ 理由がないと棄却する場合は、不服中立棄却通知書(参考様式)を送付する。
ウ 参加人がいる場含当該参加人に対して不服申立認容通知書又は不服中立棄却通知書を送付する。
工 第三者情報に関する不服申立ての場合当該第三者に対して不服申立認容通知書又は不服申立棄却通知書を送付する。

第3章 情報公開審査会

設置

第24条 第20条の規定による実施機関の諮問に応じて行う不服申立てについての審査及び情報の共有化の推進に係る調査審議をするため、ニセコ町情報公開審査会を設置する。

解説

1 本条は、不服申立てを受けた町長は、公正な判断を行うため、第三者を委員とする審査会に、裁定又は決定に関して諮間することを定めたものである。(次条参照)
2 審査会は、この制度に関して不服申し立てのあった事項について、審議するものであり、地方自治法138条に規定する町長の付属機関である。
3 この条例の施行に関してその判断の統一性と審議の効率化をはかることから、各実施機関毎に審査会を設けず、条例で「実施機関の諮問に応じてと規定し、町長以外の実施機関からも審査会に直接諮問できるものとした。
4 「情報共有化の推進」とは、第2条第1号に規定する取り扱いなどを機能的に進めることをいい、これらのことを審査会が調査審議することを規定したものである。
5 上記4においては、諮問のあるなしを問わず、審議会が独自に調査審議ができるものである。(第33条の規定規定参照)

運用

1 審査会の委員は、次のとおり選任する。
  札幌弁護士会推薦の弁護士 1名
  大学教授、助教授又はその相当職にある者 1名
保護司・人権擁護委員若しくは民生児童委員の職にある者 1名
行政相談員の職にある者 1名
その他識見を有する者 1名

組織

第25条 審査会は、委員5人で組織する。
2 委員は、町政情報の公開に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 審査会の庶務は、総務課において行う。

解説

1 審査会は、一方の意見に偏らず、公平な判断を行うために第三者の意見を聴くものであるから、次の要件に該当する者のうちから町長が委嘱する。
(1)人格的に優れ常識が豊かな公正中立な判断ができること。
(2)町政全般について理解があり、情報公開制度について学識経験を有する者であること。
2 審査会は、合議体で運営し、5人の委員で組織する。
3 審査会の委員は、付属機関の非常勤職員で特別職の公務員であり、地方公務員法において守秘義務が課されていないが、実施機関が非公開とした情報について、審議することから、在職期間及びその後において守秘義務を課すものである。
4 上記3でいう「守秘義務」は地方公務員法上の規定と同様の「実質秘」である。
5 この審査会は、町長の付属機開として設置したものであるから、審査会の組織及び運用に関し必要な事項は、町長に委任され、その内容は審査会規則に定められている。

会長及び副会長

(会長及び副会長)
第26条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

解説

1 本条は、審査会の役職員の職務についての一般的規定である。
2 第4項の「事故あるとき」とは、審査会の審議が公正かつ敏速であることが望まれることから病気や多忙等の理由を総合的に判断し、柔軟に解釈運用するものとする。

会議

第27条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 審査会は、次条第1項に関するものその他その審議する内容が公開することに適さないと審査会が認めるものを除き、その会議を公開するものとする。

解説

1 会長が決まっていない最初の召集は、町長が行う。
2 過半数とは、3人以上をいう。
3 審査会は、原則公開であるが、非公開決定した情報そのものの内容を議論する場合及びその内容が個人のプライバシー等(第6条及び7条の非公開事由の規定)におよぶことが想定されるときは、公開(傍聴等)により非公開の決定が無意味になってしまうことから非公開とする。

不服申立ておける審査会の調査権限

第28条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開請求に係る町政情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された町政情報の公開を請求することはできない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開請求に係る町政情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法に分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、第20条の規定による諮問に係る事案の審議を行うために必要があると認めるときは、不服申立人、参加人、実施機関の職員その他関係者(以下「不服申立人等」という。)から意見若しくは説明を聞き、又は必要な調査をすることができる。

解説

1 審査会がその職務権限で収集した情報は、審査会が行政不服審査をするうえで、公正な判断をするための文書であり、この情報を公開することは、実施機関が非公開とした情報そのものを公開することとなる場合があるので、公開しないものとする。
2 第2項の規定は、審査会の求めがあったとき、実施機関が情報提供を拒否できないことを定めたものであり、審査会にインカメラ審理の権限が付与されていることを規定したものである。
 (審査会の審議は、非公開となった情報を資料として持ち込むインカメラ方式で行うことができる。)
3 審査会の意見の聴取については、会長が審査会に諮って決定し、原課の職員が、非公開の経緯及び説明等を行う。
4 第4項に規定する「参加人」とは、不服申し立ての事案に係る利害関係人をいう。
 ※インカメラ審理(in camera inspection)とは、裁判官室での特例的審理のことをいい(FOIA§552(a)(4)(b))、非公開とした情報そのものを審査会委員が確認できることをいう。これは判断の公正を確保するために行われるのものです。

意見の陳述

第29条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

解説

1 第1項の規定は、審査会が公正な判断をするために不服申立人等の意見を十分に聞くことを定めたものである。
2 第1項ただし書きの規定は、不服申し立ての内容に応じて判断されるものであるが、適用にあたっては、限定的に適用されるべきである。
3 第2項に規定する「補佐人」とは、不服申立人とともに期日に出頭し、不服申立人の陳述を補助する者をいう。(民事訴訟法参照)

意見書等の提出

第30条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

解説

解説

1 不服審査は、実施機関の不作為に関しての申し立てであり、その不作為事由について意見や資料を提出できることを規定している。
2 審査会は「諮問があった日から60日以内に答申するよう努めなければならない(第32条第1項)」とされており、審議を迅速に進めるために期間を設けるものである。

提出資料の閲覧

第31条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者(行政 不服 審査法第33条第3項に規定する第三者をいう。)の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むこ とができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
3 第17条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による写しの交付について準用する。

解説

1 「審査会に提出された意見書又は資料」とは、実施機関から審査会に提出された町政情報をいう。
2 「その他正当な理由」とは、第6条、第7条の非公開事由に該当する情報及び第9条の規定に該当するものをいう。
3 第3項は、手数料についての準用規定である。

諮問に対する答申

第32条 審査会は、実施機関に対し、書面により、第20条の規定による諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。
2 前項の規定による答申書には、次の各号に掲げる事項について記載するほか、当該不服申立てに関連した情報の共有化に関する施策についての意見を付すことができる。
(1) 当該不服申立てに対して実施機関がなすべき裁決又は決定の種類及びその理由
(2) 答申の内容について少数意見があるときは当該少数意見
3 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、速やかに答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するととともに、答申の内容を公表しなければならない。

解説

1 「決定」とは、実施機関に行われる異議申立てに対して、当該実施機関が却下、棄却及びその理由があるとの回答を行うことをいう。
2 「裁定」とは、(本町では現状ではない。例:水道事業管理者)各機関の上級庁である町長に行われる審査請求に対して、町長が却下、棄却、理由があるとの回答を行うことをいう。
3 「60日以内に答申するよう努めなければならない」とは、標準的な処理期間を示すことにより、不服申立ての請求権者の権利を擁護することを意図したものである。事案の内容により検討が長引くことも考えられるが、極力期間内に処理されることが望まれる。

情報の共有化の推進に関する審査会の調査等

第33条 審査会は、情報の共有化の推進に関して必要があると認めるときは、実施機関に対し、資料の提出を求め、その職員から意見若しくは説明を聞き、又は必要な調査をすることができる。
2 審査会は、情報の共有化の推進に関して必要があると認めるときは、当該推進に関する制度及び施策について、実施機関に意見を述べることができる。

解説

1 本条は審査会が職権をもって、情報共有化の推進についての調査権があることを規定したものである。
2 情報共有化について、実施機関への意見を述べることができることを規定しいる。実施機関が審査会の意見を尊重して取り組みを進めることはもちろんである。

会長への委任

第34条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

解説

1 審査会の運営に関しては、条例の規定以外の件について会長が審査会に諮って決定することの規定である。
2 審査会は合議制であり、その運営は審査会に委ねられている。

第4章 出資団体等及び補助団体等の情報公開

出資法人等の情報公開

第35条  町が出資している法人及び団体であって、当該出資法人等の資本金、基本財産又はこれらに類するものの2分の1以上の額を町が出資しているもの(以下「出資法人等」という。)は、次の各号の定めるところによるほか、その管理する情報で町民その他町政に関係を有する者(以下この条及び次条において「町民等」と いう。)が必要とするものを、町民等に公開するよう努めるものとする。
(1) 法令
(2) その設立に関して主務官庁の許可を要する場合における当該許可の条件又は当該出資法人等の保有する情報の公開に関する当該主務官庁の行政指導(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第6号の規定する行政指導をいう。)若しくは処分
2 実施機関は、出資法人等が保有する情報であって実施機関が町政情報として保有していないものについて第11条の規定に基づき町民等から公開請求があった場合において、当該出資法人等の保有する情報が第7条各号のいずれにも該当しないと認められるときは、当該出資法人等から当該情報を取得して、第11条第1項又は 第13条第1項第2号の決定をするよう努めなければならない。
3 実施機関は、第1項(各号を除く。)の規定による公開の実効性を確保するため、当該公開の具体的内容、方式、手続等について定める協定(これに類するものを含む。)を出資法人等と締結する等必要な措置を講じるよう努めなければならない。

解説

1 本条は、町が出資する法人等については、直接条例による拘束はないが、町の出資比率の高い法人等は、町民から情報の公開の依頼があれば、この制度の趣旨を踏まえて実施機関に準じて取り扱うべき努力義務を定めたものである。
2 「町が出資する法人及び団体」とは、ニセコ町土地開発公社、社会福祉法人ニセコ町社会福祉協議会、北海道勤労者福祉協会をいう。
3 「資本金、基本財産、又はこれらに類するもの」とは、資本金、出資金、当該財団等の基本財産、出損金等をいう。
4 「町民その他町政に関係を有するもの」とは、次のものをいう。
(1)町の区域内に住所を有する者
 「町の区域内に住所を有する」とは、住民基本台帳への記載に係わらず、町内に生活の本拠を有する個人をいう。
(2)町の区域内の事務所又は事業所に勤務する者
 「勤務する者」とは、正社員、パート、アルバイトなどの形態にかかわらず、一定の期問、町の区域内の事務所又は事業所に就労する者をいう。
(3)町の区域内の学校に在学する者
 「学校」とは、学校教育法に規定する学校、専修学校及び各種学校とする。
(4)町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
 「その他の団体」とは、町内会 、農業組合等の自治会、各種町民団体、PTA、商店会などであって法人格は有しないが、団体としての規約及び代表者が定められているものをいう。
(5)前各号に掲げるもののほか、町の行政に利害関係を有するもの
 「町の行政に利害開係を有する者」とは、町の行政により自己の権利、利益などに直接影響を受け、又は直接影響を受けることが確実に予想される個人、法人その他の団体をいう。
7 「町民等」であるかどうかの認定は、申請書を受け取るときに総務課長又は原課の長 が行う。
8 「町民の必要とする情報の提供に努める」とは、本条例における実施機関の情報公開の制度に準じて行われることが望ましいとの意味である。
9 本条におい て、公開請求のできる対象を町民等としたのは、出資法人等は町と独立した法人等であること。また、その運営については、地方自治法第221条の予算の執行 に関する町の調査権等の規定及び同法第243条の3第2項の経営状況の議会への報告の規定があり、ある程度の情報は町が保有していること。積極的に何人に も公開しなければならない合理的理由がないこと等を総合的に判断したものである。
10 本条第2項の規定において、努力義務を遂行していない場合若しくは、公開すべき情報を公開しない場合は、第29条に準じた取扱いがなされるものである。

【運用】
1 情報公開請求の内容がこの条例の目的の達成に反するものであるとき、又は大量の請求で事務執行に支障をきたすようなときは、この請求に応じる必要がないものとする。
2 本所及び次条においては、情報公開の請求があれば、必ず応じなければならないというものではなく、請求者が請求の目的を達成でき、承諾するのであれば、任意の情報提供に代えても差し支えない。この場合、請求書の取下げなどの処理をしておく必要がある。
3 本条の規定は、努力義務を規定したものであり、これにより権利・義務開係を生じさせるものではない。
4 本条は、独立した法人等との対等な協力関係において行うものであることから権利・義務関係がなく、処分にあたらない。このため行政不服審査には馴染まず、不服申立てできないということである。
5 前記4においては、町が保有している町政情報については、当然除かれるものである。
6 町が出資する法人等に対する情報公開の請求は、各実施機関又は総務課で受付をする。
7 当該法人等がこの条例に沿って受付をすることもできる。
8 前記7の場合、現課及び総務課では、その請求の処理について、必要な助言を行う。
9 現課においては、法人等が町民等の求めに応じて情報の公開をしたことを知った場合は、総務課に報告する。総務課では、町が出資する法人等が行った情報の提供に関して、その種類及び件数等について、調査等情報の収集を行う。
10 町が出資する法人等が町民等に情報提供を希望する情報については、町民センター図書室等において、町民に提供できるようにする。

補助団体等の情報公開

第36条  町から1会計年度の間に100万円以上の補助金(これに類するものを含む。以下この条において同じ。)を受けている法人その他の団体(以下「補助団体等」 という。)は、当該補助金の内容及び使途に関する情報で町民等の必要とするものを、町民等に公開するよう努めるものとする。
2 前条第2項の規定は、前項に規定する情報であって実施機関が町政情報として保有していないものについて第11条の規定に基づき町民等から公開請求があったときについて準用する。
町長は、補助団体等に対して補助金の交付を行うときは、第1項の規定による公開の実効性を確保するため、当該公開の具体的内容、方式、手続等に関する補助条件を付する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

解説

1 本条は、一定の補助団体に対して、町からの当該補助金の使途についての情報の公開について努力義務を課したものである。
2 その他の補助団体等とは、町から補助金を受けている全ての団体をいう。従って負担金については対象外である。
3 「1会計年度の間」とは、当初予算であるか否かを問わず、その団体に交付されている補助金の総額をいう。
4 本条は、第35条に準じて取り扱うものとする。

第5章 情報の共有化の推進

情報の共有化に関する基本方針

第37条 実施機関は、町政を進める上で町民が必要とする情報の作成及び取得に努め、町政情報を正確で分かりやすく町民に提供し、町民がこれを的確かつ容易に利用できるよう、情報の共有化のための施策の拡充に努めなければならない。

解説

1 本条は、町民がこの制度を利用して情報の公開を請求した事項に積極的に応えていくだけでなく、町の町民に対する説明責任に基づき、町民が必要としているような情報については積極的に情報の提供を行い、さらにこれらの仕組みの確立に努めなければならないことを定めたものである。
2 「情報の提供」とは、総務課だけが実施するのではなく、実施機関内の各課がそれぞれの分野において、町民のニーズをリサーチし、それに応えるような情報を提供することをいう。
3 各実施機関は、町全体における情報提供施策の構築及び拡充に努めなければならない。

【運用】
1 町民に提供可能な情報を閲覧できるように、町民センター図書室等に町政情報コーナ―を設置することなどを検討する。また、常に最新の町政情報、各種データーを提供できるような運営を行う。
2 町が発行する刊行物、印刷物、町民向けパンフレット、リーフレット類を町民センタ―の情報コーナー及び役場窓口などに置き、町民が常時閲覧できるように配意する。
3 情報の提供時には、総務課の職員及び原課の職員が可能な範囲で説明する。
4 現状の情報提供にとどまらず、よりよい町民への情報提供ができるようなシステムの創設に努める。

町長の調整権

第38条 町長は、町長以外の実施機関に対し、町政情報の公開その他の情報の共有化に関し、報告を求め、又は助言を行うことができる。

解説

1 本条は、実施機関が、条例の定めに従ってそれそれ独自に制度の運営を行うと、町全体としての統一性を欠き、町民を混乱させる可能性があるため、町長がその統一的な運用を図ることを定めたものである。
2 「情報の公開に関し、報告を求め、又は助言を行う」とは、情報公開制度における手続は、原則として当該実施機関内で完結するものであるが、総務課が、それぞれの過程において、町としての統一的な運営を図るための調整を行うことをいう。
3 町長への報告又は町長からの助言は、総務課が担当する。
4 情報公開制度の実施に伴い、町としての統一的な運営を図り、窓口を一本化するため、総務課においては、次の事務を行う。
(1)情報の公開(自己情報の開示等)に係る請求書の受付及び受付番号の付番
(2)情報の公開・非公開(自己情報の開示・非開示)を決定する協議に係る助言
(3)情報の公開(自己情報の開示等)に係る決定書の請求者への送付
(4)情報の公開(自己清報の開示)の実施(閲覧・視聴、写しの交付、写しの送付)
(5)不服申立ての受付、苦情の受付・処理
(6)情報公開審査会(個人情報保護審査会)の庶務
(7)不服申立てに係る裁決・決定の通知
(8)町民情報コーナーの管理・運営
(9)情報公開(個人情報保護)制度に関する決裁文書(原課)の保管
(10)各課における情報提供の状況把握及び助言
(11)本町における情報公開(個人情報保護)制度の運用状況の総括・公表

付属機関等の会議の公開

第39条 第27条第4項及び他の法令等に定めるもののほか、実施機関に置く付属機関 (地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する付属機関を いう。)及びこれに類するもの(次項において「付属機関等」という。)は、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の内容が許可、認可等の審査、不服申立て、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであってそれが第6条各号又は第7条各号のいずれかに該当し、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
2 実施機関は、付属機関等の会議について、会議終了後、速やかに会議録を作成するよう努めなければならない。

解説

1 第1項の「付属機関」とは、法律又は条例の定めるところによる審査会、審議会、調査会、その他諮問又は調査のための機関をいい、「及びこれに類するもの」とは、その他実施機関が行う全ての会議をいう。
2 第1項後段の規定は、各種の会議等は原則公開であるが、プライバシーに関することなど公開することが適当でないと認められるときは非公開にできるとの例外規定である。非公開にあたっては、非公開とする合理的理由が求められるのはいうまでもない。
3 第2項の「会議録」は、これまでの取り扱いを変更するものではなく、会議の経過及びその結果が記録されたものをいい、全文記録であるか否かを問うものではない。しかし、第三者がみて会議の内容がわかるように整理されていなければならない。
4 「作成するよう努める」とは、その会議の重要性等を総合的に判断して、記録しておく必要があるものについては、極力会議録を作成するということである。簡易な会議であっても、簡易な実施記録を作成することが望ましい。

町政情報の管理

第40条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用その他の情報の共有化に資するため、町政情報を適正に管理しなければならない。

解説

1 「情報の共有化に資する」とは、住民が必要とする町政情報を積極的に提供し、求められて出す情報から町政の動きや保有する情報を実施機関が自ら(自動的に)公開することをいう。
2 「適正に管理する」とは、処務規定及び文書編さん保存規定に基づいて処理、保管することをいう。

公開請求に係る情報の提供等

第41条 実施機関は、公開請求をしようとする者が容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する情報の検索に必要な目録を作成し、これを公表するものとする。

解説

1 本条は、公開請求者への便宜供与について定めたものである。
2 検索できる文書目録を町ホームページに公開することにより、公開請求者が求める情報を特定しやすいよう積極的に情報提供することを定めたものである。

運用状況の公表

第42条 町長は、毎年度終了後3ヶ月以内にこの条例の運用状況について、議会に報告するとともに、公表するものとする。

解説

1 運用状況については、6月町議会定例会に報告する。
2 公表とは、広告式条例第4条に基づく公表又はその概要を広報紙に掲載する方法で行う。

制度の周知

第43条 実施機関は、町民がこの条例に定める情報の共有化に関する諸制度を適正かつ有効に活用できるようにするため、この条例の目的、内容等について広く周知を図るよう努めるものとする。

解説

1 本条は、町民がこの情報共有化制度を適正に活用し得るよう実施機関の周知への努力義務を規定したものである。
2 「諸制度」とは、町からの情報提供のみならず、各種の講座や懇談会など多様な住民参加の場、広報広聴活動などをいう。
3 「周知」とは、広報紙やそよかぜ通信での広報及び駐在員配布文書、各種会議での説明等をいう。

制度の改善

第44条 町長は、この条例に定める情報の共有化に関する諸制度を適正に運用するよう努めるとともに、必要に応じてその改善を行うものとする。

解説

1 町長が現状の制度及び施策を有効に活用するとともにに、情報共有の諸制度についても絶えずより良いものへ改善することを規定したものである。
2 実施機関は、1の実施に町長と一体となって取り組まなければならない。

第6章 補則

他の制度との調整

第45条 この条例の規定は、他の法令等の規定により、町政情報を閲覧若しくは縦覧し、又は当該町政情報の謄本、抄本等の交付を受けることができる場合における当該町政情報の閲覧及び縦覧並びに謄本、抄本等の交付については、適用しない。

解説

1 本条は、住民基本台帳の写しの交付、戸籍謄抄本の請求、町民センター図書室で閲覧可能な書籍の閲覧など他の制度を利用できるものについては、情報公開制度は適用しないことを定めたものである。
2 閲覧等を求めることができる請求者、閲覧等の期間、公文書の範囲等が、他の法令等の規定により、別に定められている場合には、当該法令等の規定により閲覧等を行う。
3 他の法令等の規定に閲覧等又は写しの交付等のいずれかが定められている場合において、規定されていない手続があるときは、この条例を適用する。
4 町民センター図書室において収集している図書、図面、記録、資料等の多くは、閲覧に供し、貸し出すなど町民の利用に供することを目的として備えられたものであるから、図書室等で閲覧できるものについては、この条例は適用しない。
5 この規定は、窓口の重複化の防止、閲覧・交付手続の簡素化・迅速化、手数料逃れの防止を目的としている。
6 「他の法令等の規定により」手続が別に定められているもの(例示)とは、次のとおりである。(法の事例、現時点で該当のないものを含む。)
(1)閲覧等の手続が別に定められているもの
  ア 住居表示台帳(住居表示に関する法律第9条第2項)
  ィ 地価公示台帳(地価公示法第7条第2項)
  ウ 戸籍届出書等(戸籍法第48条第2項)
  工 住民基本台帳(住民基本台帳法第11条第1項)
  オ 道路台帳(道路法第28条第3項)
(2)縦覧の方法を定めているもの
  ア 都市計画案の縦覧(都市計画法第17条第1項)
  イ 選挙人名簿の縦覧(公職選挙法第23条第1項)
  ウ 固定資産台帳の縦覧(地方税法第415条第1項)
  工 区画整理事業計画の縦覧(土地区画整理法第20条)
(3)抄本その他写しの交付を定めているもの
  ア 住民票の写し(全部、一部)(住民基本台帳法第12条第1項)
  イ 戸籍の附票の写し(住民基本台帳法第20条第1項)
  ウ 戸籍原本の写し(謄本、抄本)(戸籍法第10条第1項)
  工 納税証明の交付(地方税法第20条の10)
  オ 戸籍届書記載事項証明(戸籍法第48条第2項)
  カ 印鑑登録証明書(ニセコ町印鑑登録及び証明に関する条例第14条)

実施機関への委任

第46条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

解説

1 実施機関は、地方自治法上独立して権限を行使する機関であり、一つの機関が他の機関に対して指揮監督を行う権限はない。したがって、この条例に基づく事務に関して必要な事項は、各実施機関において、規則、規程で定めるものである。
2 各実施機関における規則、規程は、制度の運営上の統一性を保持するため、町長における情報の公開の規定の例により行われる。

附則

 (施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第37条及び第43条の規定は公布の日から施行する。
 (適用範囲)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において実施機関が保有する町政情報について適用する。ただし、次の各号に掲げる規定の適用については、施行日以後に実施機関が作成し、又は取得した町政情報から適用する。
(1) 第35条第2項に規定する出資法人等が保有する情報であって実施機関が町政情報として保有していないものに係る同項の規定
(2) 第36条第1項に規定する当該補助金の内容及び使途に関する情報で町民等の必要とするものであって実施機関が町政情報として保有していないものに係る同条第2項の規定
 (経過措置)
3 施行日 前に実施機関の職員が作成し、又は取得した町政情報に関するこの条例の適用については、第11条第1項及び第2項(第12条第3項及び第13条第3項において準用する場合を含む。)、第12条第1項並びに第13条第1項中「15日」とあるのは「30日」と、第32条第1項中「60日」とあるのは「90日」とする。

附則(平成12年6月21日条例第35号)
この条例は、平成12年7月1日より施行する。
 

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