企業支援
ニセコ町や北海道では、企業を支援するためにさまざまな施策を行っています。
過疎地域自立促進特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税の特例
過疎地域に指定されているニセコ町では、製造の事業、農林水産物等販売業又は旅館業を対象に、一定要件を満たす場合、3か年の固定資産性の課税免除が受けられます。
◇適用対象
(1) 製造の事業
(2) 農林水産物等販売業(過疎地域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)
(3) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業又は簡易宿泊所営業を事業とする旅館業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業を除く。)
◇適用要件
・令和3年3月31日までの間に生産設備等を新設し、又は増設した者
・生産設備等を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる者又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる者に限る。)の取得価格の合計額が2,700万円を超える者
・生産設備等を新設し、又は増設したことに伴って増加する雇用者の数が10人以上の者
◇課税免除の期間
・生産設備等を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3か年度
◇申請について
当該課税免除の適用を受けようとする年の1月31日までに下記書類を税務課固定資産税係へ提出
・固定資産税課税免除申請書(第1号様式)
・職種別従業者調書(第2号様式)
・事業所の年次別建設計画及び営業実績の概要を明らかにする書類
・法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による減価償却資産の計算に関する明細書の写し
詳細や、様式については下記をご覧ください。
(1) 製造の事業
(2) 農林水産物等販売業(過疎地域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)
(3) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業又は簡易宿泊所営業を事業とする旅館業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業を除く。)
◇適用要件
・令和3年3月31日までの間に生産設備等を新設し、又は増設した者
・生産設備等を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる者又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる者に限る。)の取得価格の合計額が2,700万円を超える者
・生産設備等を新設し、又は増設したことに伴って増加する雇用者の数が10人以上の者
◇課税免除の期間
・生産設備等を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3か年度
◇申請について
当該課税免除の適用を受けようとする年の1月31日までに下記書類を税務課固定資産税係へ提出
・固定資産税課税免除申請書(第1号様式)
・職種別従業者調書(第2号様式)
・事業所の年次別建設計画及び営業実績の概要を明らかにする書類
・法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による減価償却資産の計算に関する明細書の写し
詳細や、様式については下記をご覧ください。
- 過疎地域自立促進特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例(PDF形式:122KB)
- 過疎地域自立促進特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則(PDF形式:318KB)
- 固定資産税課税免除申請書(第1号様式)(形式:140KB)
- 職種別従業者調書(第2号様式)(形式:64KB)
- 変更申出書(第4号様式)(形式:42KB)
- 事業休止(廃止)届出書(第5号様式)(形式:42KB)
「過疎地域自立促進特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例」の一部を改正する条例の縦覧
雇用者増加要件については平成23年度制定当時にニセコ町独自の基準として10人以上と設けたものですが、北海道産業振興条例に基づく助成措置の活用も併せて活用を検討するにあたり、北海道の雇用増加要件と一致させるために、雇用増加要件を5人へ改正することで、一層企業誘致の促進と地域の活性化を図ります。
◇条例の施行期日
令和2年4月1日
◇公表の期間等
(1) 縦覧の期間等 と き 令和2年1月31日(金)から令和2年2月12日(水)まで
(2) 意見の受付期間 と き 令和2年1月31日(金)から令和2年2月12日(水)まで
◇提出された意見項目の公表等
と き 2月13日(木)以降随時
ところ ニセコ町役場企画環境課及びホームページ
◇本縦覧に関するお問合せ先
ニセコ町役場企画環境課(経営企画係)
担当:係長 齊藤 徹 不在時:課長 山本契太
電話:0136-44-2121 FAX:0136-44-3500
執務時間:8時30分~17時15分
◇条例の施行期日
令和2年4月1日
◇公表の期間等
(1) 縦覧の期間等 と き 令和2年1月31日(金)から令和2年2月12日(水)まで
(2) 意見の受付期間 と き 令和2年1月31日(金)から令和2年2月12日(水)まで
◇提出された意見項目の公表等
と き 2月13日(木)以降随時
ところ ニセコ町役場企画環境課及びホームページ
◇本縦覧に関するお問合せ先
ニセコ町役場企画環境課(経営企画係)
担当:係長 齊藤 徹 不在時:課長 山本契太
電話:0136-44-2121 FAX:0136-44-3500
執務時間:8時30分~17時15分
- 告示文書(PDF形式:122KB)
- 改正原議文(PDF形式:54KB)
- 新旧対照表(PDF形式:68KB)
- 改正後条例案(埋め込み)(PDF形式:122KB)
セーフティネット保証制度
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援します。
- セ-フティネット貸付は業種を問わず利用可能です。
- 全業種の方が、4億8千万円(中小企業の方)、4,800万円(小規模企業の方)まで利用できます。
- 特に業況の厳しい方に対する金利の引き下げも行う予定です。
- 特別貸付は、(株)日本政策金融公庫や(株)商工組合中央金庫でも行う予定です。
手助けのふりをした勧誘・斡旋にご注意ください
最近、全国的に、中小企業者の皆様をタ-ゲットとして、中小企業倒産防止共済(経営セ-フティネット)や緊急保証制度の利用を勧誘・斡旋するといったFAXやダイレクトメ-ルで、中小企業者の皆様を手助けするふりをした振込め詐欺等に十分ご注意ください。
- 貸付や保証を受けるため、会員になる必要があると思わせ、入会金、年会費や保証料などを振り込ませるという事例が発生してます。
- 中小企業に関連した組合に加入すれば有利な資産運用ができます。など不審な勧誘をする事例も出ています。
ニセコ町中小企業特別融資制度
ニセコ町では、町内の中小企業者の育成振興と経営の合理化を促進するため、事業者向けの融資を行っています。
融資を希望する事業者は、ニセコ町商工会へ借入申込書と必要書類を提出してください。制度についての詳細はニセコ町商工会、もしくはニセコ町役場商工観光課へおたずねください。
融資を希望する事業者は、ニセコ町商工会へ借入申込書と必要書類を提出してください。制度についての詳細はニセコ町商工会、もしくはニセコ町役場商工観光課へおたずねください。
中小企業特別融資の内容
融資限度額 | ・運転資金 200万円 ・設備資金 200万円 注:ただし、両資金合わせて1企業300万円を限度額とします |
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貸付期間 | ・運転資金 2年以内 ・設備資金 2年以内 |
貸付金利(年利) | ・2年以内 3.00%以下 ・3年以内 3.25%以下 |
担保及び保証人 | 担保は、原則必要です。ただし、やむを得ない場合には、確実な連帯保証人を2名以上を付することで担保を免除することができます |
保証料 | 融資額を完済した後、本人からの申請で保証料を助成します(返済証明書が必要です) |
融資の対象 | 次のいずれかの要件を満たし、町税を完納している事業者が対象です ・常時使用する従業員の数が30人以下の法人又は個人事業者で、町内に独立した事業所(店舗)を持ち、同一事業を引き続き1年以上営む事業者。ただし、北海道公安委員会の許可を受けた風俗営業の業種を除きます ・上記の要件を満たし(ただし書きを除く)、北海道公安委員会の許可を受けた風俗営業の業種(食事の提供を主とする各種料理店、おでん屋、すし屋、蕎麦屋など)であって、資金の使途が厨房設備など公衆衛生上必要とされる設備の設置や改造に使われるとき、またはそれらの設備を運用する費用に使われるとき |
中小企業のみなさまへ
町が行っている融資制度のほかに、北海道でも中小企業向けの融資を行っています。また、北海道では中小企業のみなさまの経営安定に役立ててもらうため、中小企業開業・経営相談の窓口を設けていますので、気軽にご利用ください
金融相談窓口(融資など)
北海道では銀行、信用金庫、信用組合などの市中金融機関の窓口を通じて、中小企業などのみなさんに対して融資を行っています。北海道が行っている融資制度を紹介しているパンフレットは、取扱金融機関、ニセコ商工会、ニセコ町商工観光課、北海道信用保証協会、商工会議所、後志支庁商工労働観光課、小樽商工労働事務所、道庁商工金融課に用意してありますので、ご利用ください。
- 国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫でも融資制度を用意しています。ご利用を検討されている方は、最寄りの金融公庫などへご相談ください。
中小企業経営相談室
北海道では、中小企業経営相談室を各所に設けていますのでご利用ください。
設置場所 | ・道庁経済部商工金融課 ・後志支庁商工労働観光課 ・小樽商工労働事務所 |
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利用時間 | 平日の午前8時45分〜午後5時30分 |
- 中小企業経営相談室では、金融機関が行った「貸し渋り・貸しはがし」に関する情報の提供も受け付けています
北海道の雇用対策に関するお知らせ
世界的な金融不安に端を発した急激な景気後退により、非正規労働者や新規学卒者などの雇用情勢は厳しい状況に直面しています。北海道では「北海道経済・雇用対策本部員会議」を開催し、雇用を守ろうとする事業者向けの給付金などの情報を提供しています。
詳しくは、北海道のホームペ-ジをご覧下さい。
詳しくは、北海道のホームペ-ジをご覧下さい。
下請かけこみ寺事業
国では、昨今の原材料高騰で中小企業の経営環境が一段と悪化するなどのことを受け、企業間で公正な取引が確保される環境を整備すべく、取引の適正化を徹底する事を目的に、「下請かけこみ寺」が設置されています。
取引上の悩みを抱える道内企業の相談等に対して、下請法や中小企業の取引問題等に知見を有する相談員が無料で対応いたします。中小企業の取引に関する様々な相談を幅広く受け付け、適切なアドバイス等を行います。 ご相談内容等の秘密は厳守されますので、お気軽にご活用ください。
取引上の悩みを抱える道内企業の相談等に対して、下請法や中小企業の取引問題等に知見を有する相談員が無料で対応いたします。中小企業の取引に関する様々な相談を幅広く受け付け、適切なアドバイス等を行います。 ご相談内容等の秘密は厳守されますので、お気軽にご活用ください。
相談窓口
窓口開設日 | 毎週金曜日(祝祭日、年末年始を除く) ・お急ぎの場合は、日程の調整を行い対応いたします。 |
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受付時間 | 9時〜17時 |
相談窓口 | 財団法人北海道中小企業総合支援センタ- |
所在地 | 札幌市中央区北1条西2丁目経済センタ-ビル9階 |
電話番号 | 011-232-2407(直通) |
相談を希望される方は、相談員のスケジュ-ル調整等のため、事前に上記相談窓口にご連絡してください。
迅速な紛争解決
中小企業が抱える取引に係る紛争を迅速かつ簡便に解決するため、「下請かけこみ寺本部」(財団法人全国中小企業取引振興協会)に引き継ぎ、裁判外紛争解決手続(ADR)を用いて、全国の登録弁護士が中小企業の身近なところで調停手続き等を行います。
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 商工観光課商工観光係
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500