特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、身体や精神に障害のある満20歳未満の児童を養育している保護者に支給する手当です。
受給資格者
障害のある児童(1級及び2級)を養育している保護者等です。(所得制限があります。)
申請に必要なもの
手当を受けるには、住所地の市区町村で認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。
・請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本(外国人の方は登録証明書)
・診断書(用紙は保健福祉課にあります)
(診断書は、身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は省略できることがあります。)
・印鑑
・請求者名義の通帳
・その他必要書類
・請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本(外国人の方は登録証明書)
・診断書(用紙は保健福祉課にあります)
(診断書は、身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は省略できることがあります。)
・印鑑
・請求者名義の通帳
・その他必要書類
支給月
・4月(12月~3月分)
・8月(4月~7月分)
・11月(8月~11月分)
・8月(4月~7月分)
・11月(8月~11月分)
支給月額(令和4年4月現在)
区分1級(重度障害児)1人あたり52,400円
区分2級(中度障害児)1人あたり34,900円
区分2級(中度障害児)1人あたり34,900円
所得状況届の提出
手当を受けている方は、毎年8月1日における状況を記載し、特別児童扶養手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するための「所得状況届」を提出していただく必要があります。
その他届け出等が必要な場合
必要に応じ次のような届け出が必要になる場合があります。
・町外からの住所変更届
・額改定(増額)請求書
・再認定請求書
・資格喪失届
・額改定届(減額)
・その他の届(住所(町内)・氏名の変更、証書をなくした時など)
・町外からの住所変更届
・額改定(増額)請求書
・再認定請求書
・資格喪失届
・額改定届(減額)
・その他の届(住所(町内)・氏名の変更、証書をなくした時など)
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 保健福祉課
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500