児童扶養手当

父母の離婚などによって父又は母と生計を同じくしていない児童を扶養しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進をはかるための制度です。

手当てを受けることができる人

次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子)を監護している父又は母や、父母にかわってその子を養育している人です。なお、児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで対象。
  1. 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障害(国民年金の障害等級1級相当)にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  8. 父母とも不明である児童

申請に必要なもの

認定調査票
戸籍謄本または家族全員の住民票など

手当てを受けることができない人

児童

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 父又は母の死亡について支給される公的年金の加算の対象となっているとき
  3. 父又は母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
  4. 労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき
  5. 児童福祉施設または里親に委託されているとき
  6. 父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母が重度の障害にある場合を除く)

申請者

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 公的年金を受けることができるとき(国民年金法による老齢福祉年金を除く)
  3. 昭和60年8月1日以降に手当の支給要件に該当してから5年を経過しても請求しなかったとき

このページの情報に関するお問い合わせ先

保健福祉課
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500