児童手当

0歳からから中学校終了前の子どもを養育している方に支給されます。

支給額

児童の年齢児童手当の額 (1人当たり月額)備  考
3歳未満15,000円一律
3歳以上小学校修了前10,000円第3子以降は15,000円
中学生10,000円一律
特例給付5,000円受給者が所得制限限度以上、所得上限限度額未満の方
所得上限0円所得上限限度額以上の方
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※令和4年10月分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要です。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支払時期

毎年、6月・10月・2月にそれぞれの前月分までを支給します。

手続き

お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、「認定請求書」の提出が必要です。
※認定請求書にはマイナンバーを記入いただきます。
   
【認定請求に必要な添付書類等】
  • 請求者及び配偶者の健康保険被保険者証の写し
  • 請求者本人名義の銀行の口座番号が確認できるもの
  • その他必要に応じて提出する書類があります。
(養育する児童と別居、離婚協議中の別居、未成年後見人、父母指定者、児童福祉施設入所等の場合)

令和4年度からの児童手当制度のご案内

毎年6月に全受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月から児童手当制度が一部改正となり、受給者の情報が住民基本台帳等の情報で確認できる場合には、現況届の提出は原則不要となりました。
※現況届が必要な方につきましては、別途通知いたします。

なお、以下の変更があった場合には、ニセコ町への届出が必要となりますので、ご注意願います。
  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
(例)父母等の健康保険証の変更(国民健康保険・被用者保険・公務員共済組合)があった際は、印鑑・健康保険証を持参のうえ届出をお願いします。

◎引き続き現況届の提出が必要な方である、下記の対象の方には、別途現況届の様式を郵送します。
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他、ニセコ町から提出の案内があった方(町で確認が必要とする方
※ご不明な点等ございましたら保健福祉課福祉係までお問い合わせください

このページの情報に関するお問い合わせ先

保健福祉課
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500