【令和6年10月分から】児童手当制度改正について
令和6年10月分(支給日12月)から児童手当法の改正により制度の拡充が行われます。
支給にあたっては、申請が必要な場合があります。
対象と思われる方には、10月中にご案内を送付いたしますが、案内が届かない場合は、ニセコ町役場保健福祉課にお問合せください。
※制度改正の詳細については、以下「こども家庭庁」のホームページをご参照ください。
支給にあたっては、申請が必要な場合があります。
対象と思われる方には、10月中にご案内を送付いたしますが、案内が届かない場合は、ニセコ町役場保健福祉課にお問合せください。
※制度改正の詳細については、以下「こども家庭庁」のホームページをご参照ください。
申請が必要な方
●現在手当を受給していなく、高校生年代のみを養育している方
●所得上限限度額の超過により受給権が消滅している方
【申請書類】
・児童手当認定請求書
【添付書類】
・申請者(保護者)とその配偶者の健康保険証の写し
・申請者(保護者)とその配偶者のマイナンバーのわかるもの
・申請者名義の預金通帳の写し
※印鑑をご持参ください。
●所得上限限度額の超過により受給権が消滅している方
【申請書類】
・児童手当認定請求書
【添付書類】
・申請者(保護者)とその配偶者の健康保険証の写し
・申請者(保護者)とその配偶者のマイナンバーのわかるもの
・申請者名義の預金通帳の写し
※印鑑をご持参ください。
- 児童手当認定請求書(PDF形式:214KB)
●現在手当を受給している方で、支給対象児童のほかに高校生年代の兄姉がいる方
【提出書類】
・児童手当額改定認定請求書
・高校生年代までの児童のうち、別居している児童がいる場合は別居監護申立書
【提出書類】
・児童手当額改定認定請求書
・高校生年代までの児童のうち、別居している児童がいる場合は別居監護申立書
- 児童手当額改定認定請求書(PDF形式:189KB)
- 別居監護申立書(PDF形式:49KB)
※支給対象児童のほかに18歳~22歳までの兄姉を養育している方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になる場合があります。
例)10歳・12歳・19歳の子を養育している場合
15歳・19歳・22歳の子を養育している場合 等
例)10歳・12歳・19歳の子を養育している場合
15歳・19歳・22歳の子を養育している場合 等
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式:90KB)
※現在手当を受給していて、高校生年代の兄姉を養育していない方は申請不要です。
※受給対象者(父母のうち、所得が高い方)が公務員の場合は、勤務先にお問い合わせください。
※受給対象者(父母のうち、所得が高い方)が公務員の場合は、勤務先にお問い合わせください。
申請期間
令和6年10月31日(木)まで
※上記提出期限に都合等で間に合わない場合は、担当までご相談ください。
【申請受付】保健福祉課福祉係(ニセコ町役場1階 2番窓口)
※上記提出期限に都合等で間に合わない場合は、担当までご相談ください。
【申請受付】保健福祉課福祉係(ニセコ町役場1階 2番窓口)
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 保健福祉課
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500