児童手当

0歳からから18歳までの子どもを養育している方に支給されます。

支給額

児童の年齢児童手当の額 (1人当たり月額)備  考
3歳未満15,000円第3子以降は30,000円
3歳から18歳まで
(誕生日後の最初の3月31日まで18歳とする)
10,000円第3子以降は30,000円
※「第3子以降」とは、22歳までの養育している児童(誕生日後の最初の3月31日まで22歳とする)のうち、3番目以降をいいます。

支払時期

毎年、4月・6月・8月・10月・12月・2月にそれぞれの前月分までを支給します。

手続き

お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、「認定請求書」の提出が必要です。
※認定請求書にはマイナンバーを記入いただきます。
   
【認定請求に必要な添付書類等】
  • 請求者及び配偶者の保険(国民健康保険・被用者保険・公務員共済組合)がわかるもの
  • 請求者本人名義の銀行の口座番号が確認できるもの
  • その他必要に応じて提出する書類があります。
(養育する児童と別居、離婚協議中の別居、未成年後見人、父母指定者、児童福祉施設入所等の場合)

なお、以下の変更があった場合には、ニセコ町への届出が必要となりますので、ご注意願います。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
(例)父母等の保険の変更(国民健康保険・被用者保険・公務員共済組合)があった際は、加入の保険がわかるものを持参のうえ届出をお願いします。

このページの情報に関するお問い合わせ先

保健福祉課
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500